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 (無題) 投稿者:さんぷー 投稿日:2024年01月22日 (月) 12時37分50秒
私は元々、指名権譲渡については積極的ですが、1位指名権譲渡には懐疑的でした。例えば、来年ドラフトには滅多に出ない野手の大物である宗山が控えてますが、彼ぐらいの候補がいたら、よほどの大物FA選手でないと各球団は1位指名権を譲渡できないと思うからです。あと、1位指名でもAランクの選手まで育つ確率は高くないとされますが、Aランクの選手とは言え、FA獲得年がピークで、移籍後は高年俸なのに落ち目のコスパの悪い選手に成り下がるのがほとんどです。一方で、1位指名がうまく育てば、最低でもFA獲得までは比較的低年俸で何年も全盛期の活躍をしてくれます。そう考えると、やはり1位指名の価値は高いです。特に、今はメジャー級の選手はFAではとれないので、余計に1位指名の価値が高まってると言えるでしょう。

では、2位指名と3位指名を差し出すとなると、今度は新人補強に大きな支障が出てしまいます。下位指名は計算できない選手達なので、来年度を見据えた現実的な補強は上位指名で行うものですが、2人分も差し出すとそれが出来ません。例えば、1位は大物高卒野手で冒険し、2位と3位は大卒や社会人の投手で、なんてありがちな補強ができなくなります。1位で即戦力投手を取って、大物高卒野手は諦めることになるでしょう。そう考えると、2人差し出すのもFA移籍の妨げになってしまう可能性が高いと思います。

日本球界への指名権譲渡制度導入を考える上で問題になるのは、日本のドラフトの指名数の少なさです。その分、指名権の価値がメジャーより重くなります。その一方で、スター選手のメジャーの流出により、FA選手の価値は以前より落ちており、メジャーほどではありません。なので、メジャーの制度より軽い指名権の譲渡制度が適当だと思います。




 (無題) 投稿者:元木世代 投稿日:2024年01月22日 (月) 12時35分11秒
引っ張りたくないので、端的に。
だから、「その和田に対して、引退か移籍かの二択を迫らなかった(西武ではなく)ソフトバンクが悪いだけ」って言っているんです。

「戦力均衡」はもう言葉遊びの世界になりそうなんで、突っ込みません。

 さんぷーさんへのレス2 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月22日 (月) 04時01分44秒
>指名権譲渡、ただし1位指名は除くって所が妥当な着地点だと思うんですよね。今の日本球界ではスターはメジャーに行きます。国内FAに回るクラスの選手に対して1位指名権だと、FA獲得を躊躇する可能性が結構出てきます。2位以下の指名権譲渡と金銭の組み合わせが妥当なんじゃないでしょうか。

さんぷーさんは以前はドラフト一位指名権譲渡が妥当だと言っていたと記憶していましたが意見が変わりましたね。私はFAの補償としてドラフト1位指名権又はドラフト1位指名権相当を譲渡するのが妥当であると思っています。なぜならドラフト1位指名の選手であったとしても、孵化率を考えると完成されたFA移籍する選手のレベルまで育つ可能性がかなり低いからです。毎年12人ドラフト1位で指名されますが、Aランクの選手まで育つのはせいぜい3人とか4人でしょう。そう考えれば決してドラフト1位指名権を譲渡をするのが高い対価であるとは思いません。
ただし、日本では異常にドラフト一位指名を神格化する傾向があり、何が何でもドラフト一位指名だけは手放したくないという一部球団の意見でドラフト指名権の譲渡が見送られてきた経緯があります。そのため、現実的な解決策としてAランクの選手については2位指名と3位指名両方を譲渡することでドラフト1位指名権の譲渡と同等の効果を得られるのではないかと考え、Aランクの選手については2位と3位の指名権両方を譲渡するという代替案を提示しました。
ただそれでもその前提認識がおかしいと左近さんとかSUNさんが主張しているので、これはどこまで話しても平行線だなと感じているところです。左近さんやSUNさんの主張にのっとるなら選手の移籍を最優先すべきだからFAの補償制度など必要ない。これが本音でしょうから、その意見には完全に不同意ですというのが私の主張になります。

 元木世代さんへのレス2 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月22日 (月) 03時48分58秒
>「12球団の戦力均衡」なんていう幻想は捨てるべき

私は12球団の戦力均衡を図るべきとは言っていません。戦力という結果をそろえる必要などありません。ただし、おっしゃるとおり機会の均等ははかるべきであり、そのためにFA補償制度におけるドラフト指名権の譲渡は人的補償に比べても最適であると考えています。

 SUNさんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月22日 (月) 03時45分14秒
>金銭・諦めて他の27人から再選択・再度選択で強制引退のいずれかの結果にしかなり得ません
>私が違反だといっているのは上記の3つの選択肢以外の結果になっているからです。

どうもループしている気がするので、もう一度SUNさんの主張を整理します。もし甲斐野が当初プロテクトされていたという事実があったとして、プロテクトされていた甲斐野が人的補償選手になったのであればそれはルール違反であるという主張でいいですかね?そしてルール違反であったのであれば、ソフトバンクと西武ライオンズを処分すべきであるという主張だと理解しています。

それに対する私の意見は以下の通りです。

おっしゃるとおり、少なくとも形式的に見ればプロテクトリストを当初と変えるのはルール違反なのは間違いありません。そして両球団を処分べきであるという主張をを否定しているわけではないです。ただしもし処分するとなった場合、事後処理としてどのような形が正しいかということになると、本来あるべき正当な形に戻すべきということになります。つまり西武がソフトバンクに和田を人的補償として指名した時点に戻す必要があります。そうなると甲斐野を人的補償として指名したという事実は取り消し、和田に再度移籍するか移籍拒否して引退するか迫ることになります。つまり両球団を処分するとなった時点で和田にも必ず影響は出ることになります。だから和田の問題もセットだと言っているのです。それにもかかわらず

>心証が悪くなってもゴネ得といわれようが別問題

というのは意味不明です。心証とかゴネ得との問題ではなく、両球団を処分するのであれば本来のルール通り運用された場合の正当な形に戻すことになるのですから、和田に移籍するか引退するか迫ることになります。ただそれでは誰も得しない結果になるので、NPBは処分には動かないだろうと言っているのです。

>選手の移籍の自由と12球団の均衡と同時併用は不可能であり文面として書いてありますが、理念だけではないかというのが私の考えです。

選手の移籍の自由と12球団の均衡と同時併用は不可能であり、理念だけだからそんなものは無視しても構わないという主張には不同意ですね。私は何度か他の方のへのレスでも言っていますが、私はFA移籍時点で移籍元球団に同等の対価を与えなければいけないと言っているわけではありません。そんなことは不可能です。そうでなく、将来を含めた長い期間トータルで見て12球団が均衡するように制度設計すべきだといっています。FAで有力選手を移籍すれば当然移籍先の球団は戦力がアップする代わりに、選手が抜けた球団は戦力がダウンするでしょう。その代わりに将来の時点で選手が抜けた球団の有利になるようにドラフト指名権を譲渡することでバランスを取るべきだと言っているのです。

>理想としてはドンさんのいう通りですが、移籍の自由と均衡化が同時に果たせすことは無理な話であり、前者を優先するしかないのが現実

これは考え方の違いなんでしょうが、この前者、移籍の自由を優先すべきという主張について不同意だといっています。移籍の自由を優先させるのであればそもそも保有権という考え方自体おかしいというところにいきつきます。それでは興業としてのプロ野球が成り立たないので、私はそいった考えに出は同意できないと言っています。





 たかすちゃんすさんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月22日 (月) 03時00分16秒
>心象はめちゃ悪いけどおかしいのは同感

これはどちらがおかしいという趣旨でしょうか?

 元木世代さんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月22日 (月) 02時58分33秒
>和田は拒否する権利はあると思いますよ。

和田は移籍を拒否する権利はあります。ただし拒否した場合は資格停止選手、つまり引退と明確にフリーエージェント規約に書かれています。

>7 本条3項及び4項の規定により,旧球団から指名された獲得球団の選手は,その指名による移籍を拒否することはできない。当該選手が,移籍を拒否した場合は,同選手は資格停止選手となり,旧球団への補償については,本条第3項(2)号又は本条第4項(2)号を準用する。

和田が資格拒否した場合は、和田を引退させたうえで、さらに西武は金銭補償又は人的補償を選ぶことができます。

>和田がルール違反というのはちょっと無理筋かと。

和田がルール違反にならないという主張の方が理解できません。無理筋でもなんでもなく、ルール通りに運用するなら和田は引退以外に選択肢はないのですよ。

 (無題) 投稿者:さんぷー 投稿日:2024年01月21日 (日) 18時31分01秒
移籍の自由と戦力均衡の双方が完全に達成されるはずもないし、なったらなったでおかしな話です。FA選手を獲得する球団はその戦力均衡を崩すために大金を投じるのですから。なので、FAの補償はあまり重くあってはいけません。しかし、今の人的補償のように価値が低く、かつ不透明で後味の悪い、欠陥だらけの制度では困るわけです。そこで指名権譲渡、ただし1位指名は除くって所が妥当な着地点だと思うんですよね。今の日本球界ではスターはメジャーに行きます。国内FAに回るクラスの選手に対して1位指名権だと、FA獲得を躊躇する可能性が結構出てきます。2位以下の指名権譲渡と金銭の組み合わせが妥当なんじゃないでしょうか。

 (無題) 投稿者:元木世代 投稿日:2024年01月21日 (日) 16時01分26秒
ついでにもうひとつ。「12球団の戦力均衡」なんていう幻想は捨てるべきだと思います。
ドラフトだって、選手獲得「機会」の均等を図っているだけです。新入団選手の当たりはずれなんて当然あるんだから、そもそもドラフトで戦力が均衡するわけがない(新人選手の見極め力と育成力もかかってくるので複雑です)。
まして、FAは完成した選手が移動し、時として主力選手がポーンと移籍するのだから、その1人の移籍でだいぶ戦力バランスが崩れます。当たり前の話です。

「12球団均衡」が戦力を指していないのならごめんなさい。

 (無題) 投稿者:sun 投稿日:2024年01月21日 (日) 15時52分27秒
>FA制度は選手の移籍の自由のための制度であると同時に、12球団均衡のために必要な制度としてFA補償制度をセットで導入しています。

無論これを知った上でのことです。
選手の移籍の自由と12球団の均衡と同時併用は不可能であり文面として書いてありますが、理念だけではないかというのが私の考えです。

岸・浅村・森・秋山・山川等を放出して均衡を保てるわけがなく、仮に同等の対価(例えばドラフト権など)が移籍された球団側に持たされるとしたら選手の移籍の自由が成り立たなくなります。

理想としてはドンさんのいう通りですが、移籍の自由と均衡化が同時に果たせすことは無理な話であり、前者を優先するしかないのが現実です。

あと共同体でありますが、同時に競争原理も働ないといけません。
それに取り残されたorできない球団は過去の事例を見る限り、身売りして競争に参加できる球団にするしかないのではないでしょうか

 (無題) 投稿者:sun 投稿日:2024年01月21日 (日) 15時40分09秒
>一連の同じ問題であり球団側の処分だけ切り離すことはできません。

本来はルールだけでいえば西武は金銭だけになり、和田は事実上の引退なのが筋。

ただ水面下で一度仮決定で通知して相手が了承して本決定を出している。
こうしないと拒否されたケースで人的補償がない可能性があるからだと考えれます。

次に、強いペナルティが与えられる事により拒否する事は許されないのがルールです。
しかし、和田は承知の上で、姿勢を貫いており、選択された選手はどの結論に至ろうが違反にはならないです。
金銭・諦めて他の27人から再選択・再度選択で強制引退のいずれかの結果にしかなり得ません

私が違反だといっているのは上記の3つの選択肢以外の結果になっているからです。
人的補償に選択された選手は相手球団がルールに従って選択をしているのなら、どのような結果になってもルールに従って裁定されていますから、心証が悪くなってもゴネ得といわれようが別問題として片づける事しかできないわけです。

感情的に思うのは確かに分かるのですが、ルールとしては問題ないとしかいえないのが再度の結論です。


 (無題) 投稿者:たかしちゃんす 投稿日:2024年01月21日 (日) 13時28分59秒
>和田がルール違反というのはちょっと無理筋かと。

心象はめちゃ悪いけどおかしいのは同感
西武は人材が流出(今オフだと高橋光?)している
オリックスは吉田・山本がいなくなっても森・西川で相殺?することができているけど西武がそれができない

金銭的に劣っているのならそれ前提でチーム作りするしかない
それができないならあきらめて現状を受け入れましょうとしかいえないかな

 (無題) 投稿者:元木世代 投稿日:2024年01月21日 (日) 12時10分43秒
西武じゃなかった。ソフトバンク
↓↓

 (無題) 投稿者:元木世代 投稿日:2024年01月21日 (日) 12時10分01秒
一点だけ。
和田は拒否する権利はあると思いますよ。
その和田に対して、引退か移籍かの二択を迫らなかった西武が悪いだけで。
なので、和田がルール違反というのはちょっと無理筋かと。

 巨人オドーア獲得へ 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月21日 (日) 10時11分08秒
私も動画と記事しか見てないですが、正直なところを巨人が二塁手の新外国人を補強するのは意外でした。ウォーカー・ブリンソンが抜けたので誰か新外国人連れてくるだろうと思ってはいましたが、外野手だと思っていたからです。
おそらく巨人の吉川尚輝がピリッとしないので、その競争相手として連れてきたのでしょうがどちらかというと打撃型の二塁手で二塁守備はあまりうまくないようです。なので実質的にはライトあたりで起用する可能性が高いのではないかとみています。巨人の場合、丸の衰えなどもあって絶対的に外野のレギュラーがいるわけではないのでうまくはまれば位というところでしょうか。ただ本職内野手なのでセンターは無理でしょうから、センターに誰をはめるかがカギになるとみています。

 SUNさんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月21日 (日) 09時48分31秒
>和田については拒否して結果として西武が諦めた地点で現行のルールで問題はない

この主張は無理がありますね。もし今回の経緯をすべてNPBが調査して処分するとなった場合、ソフトバンクと西武だけ処分して和田だけ処分なしというわけにはいきません。なぜなら和田が移籍を拒否したために、ソフトバンクは西武に人的補償選手を変えるように依頼したわけですから、一連の同じ問題であり球団側の処分だけ切り離すことはできません。当然ルール違反をした和田についても厳しい処分をしなければならず、その処分は資格停止処分、つまり引退以外はあり得ません。ルール違反した選手がおとがめなしとなればごね得を許すことになり人的補償ルールが崩壊しますから例外は許されないでしょう。
要は片手落ちの球団側だけの処分はあり得ないのですよ。もし処分するのであれば和田のルール違反とソフトバンク・西武のルール違反の処分はセットです。ただそれだと誰も得しないので処分しないという方向性は変わらないだろうといっています。わざわざ火中の栗を拾うようなことをNPBはしないとみています。

>ドラフトは12球団均衡の為にありますが、FA選手は選手の移籍の自由の為の制度

これは違います。FA制度は選手の移籍の自由のための制度であると同時に、12球団均衡のために必要な制度としてFA補償制度をセットで導入しています。FA補償制度はFA制度導入時点からありますし、メジャーでも内容は変遷していますが同様の補償制度はあります。つまり選手の移籍が自由にできればあとはなんでもいいですよという制度ではありません。金銭補償については前も書きましたが、もし金銭補償だけにするのであればポスティング制度並みの金銭、つまり数十億規模の金銭補償(移籍金)が必須になります。それをやると本当に資金が潤沢な球団以外はFA選手をとれなくなるので、私は金銭補償のみとすることには反対です。

>できるだけ弊害が少ない方にするべきではないかというのが考えです。

この考えについては私は不同意です。ぶっちゃけどうでもいい不要な選手をもらったり、わずかばかりの数千万〜1億程度の金銭貰って主力選手を引き抜かれるなら補償なしと変わらないんですよ。なので弊害を減らすためにFA補償制度を形骸化してしまえという意見には同意できません。

>私としては人的が続くにしても現状より移籍しやすいルールに変更すべきという主張です。

現状より移籍しやすくするならFA補償をなくして形骸化するよりもっと簡単な方法があります。今のFA制度だと宣言しないと選手は移籍できないことになっています。これに対してメジャーでは一定の年数がたった選手は自動FAになる制度になっています。そのため確実に移籍できそうな選手しかFA宣言しない傾向がありますが、日本でもメジャーと同じ自動FA制度を導入すればよいでしょう。つまる高卒なら8年、大卒なら7年たったら宣言とか関係なく自動的に全選手FAとすることにし、FA宣言するという仕組み自体をなくせばよいと思っています。もちろんFA状態になったあと、その選手が所属球団に残留するのは自由です。こうすればCランクの選手を中心に今よりFA移籍する選手が増えるでしょう。



 (無題) 投稿者:sun 投稿日:2024年01月20日 (土) 20時33分50秒
>なぜなら人的補償を拒否した場合引退するルールになっていますからね。

まず和田については拒否して結果として西武が諦めた地点で現行のルールで問題はないです。
引退は西武が再選択して引かなかった場合のみになります。

金銭になってしまう可能性より他の選手を貰った方がトータルとしていいとの判断を西武がしただけです。

最終的にプロテクトされていた甲斐野が保証選手になった事がルール違反という趣旨です。
西武は諦めたなら和田以外の27人から選択すべきでした。


>お金のある球団に有力選手の移籍が集中することになってしまい、球団間のバランスが崩れてしまうからです。

ドラフトは12球団均衡の為にありますが、FA選手は選手の移籍の自由の為の制度です。
バランスが崩れる事に関しては考慮しておらず人的もあるとはいえ金銭に見返りが均衡を取る為のものだという考えです。

>人的補償だろうがドラフト指名権譲渡だろうが金銭補償だろうが、移籍の弊害はあるに決まっています。

無論ありますが、できるだけ弊害が少ない方にするべきではないかというのが考えです。
少なくてもドラフト指名権より現行のルールの方がまだ少ないと思う人が多数だと思われますし、私としては人的が続くにしても現状より移籍しやすいルールに変更すべきという主張です。





 (無題) 投稿者:元木世代 投稿日:2024年01月20日 (土) 18時47分31秒
2016年の乱闘動画が取り上げられ、「パンチ力のある打撃」がいじられまくってますね(涙)。

 (無題) 投稿者:アラウージョ 投稿日:2024年01月20日 (土) 17時11分52秒
ただこのオドーア、長打力は凄いのですがフリースインガーでとにかく荒い。ここ5年は2割ちょうど付近から1割台の打率でコンタクトや選球眼に問題がありそうです。だからこそ日本のチームが獲れたとも言えますがどの程度アジャストできるでしょうか注目ですね

 巨人が 投稿者:アラウージョ 投稿日:2024年01月20日 (土) 17時03分16秒
オドーア獲得ですか。近年の成績は振るわないですがテキサス時代はチームの顔だった選手ですよね。
ポランコより一段格上の印象で、日本野球に適合できるなら現状の巨人打線を考えても厄介な存在になりそうです

 左近さんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月20日 (土) 16時17分32秒
私は現時点での不等号前提での制度設計をダメと言っているわけではないんですよ。現時点では不等号が成立していたとしても、長いスパンで統合が成立するような制度設計にすればいいと言っています。なので、自己矛盾はしていないという回答になります。
また、私は他の方と同様にドラフト1位指名権またはそれと同等のものは「名実ともに」補償として高すぎるといいますが、私の回答としてはそう思わないということになります。よって、左近さんの意見には不同意ですし、これ以上話しても平行線でしょう。


 たかしちゃんすさんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月20日 (土) 16時11分45秒
基本的にSUNさんにしたレスと同じ内容になってしまうのですが、一つだけ追加で補足しておきます。
それは
>現在の制度から変更したら
という点です。

そもそも現行の制度はFA補償のレベルとして適切であるといえるのしょうか?
制度を改正するにあたってはそこまで踏み込んで考えないといけません。私の結論としては現行の制度では補償は不十分であると考えています。さんぷーさんも指摘していますが、今のプロ野球は「FAで有名な選手を獲られたら、代わりに微妙な選手を押し付けられてたんだ。不公平だったよねぇ。」ということだからです。
なのでドラフト指名権譲渡にルール変更するにあたって現行のFA人的補償と同じレベル感であることにこだ割ることに意味はありません。またFA補償のドラフト指名権譲渡だけに限らず、ぜいたく税の導入、MLBのような自動FAの導入なども考えないといけないと思っています。

 レス 投稿者:左近 投稿日:2024年01月20日 (土) 15時59分16秒
 「ドンさん」が不等号前提での制度設計思想を否定しながら、「ドンさん」の提案が不等号が成立していることを「ドンさん」が認めているので、自己矛盾してませんか?と指摘したということです。
 私は他の方と同様にドラフト1位指名権またはそれと同等のものは「名実ともに」補償として高すぎるので、FA制度が機能不全に陥るという意見の持ち主で、ドンさんの意見を見ても考えは変わりません。したがって、前提認識自体が合わないので、2位+3位指名権譲渡案(1位指名権譲渡相当案)を提示されても、賛同できません以上のコメントはないです。

 SUNさんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月20日 (土) 15時47分11秒
>ソフトバンク・西武の処分と和田の処遇
ソフトバンク・西武ともにルール違反だと思いますので、両球団ともに何かしらのペナルティや制裁等あってしかるべきだとの意見ですが、一つ決定的に抜けている視点があります。それは和田の処遇です。もしNPBがすべて調査して事実が明らかになって処分するということになった場合、
>ルール違反をした和田を強制的に引退させなければなりません。
なぜなら人的補償を拒否した場合引退するルールになっていますからね。ただそれはソフトバンクも和田も西武も望んではいないんですよ。誰も得しない結果になります。なのでNPBが今回の件を調査してソフトバンク・西武を処分するということにはならないでしょう。唯一できることとしたら今回の事件によって現行のFA補償制度に問題があることが明らかになっているわけですから制度改正することだけでしょう。ドラフト指名権譲渡にするかあるいは人的補償を維持するにしてもルールを変更する必要はあるのは間違いありません。

>FAする選手の移籍の弊害になりえないか

この問題設定自体が間違っているんですよね。弊害があるかどうかについていえば、人的補償だろうがドラフト指名権譲渡だろうが金銭補償だろうが、移籍の弊害はあるに決まっています。ただ弊害があってもFA制度において補償制度をもうけているのは球界全体として考えた場合、お金のある球団に有力選手の移籍が集中することになってしまい、球団間のバランスが崩れてしまうからです。一方的に選手が流出する球団と選手を獲得するばかりの球団が出てきてしまう。現行の補償制度においてもすでにその傾向は出ており、西武・広島のように選手が流出する一方の球団と巨人・ソフトバンクのように選手を獲得する一方の球団が出てきています。
その問題を無視してFAする選手の移籍しやすいように弊害がなければよいという主張は視野が狭いと言わざるを得ません。

 (無題) 投稿者:たかしちゃんす 投稿日:2024年01月20日 (土) 13時15分27秒
ドンさん提案
>年俸3位までの選手はドラフト2位および3位の指名権を同時に譲渡
>年俸4位から6位の選手はドラフト2位指名権を譲渡
>年俸7位から10位の選手はドラフト3位の指名権を譲渡
>年俸11位以下は補償なし

sunさん意見
>FAする選手の移籍の弊害になりえないか

sunさんは否定派ですがドンさん案を現在の制度から変更したらどうなるかアンケートしてみたいと思いました
回答として3つしかないと思いますが・・・

私は「弊害になる」と考えます

弊害になる
弊害にならない
現行とほぼ変わらない

管理人さんへ
個々の意見の対決もいいですが、アンケート方式で投稿者に聞いてみるのはどうでしょうか?
可能ならそういったものが別途あると区別できていいのではと思いました。

 (無題) 投稿者:sun 投稿日:2024年01月20日 (土) 11時20分34秒
ドラフト指名の移譲は基本的に問題があると思います。

FAする選手の移籍の弊害になりえないか
これに尽きます。

現行の人的補償でさえ弊害になっているパターンも見受けられます。
ドラフト指名の移譲は現行ルールよりFAする選手の弊害になるのであれば整合性がある以前の問題に採用されるべき案ではないでしょう

 (無題) 投稿者:sun 投稿日:2024年01月20日 (土) 11時10分33秒
そもそも今回の補償はソフトバンクも西武もおかしいんですよね

たぶん一回仮決定して連絡して本決定なんでしょう

@プロテクト提出
A西武が和田を選ぶ
B西武がソフトバンクに和田選択を通知
Cソフトバンクが和田に連絡
D和田が了承
E西武が正式に和田獲得を申請

今回の場合は和田が拒否したのですからこの三個しか選択が無かったわけです。
A西武が和田を諦めて金銭にする(岩瀬と同様のケース)
B西武が和田を再選択する(しぶしぶ移籍か強制引退)
C西武が和田以外の27人から選ぶ

拒否する選手を入れるなという意見もありますが、拒否して再選択で実質上の強制引退の可能性が発生する為、現行のルールでは問題ないと考えます。

ちなみに今回はソフトバンクのゴネ得との意見も見られますが、私としてはソフトバンク・西武ともにルール違反だと思いますので、両球団ともに何かしらのペナルティや制裁等あってしかるべきだと考えます。

 (無題) 投稿者:さんぷー 投稿日:2024年01月20日 (土) 10時10分13秒
私は協議の余地なんてグレーゾーンを容認するのは今回のように揉める要因を増やすだけだと思います。不透明で何ら公平性のない協議が許されるなら、最初からプロテクトリストなんて無くてもいいんじゃないでしょうか。人的補償を継続するなら、既に提案されているように、人的補償のやり取りにNPBをかませて、公平性を担保するぐらいはすべきです。岩瀬だろうが和田だろうが、指名拒否は例外なく引退とすれば、球団は真剣にプロテクトリストを作らざるを得ません。岩瀬や和田みたいなレジェンドを守るために、惜しい選手が漏れることになるでしょうが、それが本来の人的補償というものでしょう。

また、協議を認めるということは、特定の有力選手にだけ人的補償拒否権を認めるということに等しいです。今回の場合、和田は認めるけど、甲斐野には認めないというのがソフトバンクの対応だったわけです。無論、2人の功績や立場には差があるので扱いが違うのは当然とは言え、非公式の場、球団内の話ならともかく、人的補償のような球団間のやり取り、球界の制度下で厳格に行うべき話で特定選手だけ優遇されるのはおかしな話です。ゴネ得がまかり通る制度はやはり欠陥品でしょう。

思い起こせば、ドラフト制度も、かつては逆指名だの自由枠だの、有力球団が好きにできる時代もありましたが、どうにか公平な形になっています。FAの人的補償もそれと同じで、より公平な制度に落ち着くまでの過渡期の制度なんだろうと思います。いつか、「昔のプロ野球じゃ、FAで有名な選手を獲られたら、代わりに微妙な選手を押し付けられてたんだ。不公平だったよねぇ。」なんて笑い話になるかもしれません。



 オグリBさんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月20日 (土) 08時10分29秒
>補償ルール修正案

協議可能であることを明確化するのは私もいいと思いますが、二つ問題点があります。
一つ目は協議がまとまらなかった場合どうするのかということです。今回は西武側が折れたのでよかったですが、もし獲得球団側がおれなかった場合どうにもならなくなります。まとまらなかった場合どうするのかについても規定しておくべきです。
二つ目は再選択を行う場合、一人プロテクト選手が減る状態になるわけですから獲得球団側が損をする可能性が高いということです。今回の場合だと28人プロテクトリストを出しているわけですが、これに和田がプラスされると実質ホークスは29人プロテクトできることになります。再選択する場合、プロテクト人数は25人にするとかペナルティを課すべきと考えます。

>モイネロ
正直他球団から見て怖いのはリリーフのモイネロですね。そういう意味では今回のモイネロリリーフは他球団には脅威です。ただホークスは先発大丈夫なんですかね?正直今のホークスの先発かなりまずいと思うんですけどね。
有原・和田・東浜・石川・大関・スチュワートなどが中心ですが西武やオリックスの先発に比べるとかなり貧弱です。バウアーを取るとの噂もありますし、新外国人で誰か先発のめどが立っているならいいですがそうでなければおそらく先発の差で投げ負けると思います。

 補償規定の改正 投稿者:インスラ 投稿日:2024年01月19日 (金) 22時31分46秒
基本的に権利を定めたルールなのに、義務を定めたルールであるかのように世間で受け止められている現在の状況は早々に解消すべきでしょう。その点、オグリBさんの案は、全体的には議論のあるところでしょうが、「協議」の可能性を明文化する点で賛成です。それだけでも権利性が明確になり、現在のおかしな状況はいくらか改善されると思います。まあ実際には、7項の拒否禁止規定との整合性を明文でいかに図るか簡単ではないと思いますが、NPBの努力に期待したいところです。

 モイネロ 投稿者:オグリB 投稿日:2024年01月19日 (金) 18時48分54秒
今日Xでチラホラ回っているニュースで、先発転向が噂されていたモイネロが、やはり今季はリリーフで行くのだとか。
今回の人的補償の件とは無関係かとは思いますが、結果的にこれはかなり(オリックスファンとしては)脅威なニュースです。
近年のペナントで、8回を締めるセットアッパーの重要性は増しており、オリックスが近年上手く回せているのも阿部・宇田川・山崎颯でここを制圧できていることが大きいです。ロッテが去年前評判に比べて浮上したのもペルドモが果たした役割が大きい。
仮にモイネロが先発だったとすると、ここを任せる候補は松本裕か藤井かでしたが、いずれも確かに好投手ではありますが、難攻不落感は正直ない。モイネロとは大違いです。もちろん、当て込んでいた先発ローテが一人薄くなるわけですが、スチュアートが開幕からフルで使えるのでOKという感じなのでしょうかね

 補償ルール修正案 投稿者:オグリB 投稿日:2024年01月19日 (金) 10時35分05秒
ことの成行き上、庶民感情(?)的には受け入れられづらいとは思いますが、現行制度の穴をふさぐことを考えるならば以下の主旨の条項を追加するのがいいと思います。意図は、インスラさん同様、もともと人的補償の最終決定前の両球団の協議は制度が容認していたとの見地に立ち、そのうえで今回のような「(正式発表前ではあるが、)補償指名選手は決まっていたケース」の場合も明記してしまおうというものです

・旧球団が指名した選手に、移籍年度以降の現役を継続しがたい事由が生じた場合には、旧球団は獲得球団との協議のうえで、選手による補償を一度に限り再選択することができる。このとき、はじめに指名された選手は獲得球団所属のままとする。なお、この再選択を行う場合は、獲得合意後○○日以内に選択選手を決定しなければならない
(なお、この規定は、移籍を拒否した選手が資格停止となり旧球団が金銭による補償を受ける現規定を妨げない)

 左近さんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月19日 (金) 07時26分41秒
>ドラフト指名権の譲渡案

孵化率等の観点から「将来の補償となる選手」の方が価値が低いというのであれば不等号は成立しているというのであれば、ドラフト1位指名を譲渡すればいいのではないですか?ただドラフト1位指名権譲渡に反対する人が多いので、それであればドラフト2位と3位の指名権の同時譲渡をすればつりあうのではないかという代案を出しただけのことです。ドラフト1位指名権譲渡も反対、ドラフト2位と3位の指名権の同時譲渡も反対というのはわがままなだけでしょう。

もしドラフト指名権譲渡を導入しかつドラフト1位指名権は譲渡しないという条件で補償を考えるのであれば、
例えば、年俸3位までの選手はドラフト2位および3位の指名権を同時に譲渡、年俸4位から6位の選手はドラフト2位指名権を譲渡、年俸7位から10位の選手はドラフト3位の指名権を譲渡、年俸11位以下は補償なしというような形にすればいいと思います。

 文春砲 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月19日 (金) 07時19分53秒
《和田毅騒動》ソフトバンク・王貞治会長が週刊文春に激白「あれは西武が流した!」
「週刊文春」編集部

https://bunshun.jp/denshiban/articles/b7791
この記事読んだんですが、やっぱり王貞治は言っていいことと悪いことの区別がつかなくなっており老いたなという印象は変わりませんでした。
まず第一の問題は和田がプロテクト漏れしており西武が人的補償を指名しようとしていたという事実をペラペラしゃべっているということです。表向きは西武が人的補償として指名したのは甲斐野だったということが公式アナウンスのわけで王会長も球団の関係者ですからその球団の公式見解に沿ったコメントをしないといけません。それなのに和田が人的補償として漏れていたことを認めるような発言をしてはだめでしょう。
二つ目の問題は西武側に責任を押し付けるような発言をしていたこと。今回の事件ですが西武はルールにのっとってプロテクトから漏れていた和田を人的補償として獲得しようとしただけです。つまり問題は明らかにソフトバンクがに責任があります。それなのに「西武側がマスコミに情報をリークした」「「43歳になろうとする選手をね、そういうふうにしてくるなんて誰も思いませんよね。西武もリスクがあるじゃないですか。何年できるかわからないし」とかいうのはお門違いもいいところです。
さらに三番目の問題は「僕は決定した段階で、甲斐野っていうのが指名されたと聞いただけです」との発言。王会長が和田がプロテクト漏れしていたことを知らなかったのは事実でしょう。ただ、甲斐野っていうのが・・・という発言は明らかに甲斐野の名前を知らないのが丸わかり。甲斐野は一軍でリリーフでかなり投げていた選手でしかもドラフト1位、甲斐野にも失礼です。

もう王会長はしゃべればしゃべるほど炎上するだけでしょうから、話すのはやめたほうがいいと思いますね。

 ララ物資さんへのレス 投稿者:ドン 投稿日:2024年01月19日 (金) 07時10分02秒
週刊誌を信頼できるかどうかは読み手の各人が判断すればいいと思うので、個人の判断にあれこれ言うつもりはないんですよ。ただ、一般論として言えば週刊誌についていえば一昔前に比べれば信用度は確実に上がってきています。理由の一つとしてはやはり週間文春の存在が大きいですね。スポーツ・野球・政治などありとあらゆる分野のスキャンダルを次々とスクープしたことでいまや信用度は新聞以上といってもいいぐらいです。これに引っ張られて他の週刊誌の信用度も上がってきていますし、いまやネットで常に記事の内容を監視される社会ですから明らかな誤報を流しているとすぐに叩かれることになります。
なので週刊誌の信じるかどうかは各人で判断すればいいですが、週刊現代に限らず以前よりは明らかに週刊誌の記事の信用度は上がってきていると判断しています。


 (無題) 投稿者:シロクマ 投稿日:2024年01月19日 (金) 01時15分02秒
球界に限った話ではありませんが、そもそもFAという制度じたいがいい加減なもので政治資金規正法と同様に球界関係者も厳格な適用など考えていません。
例えば選手がFA宣言するために本当にタンパリングが行われていないと信じている人は少数派で、中日に移籍した中田翔はみずみず二年総額年6億円をどぶに捨ててしまうのに自由契約になったでしょうか?(笑)むろん巨人所属時点での事前交渉があったことは疑いようがありません。

逆に、補償選手側の立場で考えても悪い話ではありません。巨人ファーストだった内海、長野は確実に選手生命を伸ばし、いまも各々が球界で活躍中です。巨人から移籍の小田も中日でコーチとして現在活躍中です。前回話した中日岩崎も選手生命を伸ばしています。このように私の知る限り、補償選手が旧所属チームよりも不幸になったケースはありません。

FA移籍する方も、補償に回る方にもほぼすべての選手にメリットの大きな現行制度に何ら変更の必要性はないと思います。世俗的な私からするとインスラさんの理詰めの議論はすばらしと思いますが、しょせんドラフトもFAもアメリカ仕込みの打算の産物なので不備が多いのもどうしようもない話だと思います。

 前回の続き 投稿者:インスラ 投稿日:2024年01月18日 (木) 23時50分31秒
前述の通り、現行補償制度は当事者に権利を付与し、その自由な処分に際して交渉することも許容していると自分は理解しています。ただ現実にはやはり、今回2度目と噂される”指名選手難色”のケースが今後も想定されるケースになるかと思います。

現実に交渉を想定しうるこのケースで、拒否禁止規定を厳格に適用し、その結果、規定に従い補償は金銭補償のみということになると、交渉の機会が事実上なくなってしまいます。そうなると、せっかく補償制度がその時々の当事者にとって最も良い解決策を得られるよう制度の弾力的運用に道を開いているのに、その道を閉ざす結果になってしまいます。

他方、移籍拒否禁止を定める7項の趣旨も疎かにはできません。移籍拒否禁止は確か統一契約書にもありますね。そこで、この補償規定の中で改めて移籍拒否禁止を確認した7項の趣旨ですが、これは自明ではありませんので、ここは制定者の考えを推測するしかありません。恐らく、(1)補償制度の円滑な運用は当然として、あとは(2)補償の問題の早期解決あたりだと思われます。人的補償の問題が長引くと選手が動揺するからです。選手の地位が不安定になるということですね。

恐らくそのような趣旨で定められた7項も疎かにはできませんが、かといって、制度がその時々の当事者利益を模索する道を開いているのに、7項がそれを閉ざす理由になるのは不合理です。そこで、上記の(1)(2)を損ねるような事態が”現に”生じた場合は別として、そうでなければ指名選手が難色を示した場合も柔軟に対応するのが制度全体の趣旨に適うのではないかと思います。

以上の通り、現行の補償制度でも当事者間で交渉が許容されていると自分は理解していますが、そのためには当事者間の一層の秘密厳守が必要になると思います。交渉の過程がマスコミに漏れると制度の円滑な運用に関わってくるためです。現実にはそれが課題になるかと思います。

 (無題) 投稿者:さんぷー 投稿日:2024年01月18日 (木) 23時11分27秒
双方の球団で話さえまとまれば、ルールは無視しても良いと言う理屈は一定の説得力があります。ただ、人的補償はただの企業間の金やモノの取引ではなく、興行集団であるプロ野球チームの人間を使った取引なわけです。なので、ファンはルールに則った取引を期待しますし、対象となる選手もせめてルール通り扱って欲しいはずです。常識や相場から外れた補償が行われて、散々、報道が煽って、ファンが憤って、それでも球団同士はウィンウィンなので良い人的補償でした、とはならないでしょう。人的補償は、送り出すファンが渋々ながら諦めて、迎えるファンが相応に期待する、そういう選手でないと意味がありません。そのためにはやはりルールは厳守されるべきですし、できないなら廃止すべきなのです。

 今回の補償プロセスはルール違反か? 投稿者:インスラ 投稿日:2024年01月18日 (木) 00時22分11秒
今回、人的補償を巡り「拒否」やプロテクト内からの”融通”が噂されており、それについて各方面で「ルール違反」との指摘が少なくなく、こちらでも皆さんそのような認識をお持ちのようですね。しかし、そもそも補償に関する協約の規定は、文言通りの順守が必要な規定なのでしょうか?もしそうでなければ、ルール違反にはあたらないことになりますが。

補償内容に関する第3項1号前段では、「旧球団が、・・・28名を除いた選手名簿から・・・1名を選び獲得することができる」と定めており、この「できる」により、選手による補償を請求する”権利”を旧球団に付与し、この権利の行使により旧球団を保護する趣旨を明らかにしています。端的に言えば、”28名以外の選手指名権”ですね。逆に、FA獲得球団には”28名プロテクト権”を付与し、再度公平を図ったといえます。いずれにしても、人的補償の具体的内容に関する第3項1号は、双方球団に権利を付与した規定であるといえます。

権利は権利であって、義務ではありません。文言通りに権利を行使するかどうかはもちろん、その権利を放棄することも権利者の自由です。権利を一切放棄することも自由なのですから、その一部を放棄することも当然自由ということになります。

とすれば、プロテクト”内”の選手を旧球団に要求された FA獲得球団がそれに応じるのも、プロテクト権の一部放棄として自由ということになりますし、また、規定通りにプロテクト”外”の選手を指名されたFA獲得球団がこれに「待った」をかけた場合に、これに旧球団が応じるのもまた旧球団の28名以外指名権の一部放棄として自由ということになります。

ですから、補償内容に関する第3項を、双方球団に権利を付与した規定であると解する限り、同項は文言順守を求める義務を定めた規定ではないということになり、従って、文言から外れたと噂される今回の両球団のプロセスにもルール違反はなく、むしろ権利者による権利の自由な処分であり、それに伴う交渉を含め補償規定に予定されていたものであると自分は思います。

そういうことになると、そんな補償規定はあってないようなもんじゃないか、無意味だという話になりますが、無意味ではありません。双方が権利に基づく交渉をしたが不調に終わった場合の最後のよりどころ、解決基準として機能するからです。要するに補償内容の規定は、民法の契約関係の規定類似の、当事者間の交渉と合意が優越する任意性の高い規定ではないかと思います。

また、そういう風に理解するのが実際的にも妥当だと思います。補償の問題はつまるところFA獲得球団と旧球団のバランスの問題であって、何がバランスかはその時々の当事者の状況やその意思等ケースバイケースですから、にもかかわらず画一的な解決基準を定めたにすぎない補償規定を硬直的に文言通り適用するのではなく、ある程度は柔軟かつ弾力的に規定を運用するのが合理的だと思います。

ただ、「拒否」の問題、これは別に説明する責任があるかと思いますが、長くなりましたので別途書きたいと思います。でも、以上の通り自分は基本的に第10条の補償内容規定を当事者に権利を付与した規定であり、その自由な処分に際して当事者間の”交渉”も当然想定内であると理解しますから、その一部である第7項の「拒否禁止」規定もそれに沿った解釈になるのは大方のお察しの通りです。

 岩瀬式プロテクトの対策 投稿者:勇者KAMIKAZE 投稿日:2024年01月17日 (水) 20時02分12秒
今回の事象は、確かに人的補償の制度的な不備が本質的な問題なのかもしれないし、人的補償ではなく、ドラフトの指名権譲渡などへ抜本的に変更することが適切なのかもしれない。

ただ、どなたかがおっしゃったように、今回の和田の件が、表向きには2例目だし(もしかしたら表沙汰になってないだけで他のケースでもプロテクト名簿の差し替えはあったのかもしれない。これは当事者にしかわからない)
見方を変えて、制度の限界ではなく(要はルールが悪いのではなく)、ルールを守らない奴が悪いと考えるのならば、そのルールが守られるよう監視の目を入れればよいという考え方もある。
つまり
FAされた球団(今回は西武)⇔FAで選手を獲得した球団(今回はSB)の構図がまずいので
FAされた球団⇔コミッショナー⇔FAで選手を獲得した球団という構図に変えれば
ルールが守られるよう監視できるし、違反もできないよね?という方法もあるよね?と思いました。

もちろんこの方法や考え方には、是非はあると思います。

ただ、こういう考え方もできるし、2例目だし、まずはこういうパッチワーク的な対処で様子をみるというのは、時間や手間のかかる制度を変える以前に、他にできることはないの?という発想は
経営(ビジネス)判断としてはあるのではないか?と思いました。

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