ヨコヤマよもやま情報

2002年10月号


 労働基準監督所の立入検査項目の一つに「労働条件の明示」があり、@賃金と計算方法A契約期間B働く場所と内容C労働時間D残業E退職、について、会社は従業員と文書で契約しなければなりません。特にパートさんやアルバイトさんに対して書面明示がされていないケースが多いようですが、違反した場合には30万円以下の罰金となります。


 労基法クイズ(答えは下)  1ヶ月定期券の額を給与に乗せて支払っていた「通勤手当」を、コスト削減の為に、6ヶ月定期券の現物支給に変更しても良いでしょうか? 



 天才と呼ばれる人たちとそうでない人間との「能力」の差は遺伝子工学上、0.6%しかなく、成功不成功を分けるものは努力の差であると証明されています。豊田佐吉の掛け軸には「百忍千鍛事遂全」と書かれていました。経営者は百回忍耐せねばならず、千回鍛錬せねばならず、そうして初めて事は成就する、という意味です。「経営者」には誰でもなれますが、経営者として「成功」することは、とても大変であることを痛切に表した言葉です。



(答え) 通勤手当は「賃金」として扱われるため、現物支給は「賃金の通貨払いの原則」に反し違法。また、1ヶ月あたりの通勤手当が減額されるので「不利益変更」にも該当する。(労基法第24条他)



報酬自由化キャンペーンのお知らせ

 社会保険労務士の報酬が自由化されました。これを受けて、当事務所では記念キャンペーンを行っています。





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