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横山和男社労士事務所・行政書士事務所は、約20年間のキャリアのある、オールマイティーな事務所です。

TEL. 043-271-3343

〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-15-101

千葉市花見川区幕張本郷で社会保険労務士・行政書士をお探しなら

横山和男社労士事務所の、社会保険労務士業務の、スポット(単発)料金「その2」、です。
以下は、消費税抜きの料金です。

従業員を雇った際の手続きに関するスポット料金

  •   所定労働時間が週20時間以上の従業員さんを雇った場合には、ハローワークに、雇用保険の資格取得届を提出する必要があります。外国人さんの場合には、併せて必要な届け出をハローワークにします。
  •  所定労働時間がおおよそ週30時間以上の従業員さんを雇った場合には、日本年金機構の事務センターや、健康保険組合などに、健康保険と厚生年金保険の資格取得届を提出する必要があります。ここ数年、調査が厳しくなっていますので、加入漏れがないよう、ご注意ください。
  •  労働基準法第15条により、労働条件の締結に際し、使用者は労働者に対して、労働条件を明示しなければなりません。ここ数年では、とりわけ、パートタイマーなどに対して行われているかの調査が、強化されています。
  •  残業代込みで給与を支給する、みなし残業代制度などの、労使トラブルを防止する契約書については、当事務所のオリジナルの通知書を、オーダーメイドで作成いたします。
  •    顧問先様  顧問契約をしていないお客様
    雇用保険の資格取得届 ・・・外国人さんの場合の必要な手続きも込みの金額です 無料 1名につき10,000円
    急ぎの場合には15,000円
      社会保険(健康保険と厚生年金保険)の資格取得届・・・被扶養者異動届も込みの金額です  無料   1名につき10,000円
    急ぎの場合には15,000円
     労働条件通知書(定型)のサンプル  無料   1,000円
     労働条件通知書の作成(30分程度の打ち合わせを含む)   1名につき5,000円  1名につき10,000円




従業員が退職した場合の手続きに関するスポット料金

  • 雇用保険に加入している従業員さんに対しては、失業保険が受給できるよう、すぐに離職票の発行手続きをしてあげないと、トラブルが発生しがちです。
  • 社会保険の喪失手続きをすぐに行わないと、離職した従業員さんが、国民健康保険に加入する手続きができなかったり、会社に対して保険料が請求され続けたりの不利益が発生します。
  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
雇用保険の資格喪失届 無料  1名につき10,000円
急ぎの場合には15,000円
 雇用保険の離職票 無料  1名につき20,000円
急ぎの場合には30,000円
健康保険と厚生年金保険の資格喪失届 無料  1名につき10,000円
急ぎの場合には15,000円
健康保険の任意継続被保険者の手続 無料  お受けしておりません



仕事中や通勤での、ケガや病気等の手続きに関するスポット料金

  • 仕事が原因の、けがや病気については、会社が100%の責任を負うことになりますが、会社が費用を負担する代わりに、労災保険が使えます。
  • 出勤や退勤時の事故などによるケガについては、会社の責任は本来はありませんが、通勤災害として、労災保険が使えます。
  • 当事務所は行政書士事務所を併設しておりますので、自動車事故などの自賠責保険や第三者災害などについても精通しており、対応可能です。


  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
治療費が無料になる手続き
(療養の給付)
無料 最初の病院 20,000円
2件め以降の病院 10,000円
 支払った治療費を清算して無料にする手続き
(費用の給付)
無料  最初の病院 20,000円
2件め以降の病院 10,000円
  休んだ期間の給与の約8割をもらう手続き
(休業補償給付・休業給付)
無料  初回30,000円
2回目以降15,000円
事故が起きたことを労基署に報告する手続き
(私傷病報告)
無料  10,000円
 障害が残った場合の一時金や年金の請求手続き
(障害補償年金・一時金、障害年金・一時金)
無料  100,000円
死亡した場合の手続き
(遺族補償年金・一時金、遺族年金・一時金)
無料 100,000円
  葬儀をした場合の手続き
(葬祭料)
 無料   20,000円



仕事以外でのケガや病気等の手続きに関するスポット料金

  • 会社が健康保険に加入している場合の手続きになります。
  • 私傷病で休み続けている従業員に給与が支払われていない場合、休業4日目から、給与の約3分の2が、傷病手当金として、最長1年6か月間、支給されます。
  • 病院の窓口で、ひと月に支払った金額が高額になったときには、年齢等による限度額等を超えた部分について、健康保険などから、払い戻しの手続きを受けられ、これを高額療養費といいます。
  • 入院したり、帝王切開の場合など、あらかじめ自己負担額が高額になることが予想される場合には、限度額適用認定申請書の交付を受けることにより、窓口では限度額までしか払わなくて済むようにできます。
  • 急病で保険証を使えなかったり、切り替え前の古い保険証を使ってしまって清算したり、コルセットなどの購入で立て替え払いになった際には、療養費の請求をして、自己負担額以外の部分について、払い戻しを受けられます。



  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
傷病手当金の請求 無料 初回 20,000円
2回め以降  10,000円
高額療養費の請求 無料 初回 20,000円
2回め以降  10,000円
限度額適用認定申請書の交付申請 無料
ただし、急ぎの場合には2万円
20,000円
ただし、急ぎの場合には30,000円
療養費の請求 無料 20,000円



妊娠、出産、育児休業の手続きに関するスポット料金

  • 雇用保険制度と健康保険制度の両方にまたがりますので、もれなく手続きを行うには、かなりの勉強が必要です。
  • 平成26年4月から、産前産後休業期間(産前42日、産後56日の期間内で出産を理由に労務に従事しなかった期間)について、期間内の届出があれば、健康保険と厚生年金保険の保険料が無料になります。
  • 上記の産前産後の期間は、予定日に出産した場合を除き、通常はズレますので、後日に変更届の提出が必要となります。
  • 産後56日から子が1歳になるまでの育児休業期間は、育児を理由に労務に従事しない期間の、届出があれば、健康保険と厚生年金保険の保険料が無料になります。
  • 上記の育児休業による健康保険等の保険料免除は、子が3歳になるまで、延長ができます。
  • 雇用保険に加入している従業員の出産の場合には、育児休業期間中について、雇用保険の制度から、育児休業給付金が支給されますが、2か月に1回、提出締切日がやったてきます。また、最初に当該労働者の支給額を決定するために、離職票によく似た賃金月額証明書を作成して提出する必要があります。
  • 上記の手続きは、子が1歳になる場合までですが、保育園に空きがない場合等には、子が1歳半になるまで延長できます。
  • 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している健康保険の被保険者は、随時改訂に該当しなくても、届出をすれば、標準報酬月額の改定が行われ、仕事に復帰してからの不安定な働きに応じた保険料の軽減措置がされます。
  • 子の養育に伴い、標準報酬月額が下がった場合でも、届け出をすることにより、以前の高い報酬月額で、将来の年金が計算されることとなります。つまり、安い保険料で、高い年金を受け取ることが可能になります。


  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
産前産後休業取得者申出書 無料 20,000円 
急ぎの場合には、30,000円
産前産後休業取得者変更届 無料 10,000円
育児休業等取得者申出書 無料 20,000円
育児休業等取得者申出書(延長) 無料 10,000円
休業開始時賃金月額証明書 無料 20,000円
急ぎの場合には30,000円
 育児休業給付受給資格確認票  無料  10,000円
急ぎの場合には15,000円
 育児休業給付支給申請書  無料 1回につき 20,000円
急ぎの場合には30,000円
 育児休業等終了時報酬月額変更届  無料  20,000円
 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書  無料  20,000円



介護休業の手続きに関するスポット料金

  • 雇用保険の被保険者が、労働者が家族を介護するための休業をした場合、雇用保険から介護休業給付が支給されます。
  • 提出期限を過ぎると、支給を受けられなくなります。
  • 労災保険から障害補償年金又は傷病補償年金を受けられる労働者が、介護を受けている場合には、労災保険制度から介護保障給付が行われます。
  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 無料 20,000円
急ぎの場合には30,000円
介護休業給付金申請書 無料  20,000円
急ぎの場合には30,000円
介護保障給付支給申請書 無料 初回30,000円
2回目以降20,000円



高齢など老齢に関する手続に関するスポット料金

  • 将来的に廃止される予定ですが、現時点では雇用保険の被保険者が60歳に達したときの賃金を基準として、75%未満の賃金で就労した場合、賃金の低下率などをもとに計算した、高年齢雇用継続基本給付金を、65歳に達するまで、2か月に1回、受給できます。
  • 生年月日により、60歳〜65歳になると、納付要件を満たした方は、老齢厚生年金の受給権が発生し、裁定請求をすることにより、年金を受給できるようになります。
  • 65歳になると、納付要件を満たした方は、国民年金の老齢基礎年金の受給権が発生し、裁定請求をすることにより、年期を受給できるようになります。
  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
雇用保険被保険者60歳到達時賃金月額証明書 無料  20,000円
急ぎの場合には30,000円
高年齢雇用継続基本給付金の申請 無料 1回につき 20,000円
急ぎの場合には30,000円
老齢年金の裁定請求 役員は無料、
従業員さんの分は1制度につき30,000円、
別制度や基金などが1つ増えるごとに20,000円を加算
1制度につき40,000円、
別制度や基金などが1つ増えるごとに20,000円加算



障害が残った場合の手続に関するスポット料金

  • 業務上災害や通勤災害等で、障害が残った場合には、労災保険から、年金または一時金が支給されます。
  • 初診日に厚生年金の被保険者であった人が、1年6か月を経過した日に、1〜3級の傷害の状態にある場合、保険料納付要件等を満たしていれば、厚生年金から障害厚生年金が支給されます。
  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
労災事故等で、障害が残った場合の一時金や年金の請求手続き
(障害補償年金・一時金、障害年金・一時金)
無料  100,000円
障害厚生年金の支給申請 下記のいずれか高い額
@年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額
A遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%、または障害手当金の10%
下記のいずれか高い額
@年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額
A遡及された場合は遡及分も含めた初回年金入金額の10%、または障害手当金の10%



死亡に関する手続きに関するスポット料金

  • 業務上災害等により労働者が死亡した場合には、葬祭した者に対して、給与の2か月分程度の、葬祭料が、労災保険から支給されます。
  • 業務上災害等により労働者が死亡し、一定範囲の遺族が居る場合には、遺族補償年金や遺族補償一時金が支給されます。
  • 健康保険に加入している被保険者が、私傷病等により死亡した場合には、埋葬料として50,000円が、健康保険から支給されます。
  • 厚生年金保険の被保険者等が死亡し、一定範囲の遺族が居る場合、保険料納付要件等を満たしていれば、その遺族に対して、遺族厚生年金や遺族基礎年金が支給されます。
  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
労災保険の葬祭料の請求 無料 20,000円 
労災保険の遺族補償年金・一時金の請求 無料 50,000円
健康保険の埋葬料の請求 無料 20,000円
遺族厚生年金・遺族基礎年金の請求 30,000円
1制度増えるごとに10,000円を加算、
未支給請求も10,000円を加算
50,000円
1制度増えるごとに10,000円を加算、
未支給請求も10,000円を加算



その他

  • ここに書かれていない手続きについては、お気軽にお問い合わせください。

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FAX 043-271-3919