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横山和男社労士事務所・行政書士事務所は、約20年間のキャリアのある、オールマイティーな事務所です。

TEL. 043-271-3343

〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-15-101

千葉市花見川区幕張本郷で社会保険労務士・行政書士をお探しなら

横山和男社労士事務所の、社会保険労務士業務の、スポット(単発)料金「その1」、です。
以下は、消費税抜きの料金です。

相談料

  •  労使トラブル、労働契約、労働保険や社会保について、年金、ワークライフバランスなどについての、御相談の料金です。
  •  メール相談の場合は、当事務所がメールを読み、調べ、お返事を書く時間等の総時間となります。
  •  対面相談の場合、出張交通費を加算させていただく場合があります。車の場合には高速道路代を、電車の場合にはグリーン料金を加算させていただきます。
  •  1分から15分までを1単位とする、15分ぎりで、ご請求させていただきます。
  •  前日のアポイントの場合には1.25倍の価格に、当日のアポイントの場合には1.5倍の価格となります。
  •    顧問先様  顧問契約をしていないお客様
    相談報酬   1カ月当たり2時間まで無料。
    それ以上は15分につき2,500円。
    初回のみ30分間無料。
    2回目以降は、 15分につき5,000円。




調査、出頭代理、立ち合い

  • 労働基準監督署、労働局、年金事務所、健康保険組合、ハローワーク(公共職業安定所)、助成金の支給に関連する官公所の調査に対して、代理出頭や立ち合いをする場合の料金です。
  • 当事務所には、創業後、約20年間の経験とノウハウがあります。
  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
年金事務所での調査 無料 1回30,000円 
 労基署からの呼び出しに対する代理出頭  無料  1回40,000円
 労基署の事業所立入に対する立ち合い  無料  1回40,000円
 労災事故現場の調査への立ち合い  無料  1回50,000円
 ハローワークでの調査の代理出頭  無料  1回30,000円



労働保険の新規適用、年度更新

  • パートやアルバイトを含めて、従業員を1人でも雇った場合には、労災保険に加入しなければなりません。
  • 週に20時間以上働く、従業員を雇った場合には、雇用保険に加入しなければなりません。
  • 労災保険と雇用保険を合わせて、「労働保険」と呼びます。
  • 労働保険に、初めて加入することを「新規適用」と呼びます。
  • 年に1度、労働保険の保険料を申告し、清算する手続きを「年度更新」と呼びます。
  • 建設業に該当する事業所さまの場合には、他の事業所様よりも手続きが多いため、下記の金額の1.5倍となります。
  • 9月〜3月の、オフシーズンには、キャンペーンを行い、特別価格で承ることも多いので、トップページをご覧になるか、お問い合わせください。
  • 同時に社会保険の新規適用を行う場合には、合計金額から、25%の割引をさせていただきます。

 人数  顧問先様 顧問先さま以外
(通常料金)
顧問先様以外
(キャンペーン期間) 
 1〜5名  無料  30,000円  20,000円
 6〜10名  無料  40,000円  30,000円
 11〜20名  無料  50,000円  40,000円
 21〜30名  無料  60,000円  50,000円
 31〜40名  無料  70,000円  60,000円
 41〜50名  無料  80,000円  70,000円
 51名以上  無料  お問い合わせください  お問い合わせください





社会保険の新規適用、算定基礎届

  • 法人の場合、従業員さんがゼロ人でも、社会保険に加入しなければなりません。
  • 目安として週30時間以上働く方は、パートさんやアルバイトさんであっても、社会保険に加入させる義務があります。
  • 健康保険と厚生年金保険を合わせて、(狭義の)社会保険と、呼びます。
  • かつては加入させてもらえない社会保険でしたが、ここ数年は、逆に、強制的に加入させられる方向性に、急速に変化しています。下手に逆らうと、2年間遡及して加入させられるケースも、発生しています。
  • 年に一度、社会保険の金額を決める、定期的な報告を年金事務所に対して行い、これを定時決定とか算定基礎届と呼びます。
  • 9月〜3月のオフシーズンには、キャンペーンを行い、特別価格で承ることも多いので、トップページをご覧になるか、お問い合わせください。
  • 同時に労働保険の新規適用を行う場合には、合計金額から、25%の割引をさせていただきます。
  •  人数 顧問先様  顧問先様以外
    (通常料金)
     顧問先様以外
    (キャンペーン期間)
     1〜5名  無料  30,000円  20,000円
     6〜10名  無料  40,000円  30,000円
     11〜20名  無料  50,000円  40,000円
     21〜30名  無料  60,000円  50,000円
     31〜40名  無料  70,000円  60,000円
     41〜50名  無料  80,000円  70,000円
     51名以上  無料  お問い合わせください  お問い合わせください


就業規則の作成・変更

  • 就業規則の作成には、付属規程を含みます。
  • 作成後の変更や訂正は、作成後1カ月以内なら、無料です。
  • 打ち合せの訪問回数が3回を超える場合、その後は1回につき、1万円を加算します。
  •    顧問先様  顧問先様以外の場合
    並(ごくごく簡単なもの)   100,000円  150,000円
    上(労使トラブル予防等の高度なもの) 200,000円   300,000円
     特上(従業員説明会も含んだ、
    労使ともに納得できる内容のもの)
     300,000円  400,000円






助成金・給付金の支給申請

  • 雇用保険の、育児休業給付金や、高年齢者継続雇用給付金などの、従業員さんに直接支払われるタイプの「給付金」については、当事務所では福利厚生のひとつと考えますので、顧問先様については無料で手続きさせていただきます。なお、顧問先様以外の場合で、この報酬を会社が負担せず、従業員に支払わせるような場合には、当事務所では御依頼をお断りさせていただきます。
  • 厚生労働省系の助成金については、社会保険労務士以外のものが書類を作成したり、提出を代行することは認められておりません。
  • 助成金の受給見込み額が50万円以上になる場合、および、手続から給付まで6カ月以上の長期にわたる場合、着手金を頂戴することがあります。会社側の理由により助成金が支給されなくなった場合には、着手金は返金いたしません。
  • 中小企業等の補助金等に関しては、社会保険労務士の独占分野ではなく、中小企業診断士や行政書士との競合業務となります。当事務所では、顧問先様以外に関しては、お手続きを御遠慮いただいております。
  •    顧問先様  顧問先様以外の場合
     厚生労働省系の給付金等で
    従業員が受け取るもの
     無料  書類1枚につき25,000円
     厚生労働省系の助成金等で
    会社が受け取るもの
     助成金の20%  助成金の30%
     中小企業庁等の補助金で
    社会保険労務士の独占業務以外のもの
     御相談ください  お取り扱いしておりません




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