働き方改革の第一段は、『有給休暇の付与の義務化』です。
2019年4月から、全ての業種、全ての規模、全ての企業が対象です。
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者であれば、正社員、パート、アルバイトを問わず、年5日間について、使用者が時季を指定して、有給消化をさせねばならなくなりました。
これを守れなかった事業主には罰金が課され、50万円以下の罰金とする案と、達成できなかった従業員1名につき30万円以下の罰金とする案などが、現在、検討されています。
まずは、有給休暇のタイミングや日数を管理しておくことが、急務です。
ジョブカン「有給管理システム」は、パソコンやスマホで利用できる、クラウドタイプのシステムです。
しかも、今なら、2019年3月まで、無料でお試しいただけます。
横山和男社労士事務所は、この「ジョブカン」の認定アドバイザーです。
弊事務所を通じて「ジョブカン」をお申込みいただくと、有料となる2019年4月以降も、割引価格で使い続けることができます。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
なお、お問い合わせが急増していますので、誠に勝手ながら、現在のところ、千葉県内の事業所様に限定させていただいております。
年次有給休暇の時季指定義務 とは?topics
・2019年4月から、全ての企業において、義務づけられます。
・年10日以上の有給が付される、全ての労働者が対象です。
・パートさんやアルバイトさんでも、年10日以上の有給があれば、対象です。
・管理監督者である労働者さんも対象です。
・労働者の申出ではなく、会社側が時季を指定して有給を取らせます。
・有給発生日から1年間のうちに、5日間を消化させます。
・有給発生日は、人によって異なるので、管理が大変です。
・労働者が申告して取得した日数は、5日間から控除できます。
・計画的付与された有給の日数も、5日間から控除できます。
・詳細については、厚労省のホームページをご参照ください。
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https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf
いま準備しておくべきことは?topics
・入社日の確認
・有給付与基準日の把握
・毎年変化する付与日数と消化日数の管理の準備
・有給持ち越し分と新規付与の履歴管理
・従業員からの有給希望日を聴取するための申請フロー
・年に5日以上消化しているかの管理
・年に5日以上消化していない場合の督促準備
・有給管理簿の作成と保存
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これらを、社長や事務員さんが
、
マンパワーだけで対応し続けるのは、かなり困難です!
ジョブカン「有給管理システム」とは?topics
・「ジョブカン」というクラウド管理シリーズの一つ「勤怠管理」の中の、「休暇・申請管理」という機能です。
・クラウドタイプですので、パソコンやスマホで、全国どこからでもアクセスできます。
・従業員さんからの休暇申請も、会社側の承認も、紙を使わずに簡単にできます。
・LINEによる、残日数の確認もできます。
・料金もリーズナブルで、2019年3月までは、無料。
詳しくは、公式ホームページをご参照ください。
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https://jobcan.ne.jp/holiday
弊事務所は「ジョブカン認定アドバイザー」です!opics
・社会保険労務士は年次有給休暇を含む労働法の専門家です。
・しかし、多くの社会保険労務士は、クラウド商品を苦手としていたり、IT化についていけてません。
・弊事務所は船井総研の社労士事務所経営研究会をはじめ、多くの勉強会で学んでいます。
・弊事務所は、ジョブカン認定アドバイザーですので、ご連絡いただければ、すぐに資料を送ります。
・また、導入方法のアドバイスも行いますし、顧問先様には、お伺いしての説明も可能です。
・さらに、弊事務所を通じてジョブカンに申し込むと、有料となる2019年4月以降も、
割引価格で使い続けることができます。
・割引価格については、あまり公にできないため、お気軽に資料をご請求ください。
・なお、今回のキャンペーンは、
千葉県の事業所さま限定とさせていただきます。
・他の都道府県の方は、こちらから、アドバイザーをお探しください。
↓
http://adviser.jobcan.ne.jp/adviser/search
お問い合わせは・・・opics
・電話 043−271−3343
・ファックス 043−271−3919
・メール yokoyamakazuosyarousizimusyo@yahoo.co.jp
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- 20**年*月*日
- ○○○○○○○○を更新しました。
- 20**年*月*日
- ○○新聞に「○○○○○○」が掲載されました。
- 2018年12月3日
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