1.社会保険労務士 業務
- 社会保険労務士は、ハローワークに対して行う、雇用保険の手続きの、書類の作成や提出を代行します。なお、当事務所は電子申請に対応しておりますが、昔ながらの紙ベースの手続きを御希望の場合にも承ります。
この業務は社会保険労務士以外の者が扱うことは禁止されています。
(例)
従業員雇入れ時の雇用保険資格取得届、
従業員退職時の雇用保険資格喪失届、離職票、
住所変更届、氏名変更届、
育児休業受給資格確認票、育児休業給付金支給申請書、
60歳到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付支給申請書、
介護休業給付金支給申請書、
事業所を設置した際の適用事業所届、概算保険料申告書
ハローワークに対する求人票の作成
ハローワークに対する助成金の書類の作成
ハローワークによる調査や指導に対する代理出頭や説明
- 社会保険労務士は、年金事務所や健康保険組合などに対して行う、健康保険と厚生年金保険の手続きの、書類の作成や提出を代行します。なお、当事務所は電子申請に対応しております。この業務は社会保険労務士以外の者が扱うことは禁止されています。
(例)
従業員雇入れ時の健康保険と厚生年金保険の資格取得届
従業員退職時の健康保険と厚生年金保険の資格喪失届
- 社会保険労務士は、労働基準監督署対して行う、業務上災害や通勤災害の手続きの、書類の作成や提出を代行します。なお、当事務所は、労災申請が得意な社会保険労務士事務所ですので、他の事務所で断られた案件も扱っています。また、行政書士事務所の登録もしていますので、交通事故などの場合の自賠責保険や第3者行為災害がらみの事故にも対応しております。この業務は社会保険労務士以外の者が扱うことは禁止されています。
(例)
休業補償給付支給申請
- 社会保険労務士は、厚生労働省系の助成金に関して、書類の作成や提出を代行します。この業務は社会保険労務士以外の者が扱うことは禁止されています。なお、当事務所は行政書士事務所の登録もしており、中小企業庁などの厚生労働省以外が管轄する補助金等に対しても、一部、対応しております。
(例)
特定求職者雇用開発助成金
- 社会保険労務士は、介護保険法に基づく、介護事業所の開始に伴う認定申請の、書類の作成や提出を代行します。この業務は社会保険労務士以外の者が扱うことは禁止されています。なお、当事務所は行政書士事務所の登録もしているため、行政書士以外の者が代行できない、介護タクシーの許可申請等にも対応しております。
(例)
訪問介護事業所の認定申請
- 社会保険労務士は、就業規則の作成・変更・届出代行を行います。
- 社会保険労務士は、労働者派遣業の許可や、有力職業紹介事業の許可に伴う、書類の作成や提出を代行します。
- 社会保険労務士は、年金の請求手続きに関する、書類の作成や提出を代行します。
(例)
再審査請求
給与計算業務