(目的)
第1条 この定款は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2第2項の規定により、この市街地再開発組合(以下「組合」という。)が施行する東日暮里五丁目地区第一種市街地再開発事業(以下「事業」という。)について、法第9条に規定する事項その他必要な事項を定めることを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、東日暮里五丁目地区市街地再開発組合と称する。
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 組合の施行地区に含まれる地域は次のとおりとする。
 東京都荒川区東日暮里5丁目16番全部
(事業の範囲)
第4条 組合は、事業計画及びこの定款の定めるところにより次の各号に掲げる事業を行う。
 一 施設建築物及び施設建築敷地の整備に関する事業
 二 公共施設の整備に関する事業
 三 前2号に付帯する事業
(事務所の所在地)
第5条 組合の事務所は、東京都荒川区東日暮里5丁目16番1号に置く。

(参加組合員に与えられる保留床等の概要等)
第6条 法第21条の規定により組合に参加する参加組合員の名称及び主たる事務所の所在地、法第73条第1項第4号の規定により組合員に与えられる「施設建築敷地又は施設建築物に関する権利」以外の部分(以下「保留床等」という。)であって、参加組合員に与えられることとなる部分の概要並びに参加組合員が組合に納付すべき負担金の額は次のとおりとする。
 一 参加組合員の名称
    財団法人 首都圏不燃建築公社
 二 参加組合員の主たる事務所の所在地
    東京都港区新橋四丁目6番15号
 三 参加組合員に与えられる保留床等の概要等
  (イ)施設建築敷地
     所有権の共有持分
     権利変換計画において定めるところによる。
  (ロ)参加組合員に与えられる保留床及び負担金(下表)
  (ハ)負担金の算出基礎
 付録第1の方式による。

(収入金)
第7条 この組合の事業に要する費用は、次の各号に掲げる収入金をもってこれに充てるものとする。
 一 法第121条第1項の規定による公共施設管理者の負担金
 二 法第122条の規定による補助金
 三 参加組合員以外の組合員が、次条の規定による賦課金を納付する場合は、その賦課金
 四 参加組合員が組合に納付する負担金及び第9条の規定による分担金
 五 組合が、参加組合員以外の者に保留床等を譲渡する場合は、その処分金
 六 雑収入
(賦課金)
第8条 組合は、事業に要する経費等に充てるため、賦課金として、参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるものとする。
(分担金)
第9条 参加組合員以外の組合員が賦課金を納付する場合は、参加組合員は分担金を納付しなければならない。
2 前項により納付すべき分担金の額は、都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第21条第3項の規定に従い、総会において定めるものとする。
(参加組合員の負担金の納付)
第10条 法第40条第1項の規定により参加組合員が納付すべき負担金は、原則として別表1のとおり分割して納付するものとする。
2 組合は、前項の規定により参加組合員が分割納付すべき負担金について、納付すべき日の15日前までに、その期限及び場所を明示して、これを納付すべき者に通知するものとする。
(過怠金)
第11条 組合は、参加組合員以外の組合員または参加組合員が、賦課金又は負担金若しくは分担金の納付を怠ったときは、督促状を発し、当該督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年(365日当り)14.5パーセントの割合により算定した過怠金を徴収することができるものとする。
(過怠金の督促手数料)
第12条 前条の規定により督促するときは、1件1回1,000円の督促手数料を徴収するものとする。
(参加組合員の取得する保留床等の価額の確定及び清算)
第13条 組合は、事業の工事が完了したときは、第6条第3号(ハ)に定める方式により、すみやかに参加組合員が取得した保留床等の価額を確定し、その確定した額を参加組合員に通知しなければならない。
2 前項の規定により確定した保留床等の価額と、定款に定められた負担金の額とに差額があるときは、組合は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付するものとする。
3 組合は、前項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくとも、その期限の15日前に参加組合員に通知するものとする。
(役員の定数)
第14条 この組合の役員の定数は、理事16人以内、監事3人とする。
2 理事8人、監事2人は、建物の区分所有者等に関する法律(昭和37年法律第69号)施行以前より形式的に共有であっても、独立して土地、建物を個別 に処分できる権利を有する者(以下「特別区分権利者」という。)から選任することができる。
(役員の任期)
第15条 理事及び監事の任期は5年とし、就任の日から起算する。ただし、第36条及び37条により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 任期の満了又は辞任によって退任した役員は、後任者が就任するまで、引き続きその職務を行うものとする。
(選挙管理者及び選挙立会人)
第16条 理事(最初の役員を選挙する場合においては、法第11条に規定する認可を受けた者。以下この章において同じ。)は、選挙管理者となり、役員の選挙に関する事務を管理する。
2 選挙立会人は、出席した組合員又は特別区分権利者のうちから2人を総会で選任するものとする。
(役員の被選挙権)
第17条 次の各号に掲げる者は、役員の被選挙権を有しない。
 一 年令25歳未満の者
 二 禁治産者又は準禁治産者
 三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(組合員である役員の選挙)
第18条 組合員である役員は、組合員のうちから総会で、それぞれ選挙するものとする。
2 前項の選挙の方法は、総会の議決により投票又は選考とする。
3 前項後段の規定により選考したときは、その選挙した者について、総会出席者の過半数の議決を経てその選任を決定するものとする。
4 第34条及び第35条の規定は、前項の場合に準用する。
(組合員以外の役員の選任)
第19条 組合員以外の役員は、5人以上の組合員又は特別区分権利者が連署した推薦の書面をもって、あらかじめ選挙管理者に届出た者のうちから、総会で選任するものとする。
2 前条第2項から第4項までの規程は、前項の役員を選任する場合に準用する。
(選挙人名簿)
第20条 選挙管理者は、役員の選挙期日前15日現在における選挙人の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した選挙人名簿を作成しなければならない。
(選挙人名簿の縦覧)
第21条 選挙管理者は、役員の選挙期日前12日から5日間、その指定した場所において、前条の選挙人名簿を組合員の縦覧に供さなければならない。
2 選挙管理者は、前項の縦覧場所及び日時を選挙人名簿の縦覧開始の日の少なくとも3日前に公告しなければならない。
(異議の申出)
第22条 組合員は、前条第1項の規定により縦覧に供された選挙人名簿に記載の漏れ又は誤りがあると認める場合においては、縦覧期間内に文書で選挙管理者に異議の申出をすることができる。ただし、選挙人の氏名又は住所の単なる誤記については、文書によらないことができる。
2 選挙管理者は、前項の申出を受けた場合において、その申出を正当であると決定したときは、ただちに当該選挙人名簿を修正し、その旨を申出人及び関係者に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、ただちにその旨を申出人及び関係人に通知しなければならない。ただし、前項ただし書の規定による文書によらない申出については、その通知を省略することができる。
(選挙人名簿の確定)
第23条 選挙管理者は、第22条第1項の規定による縦覧期間内に異議の申出がなかったとき、又は前条第1項の規定によるすべての異議について決定したときは、選挙期日の少なくとも3日前にその旨を公告しなければならない。
2 選挙人名簿は、前項の公告があった日において確定するものとする。
(選挙人)
第24条 役員の選挙は、組合員・特別区分権利者又はその代理人が行う。
2 組合員は、前項の規定にかかわらず、書面をもって役員の選挙を行うことができるものとする。
3 前項の規定により書面をもって選挙する場合においては、役員に選挙すべき者の氏名を記載し、年月日を付し署名捺印のうえ封かんし、投票開始日時前に選挙管理者に送付しなければならない。
(役員の総選挙の時期)
第25条 役員の総選挙は、その任期満了の日の前5日から30日までの間に行うものとする。ただし、天災その他特別の事由があるときは、この限りでない。
(役員選挙の通知及び公告)
第26条 選挙管理者は、役員の選挙を行う総会の招集の通知に、投票開始の時刻並びに選挙すべき理事及び監事の数を記載しなければならない。
2 選挙管理者は、前項の通知をする場合においては、その通知と同時にその旨を選挙期日の5日前までに公告しなければならない。
(選挙の開始)
第27条 役員の選挙は、組合員の半数以上が出席しなければこれを行うことができない。
2 前項の出席者数は、第24条第1項及び第2項の規定による代理人又は書面による場合は、それぞれこれを加算して数えるものとする。
(投票)
第28条 総会に出席した組合員又はその代理人は、所定の投票用紙に選挙すべき役員の氏名を記載し、これを投票箱に入れなければならない。ただし、第27条の規定により通知した投票開始の時刻(投票開始の時刻を繰り下げたときは、その時刻)に総会に出席していない者は、投票することができない。
2 前項の場合において、組合員が法人であるときは、投票はその法人の指定する者が行わなければならない。
3 選挙管理者は、必要と認める場合においては総会の同意を得て、第1項ただし書の投票開始の時刻を繰り下げることができる。
4 投票は、理事と監事に分け、かつ、組合員である者と組合員外の者に分けて行うものとする。
5 一投票用紙に記載する役員の数は、第14条に規定する理事3人以内監事2人以内とする。
(投票の拒否)
第29条 選挙管理者は、投票しようとする者が明らかに本人でなく、又は本人の代理人でないと認められる場合においては、選挙立会人の意見を聞いてその者の投票を拒否することができるものとする。
(開票)
第30条 選挙管理者は、投票終了後直ちに選挙立会人の立会のもとに、投票を点検しなければならない。
2 投票の効力は、選挙管理者が選挙立会人の意見を聞いて決定しなければならない。この決定にあたっては、次条の規定に該当しない限り、その投票をした選挙人の意思が明らかであれば有効とする。
3 第24条第2項の規定により書面をもって役員の選挙を行った者があるときは、投票終了後第1項の開票に準じて書面を開封する。この場合における書面の効力は、次条(第1号を除く)の規定に該当しない限り、その書面を送付した組合員の意思が明らかであれば有効とする。
(投票の無効)
第31条 次の各号の一に該当する投票は、無効とする。
 一 
 二 
 
 三 
 四 
 五 
 六 
 七 
所定の投票用紙を用いないもの
選挙すべき理事又は監事の氏名のほか、他のことを記載したもの。ただし、職業、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りではない。
被選挙権のない者の氏名を記載したもの
選挙すべき理事又は監事の氏名を自書しないもの
選挙すべき理事又は監事の何人であるかを確認しがたいもの
一投票用紙に、第28条第5項に規定する理事又は監事の数をこえる数の氏名を記入したもの
選挙が補欠選挙である場合において、現に理事又は監事である氏名を記載したもの
2 同一の氏名、氏又は名の被選挙人が2人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前項第五号の規定にかかわらず有効とする。
3 前項の有効投票は、当該選挙人の他の有効得票数に応じてあん分し、それぞれこれに加えるものとする。
(当選人の決定)
第32条 有効投票の最多数を得た者より順次当選人とする。
2 得票数が同じであるときは、選挙管理者がくじで当選人を定めるものとする。
3 理事と監事の選挙が同時に行われた場合において、理事と監事の双方に当選を得た者は、いずれか一方を辞退しなければならない。
4 前項の場合において、第34条第2項の期間内に、いずれか一方の当選を辞退する旨の申し出がないときは、選挙管理者がくじでその一方の当選人として定めるものとする。
(選挙録)
第33条 選挙管理者は、選挙録を作り、投票及び開票に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名しなければならない。
2 選挙録は、投票その他の関係書類とともに、当該役員の任期満了まで保存しなければならない。
3 第18条第3項及び第19条第1項の規定により役員となるべき者を決定したときの選挙録は、その総会における議事録をもって代えることができるものとする。
(当選の確定)
第34条 当選人が定まったときは、選挙管理者は、直ちに当選人の氏名及び住所並びにその得票数を公告するとともに、当選人に対して当選の旨を通知しなければならない。
2 当選人が、前項の公告のあった日から2日以内に、書面をもって当選を辞退する旨の申し出をしないときは、当選を承諾したものとみなす。
(役員の就任)
第35条 選挙管理者は、前条第2項の期間の満了の日の翌日に、当選確定人の氏名及び住所を公告しなければならない。
2 当選人は、前項の公告があった日に役員に就任するものとする。
3 第1項の公告のときが、現在の役員の任期満了前であるときは、前項の規定にかかわらず、当選人は、第38条及び第39条の選挙を除くほか、その任期満了の日の翌日に就任するものとする。
(繰上げ補充)
第36条 その選挙における当選人の数が、理事又は監事の定数に達しなくなったとき、又は選挙の期日後6カ月以内に理事又は監事に欠員を生じたときは、理事又は監事とならなかった者のうち、得票数の多い者から順次当選人を定めなければならない。この場合において、得票数が同じであるときは、選挙管理者がくじで当選人を定めるものとする。
2 前2条の規定は、前項の場合に準用する。
(再選挙)
第37条 次の各号に掲げる場合には、再選挙を行わなければならない。
 一 当選人がいないとき
 二 当選人の数が、理事11人又は監事2人に達しないとき
 三 理事3人又は監事2人に達しなくなったとき
 四 当選人がなくなったとき
(補欠選挙及び選任)
第38条 理事又は監事に欠員を生じた場合において、第36条の規定により当選人を定めることができず、又は同条の規定により当選人を定めても、なおその欠員の数が理事8人又は監事2人となったときは、すみやかに補欠選挙及び選任を行わなければならない。
2 前項の事由が、理事又は監事の任期満了前6カ月以内に生じたときは、補欠選挙及び選任は行わない。ただし在職者の数が理事11人又は監事2人を欠いたときは、この限りでない。
(理事長及び副理事長)
第39条 理事は、理事長1人、副理事長3人を互選するものとする。
2 理事長は、組合を代表し、別に総会の同意を得て定める処務規程及び理事会の決定に従い、業務を処理する。
3 副理事長は、理事長に事故があるときは、理事長を代理する。
4 副理事長の代理の順序は、あらかじめ理事長がこれを定める。
5 理事長及び副理事長に欠員を生じたときは、互選によりすみやかに補充するものとする。
(理事の職務)
第40条 理事は、理事会の構成員として組合事務の執行についての決定に当るほか、処務規程の定めるところにより部会を分掌する。
(監事の職務)
第41条 監事は、毎事業年度少なくとも1回、この組合の業務及び財産の状況を監査し、その結果を、総会及び理事会に報告するとともに、意見を述べなければならない。
2 監事は、前項の規程により組合の業務及び財産の状況を監査するため、あらかじめ監査要綱を総会の同意を得て定めるものとする。
(役員の失職)
第42条 理事又は監事は、被選挙権を失ったとき又は解任が確定したときは、その地位を失うものとする。
2 組合員のうちから選挙された理事又は監事は、組合員でなくなったときは、その地位を失うものとする。

(総会の召集)
第43条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎事業年度1回理事長が召集する。
2 理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
3 理事長は、組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面 を組合に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあった日から起算して20日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
4 前項の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由なく総会を招集しないときは、監事は前項の期間経過後10日以内に、臨時総会を招集しなければならない。
5 総会の招集は、会議の5日前までに到着するように、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を、各組合員に通 知して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、2日前までにこれらの事項を組合員に通 知して、総会を招集することができる。
(総会の議決事項)
第44条 この定款で別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
 一 定款の変更
 二 事業計画の変更
 三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
 四 経費の収支予算
 五 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
 六 賦課金の額及び賦課徴収の方法
 七 権利変換計画
 八 事業代行開始の申請
 九 法第133条第1項の管理規約
(総会の議事)
第45条 総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
2 議事は次条に規定するもののほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし法第33条の規定による総会の議事についてはこの限りではない。
3 総会の議長は、理事長又は理事長の指名する理事のうちから選任するものとする。
4 第24条第1項、第28条第2項及び第29条の規定は、議決権の行使に準用する。
(特別区分権利者の議決権及び選挙権)
第46条 特別区分権利者の代表者は、18の議決権及び選挙権を有するものとする。
2 特別区分権利者の代表者は、特別区分権利者から選任された者のうちから選出し、代表者は特別 区分権利者の意見が反映されるよう権利の行使をするものとする。
(採決の方法)
第47条 総会の議決事項の採決の方法は、挙手、起立、記名投票又は無記名投票によるものとし、その方法を決するときは挙手による。
2 前項の採決について投票を行わない場合は、否決数を決めた後、可決数を定めるものとする。
(参考人の説明)
第48条 総会の議長は、参考人から説明をうけ若しくは意見を聴くために、組合員以外の者の発言を認めることができる。
(総会の傍聴)
第49条 総会の傍聴を求める者がある場合において、総会の議長及び秩序の維持に支障がないと認めるときは、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者に限り、総会に諮りこれを許可することができる。ただし、傍聴者は会議に加わり、又は意見を述べることはできない。
(総会の議事録)
第50条 総会の議長は、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成し、総会において指名した議事録署名人とともに署名しなければならない。
 一 開会の日時及び場所
 二 議決権総数及び出席した組合員の議決権数
 三 議決した事項
 四 審議等の概要
(事業年度)
第51条 組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし最初の事業年度は組合設立の日から平成9年3月31日までとする。
2 組合の出納は、翌年5月31日をもって閉鎖する。
(経費の収支予算)
第52条 理事長は、毎事業年度の経費の収支予算を調整し、総会の議決を経なければならない。これを補正するときもその補正予算を調整し、総会の議決を経なければならない。
(会計規程)
第53条 理事長は、この組合の会計を、あらかじめ総会の同意を得て定める会計規程により処理するものとする。
(工事の施行)
第54条 この組合の工事は、請負に付する。
2 理事又は監事は、工事の請負をすることができない。
3 理事又は監事が法人の無限責任社員、取締役、監査役、支配人又はこれらに準ずるものである場合には、その法人は工事の請負をすることができない。
(工事の請負及び物品の購入)
第55条 工事及び役務の請負並びに物品の調達に関する契約は、原則として競争入札の方法によらなければならない。
2 契約が次の各号の一に該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、随意契約の方法によることができるものとする。
 一 
 二 
 三 
 四
 
契約の性質又は目的が競争を許さないとき
緊急を要する場合で競争に付する暇がないとき
競争に付することが不利と認められるとき
指名競争入札に付し入札者がないとき、再度の入札に付し落札者がないとき、又は落札者が契約を締結しないとき
3 理事長は、工事を請負に付する場合においては、総会の同意を得て定める工事請負規程によるものとする。
(金銭の預入)
第56条 理事長は、この組合の金銭を、総会で定めた金融機関に預け入れるものとする。
(財産の処分)
第57条 理事長は、事務所、工作物その他の物件及び購入資材等の組合の財産の保管を明らかにするとともに、これらの財産が不用に帰したときは、あらかじめ総会の同意を得て処分しなければならない。ただし、固定資産以外のものは理事会に諮り処分することができる。
2 この組合が解散した後における残余財産の処分については、前項の規定を準用する。
(審査委員の定数)
第58条 審査委員の定数は3人とする。
(審査委員の選任)
第59条 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
(審査委員の任期)
第60条 審査委員の任期は2年とする。
(審査委員の解任)
第61条 審査委員が、次の各号の一に該当するとき、又は審査委員たるに適しないと認めるときは、総会の議決を経て解任することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき
 二 職務上の義務違反があるとき
(審査委員の職務)
第62条 審査委員は、法及びその他の法令等に規定する事項の審査を行う。
(審査委員の同意)
第63条 前条に掲げる事項については、審査委員の過半数の同意を得なければならない。

(価額等の確定)
第64条 組合は事業の工事が完了したときは、すみやかに当該事業に要した費用の額を確定するとともに、法第73条第1項第4号及び第9号の規定による概算額の算定方法に準拠して、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を取得した者ごとに、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額及び施設建築敷地の地代の額を確定し、これらの者にその確定した額を通 知しなければならない。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第65条 前条の規定により確定した施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の価額とこれを与えられた者が、これに対応する権利として有していた施行地区内の宅地、借地権又は建築物の価額とに差があるときは、組合は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付するものとする。
2 組合は、前項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前にこれを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通 知するものとする。
(清算金の分割徴収)
第66条 前条の規定により徴収すべき清算金は、利子を付して分割して徴収することができる。
2 組合は、第1項の規定により清算金を分割して徴収する場合において、その徴収すべき清算金の額が100万円以上であるときは、第1回の納付期日の翌日から起算して清算金の額に応じて別 表2に定めるところにより分割徴収することができる。
3 前項の規定による清算金の分割納付を希望する者は、前条の通知のあった日から2週間以内に、組合にその旨を申し出て、その承認を得なければならない。
4 組合は、前項の規定に基づく承認をした場合においては、毎回の徴収金額及び納付期限を、清算金を納付すべき者に通 知するものとする。
5 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 組合は、第1項の規定により分割徴収する場合において、清算金の分割納付を認められた者が、納付すべき清算金を滞納したとき、その他特別 の事情があるときは、未納の清算金の全部又は一部を徴収すべき期限前においていつでも徴収することができるものとする。
7 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、ただちにその旨を組合に届け出なければならない。
(延滞金)
第67条 組合は、清算金を滞納する者があるときは、督促状を発し、当該督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年(365日当り)14.5パーセントの割合により算定した延滞金を徴収することができるものとする。
(延滞金の督促手数料)
第68条 前条の規定により督促するときは、1件1回1,000円の督促手数料を徴収する。

(保留床等の賃貸又は譲渡)
第69条 保留床等(第7条により参加組合員に与えられる部分を除く。)は、組合の組合員及び組合が特に認めた者に対し優先的に賃貸し、又は譲渡するものとする。
(賃貸人又は譲受人の決定)
第70条 組合は、賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が、賃貸し、又は譲渡しようとする保留床等の数をこえる場合においては、公正な方法で選考して、当該保留床等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。

(代理人の指定)
第71条 施行地区内の宅地について権利を有する者の定款に定める権利の行使を代理させるため、代理人を指定することができる。
2 前項の代理人を指定する場合は、代理人の住所、氏名を組合に届けなければならない。代理人の変更、又は指定を取り消す場合も同様とする。
(公告の方法)
第72条 この組合の公告は、事務所の掲示板に掲示し、特に必要があるときは官報に掲載してこれを行う。
(職員)
第73条 この組合の事業に必要な場合、職員をおくことができる。
2 職員は、理事の指揮を受けて、組合の事務を処理する。
(給与及び表彰)
第74条 この組合の役員、審査委員及び職員については、総会の同意を得て定める基準により、報酬、旅費、及び手当を支給することができるものとする。
2 この組合の設立及び事業に特に功労があると認められる者については、組合の功労者として表彰することができるものとする。
(借家人との協議)
第75条 施行地区に存する借家人と組合は、別途協議機関を設け協議するものとする。
(規則への委任)
第76条 この定款に規定するもののほか、事業の施行運営に必要な事項は、規則をもって総会又は理事長が理事会に諮り定めるものとする。

(施行期日)
第1条 この定款は、この組合の設立の認可があった日から施行する。
(役員選挙人名簿の特例)
第2条 組合の設立認可があった日以降における最初の理事及び監事の選挙にかかる選挙人名簿は、第20条から第23条までの規定にかかわらず、選挙管理者が最初の総会の招集通 知を発するときまでに作成し、公告しなければならない。
2 選挙管理者は、前項の招集通知とともに前項の選挙人名簿の写しを組合員に送達するものとする。
3 第1項の選挙人名簿は、同項の総会において承認を得たときに確定する。
4 第27条第2項の規定は、第1項の規定による選挙には適用しない。

(付録第1) 参加組合員が組合に納付すべき負担金の算出基礎
(イ)T=ΣSi
   Si=Σ aijAij
   Σ aijAij=aimΣAij
T
施設建築敷地の価額及び施設建築物の価額の合計額(ただし駐車場部分を除く)
Si
i階が負担する土地共有持分の価額及び当該階が負担する施設建築物の価額の合計額
aij
i階のj部分が負担する土地の共有持分の単位面積あたり価額及び当該部分が負担する施設建築物の単位面積あたり価額の合計額(専有部分の床面積による)
Aij
i階のj部分の床面積
aim
i階の平均単価[(ロ)各階別平均単価による]
(ロ)各階別平均単価(専有面積の床面積による)