GOSHIN
このページでは護身術を紹介していきたいと思います。
しかし、実際に危機的状況に陥り護身の業で身を防ぎ
相手に負傷させた場合、
必ずしも、その行為が正当防衛として判断されるとは限りません。
正当防衛に成立するには以下の条件が必要です。
一、差し迫った危険があること。
ニ、身を護る為にやむなく行った反撃であること。(刑法第36条第一項)
以上の要点を頭に入れておいてください。
それでは、お楽しみ下さい
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参考文献
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