社会保険の保険請求


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 社会保険も「保険」ですので、一定の要件を満たすと、それぞれの被保険者に対して保険金が支払われます。
 損害保険でも生命保険でも同じですが、保険金を受け取るためには、必要な書類をそろえて、社会保険事務所に「請求」する必要があります。
 主な給付は以下のとおりです。



1. 出産に対する給付を請求する
(または社会保険労務士に依頼する)

 健康保険の被保険者本人が女性である場合、本人の出産した子供1人につき300,000円の「出産育児一時金」が支給されます。
 健康保険の被保険者が男性であり、扶養している奥様が出産した場合には「家族出産育児一時金」として同額が支給されます。
 妊娠85日以後であれば、早産、流産、中絶の場合でも支給されます。

 また、健康保険の被保険者本人が女性である場合、出産のために仕事を休み、かつ、給料が支払われない場合には、出産日以前42日から出産後56日までの間、給料の日額の約6割が、「出産手当金」として支給されます。

 妊娠4ヶ月以上で医療機関等に支払が必要となった場合、出産育児一時金を担保として8割まで(24万円まで)を、無利子で借りれる制度もあります。
 
 


2.私傷病などで働けない期間の給付を請求する
(または社会保険労務士に依頼する)

 仕事中の病気やケガは業務上災害となり、労災保険を使います。通勤途中のケガも通勤災害となり、労災保険を使います。
 どちらでもなく、仕事とは関係ないプライベートでの病気やケガを私傷病といい、健康保険の守備範囲となります。
 プライベートでの病気やケガをして、仕事を休んで給料が出ない場合、休業4日目から、労務不能である期間、給料の日額の約6割が、傷病手当金として支給されます。
 支給期間の限度は1年6ヶ月です。




3.自己負担が高額になった場合の払戻しを請求する
(または社会保険労務士に依頼する)

 @70歳未満の被保険者やそれぞれの被扶養者が
 A同一の病院で
 B医科、歯科別に
 C入院、通院別に
 D同一月に
 E支払った金額が以下の金額以上の場合、「自己負担限度額」を超過した分の金額が、「高額療養費」として戻ってきます。

被保険者の区分 自己負担限度額 多数該当の場合
上位所得者 139,800円 + (かかった医療費 - 466,000円) × 1% 77,700円
一般所得者 72,300円 + (かかった医療費 - 241,000円) × 1% 40,200円
低所得者 35,400円 (定額) 24,600円

※ 上位所得者とは、診療を受けた月の標準報酬月額が560,000円以上の場合です。
※ 低所得者とは、市区町村民税の非課税者、自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人をいいます。



 病院の窓口で支払ったからといって、全てが高額療養費の対象になるわけではありません。
 また、単独の場合の他に、世帯合算の高額療養費や、4ヶ月目からの軽減措置等があり、また70歳以上の高齢受給者がいる場合の計算方法が別にあり、とてもわかりづらい仕組みになっています。

 また、出産手当金と同様に、貸付金制度もあります。

 ご不明な点は社会保険事務所で確認するか、社会保険労務士にご質問ください。






 4.死亡したときの埋葬料を請求する
(または社会保険労務士に依頼する)

 業務上の死亡や、通勤災害での死亡以外で、被保険者が死亡した場合には、故人の標準報酬月額の1か月分(最低100,000円)が「埋葬料」として家族に支給されます。
 この場合の「家族」とは、生計費の一部を維持されていればよく、扶養されてなくても同居していなくても認められます。
 そのような家族がいない場合には、埋葬「料」の額を限度として、直接埋葬に要した実費が埋葬「費」として、埋葬を行った人に支給されます。

 被扶養者となっている家族が死亡したときには「家族埋葬料」として100,000円が支給されます。

 健康保険では、故意に事故を起こした場合には給付されません。
 しかし、「死亡」に対する給付のみ、故意に事故を起こしても給付されます。したがって、自殺やけんかによる死亡であっても、埋葬料等は支給されます。
 





これらの業務を事業主様に代わって行うことが認められているのは、
社会保険労務士だけ
です!


 当事務所では、社会保険の保険請求を、

1件 31,500円

でお引き受けしています。

※ この金額は、業務を単発(スポット)で引き受けた場合の定価です。
割引等をご希望の場合には、お気軽にご相談ください。



              


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