社会保険の資格取得届と資格喪失届
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従業員さんを採用したら、社会保険の資格取得届を提出して健康保険証を交付してもらいます。
従業員さんが退職したら、社会保険の資格喪失届を提出して健康保険証を返却します。
1. 社会保険の資格取得届をする
(または社会保険労務士に依頼する)
従業員さんを採用したら、社会保険の資格取得届を提出して健康保険証を交付してもらいます。
健康保険証は、東京23区内の場合、窓口で即時交付となりますので、受領印も忘れないようにします。千葉県の場合、7〜14日後に事業所に郵送されます。
多くの社会保険事務所では、従業員を採用したらすぐに資格取得届を受理してもらえます。しかし、採用後1〜2ヵ月後に、賃金が全額支払われたことを証明する賃金台帳などの書類をもって出直すように指示する社会保険事務所も、いまだにあるようです。
2.資格取得届の用紙を準備をする
(または社会保険労務士に依頼する)
社会保険事務所に行って、資格取得届の用紙をもらってきます。
どの都道府県でもほぼ同じ緑色の同じ形式の用紙を用いています。
東京23区内の用紙は、ノーカーボンタイプなのでとても書きやすくて便利です。しかし、1回につき5枚までしか用紙をくれなかったり、窓口のお姉さまがちょっとイジワルだったりする社会保険事務所もありますので、注意が必要です。
千葉県の用紙は、ヨー(要)カーボンタイプなので、文房具屋さんや100円ショップに行き、黒と赤のカーボン紙を買ってくる必要があります。
3.必要な書類をもって取得手続きに行く
(または社会保険労務士に依頼する)
採用した従業員さんの年金手帳を準備します。
専業主婦さんや、事業を開始したばかりで利益の無い個人事業主の旦那さんなど、年収130万円未満の配偶者がいる場合、被扶養者にできますので、その場合は配偶者さんの年金手帳も必要です。
その他にも被扶養者がいる場合には、課税証明書、年金等支給通知書のコピー、在学証明書、病気療養証明書、身体障害者手帳のコピー、住民票などが、それぞれのケースに合わせて必要となります。
4. 社会保険の資格喪失届をする
(または社会保険労務士に依頼する)
従業員さんが退職した場合、家族の分も含めて交付された健康保険証を全て回収します。
この健康保険証を添付して、資格喪失届を提出します。
事務処理の都合上、その場で控えを発行されないこともあるので、コピーを持っていき、コピーに受付印を押してもらうと便利です。
受付印をもらった控えの、コピーをとり、退職者に交付します。
退職者はそのコピーを居住地の市区町村役所に持っていけば、国民健康保険への切り替えを、離職票の発行を待たずに、すぐにすることができます。

これらの業務を事業主様に代わって行うことが認められているのは、
社会保険労務士だけです!
当事務所では、社会保険の資格取得届・資格喪失届を、以下の金額でお引き受けしています。
| 被保険者1名につき | 15,750 | 円 |
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※ この金額は、業務を単発(スポット)で引き受けた場合の定価です。
割引等をご希望の場合には、お気軽にご相談ください。
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