社会保険の算定基礎届と随時改定


トップページ>社会保険労務士業務>社会保険の手続き>事業所の定期報告

 社会保険に加入した事業所は、何も無ければ原則として、年に1回だけ手続きを行います。
 社会保険に加入後の事業所が行うべき手続きは、以下のとおりです。



1. 社会保険事務所で無料の講習を受ける。
(または社会保険労務士に依頼する)

 社会保険(健康保険と厚生年金保険)の常識は、一般常識とかけ離れているため、その仕組みを理解するには、かなりの労力を必要とします。どの社会保険事務所も、新規加入の事業所向けに無料の講習を行っていますので、ぜひ受講してください。(テキスト代は有料です。)
 なお、社会保険の仕組みを受講させ、受講後に多額の登録料を請求する、あやしげな団体もありますのでご注意ください。

 


2.毎年7月に定期報告をする
(または社会保険労務士に依頼する)

 毎年6月頃に社会保険事務所から算定基礎届の用紙が送られてきます。4月、5月、6月の3ヶ月間に支払った給与を書き込み、その人の9月〜翌8月の社会保険料が決定します。
 社会保険の定期報告は、原則としてこれだけです。
 月給者がいくら残業をしまくって手取額が2倍になろうとも、日給者が全く仕事がなくて手取がゼロ円になろうとも、1年間、社会保険料に変動はありません。
 この定期報告を算定基礎届といい、7月1日〜7月10日までの間に社会保険事務所に提出しなければなりません。



3.月額変更届を提出することもある
(または社会保険労務士に依頼する)

 原則として1年間変動しない社会保険料も、以下の条件を全て満たす場合には、月額変更届を提出して保険料を変更します。これを随時改定といいます。
  @ 昇給などにより固定的賃金に変動が発生した
  A 昇給後3ヶ月間の報酬の平均額が、それまでと2等級以上変化した
  B その3ヶ月間の賃金支払基礎日数が各月とも20日以上だった
 この3つを全てクリアーした場合には、手続きが必要なので、社会保険事務所に行き、随時改定の用紙をもらってこなければなりません。




これらの業務を事業主様に代わって行うことが認められているのは、
社会保険労務士だけ
です!


 当事務所では、社会保険の算定基礎届・随時改定を、以下の金額でお引き受けしています。


被保険者数
1〜9名 26,250
10〜19名 36,750
20〜29名 47,250

※ この金額は、業務を単発(スポット)で引き受けた場合の定価です。
割引等をご希望の場合には、お気軽にご相談ください。



              


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横山和男 社労士事務所 横山和男 行政書士事務所

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