社会保険の新規適用手続き


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 事業所が新たに社会保険に加入する場合、次の順番で手続きを行うことになります。


1. 担当の社会保険事務所がどこなのかを調べる。
(または社会保険労務士に依頼する)

 社会保険(健康保険と厚生年金保険)の手続きは、社会保険事務所という役所で行います。一つの市区に一つあるというわけではなく、千葉市の場合のように2箇所ある市区もありますし、一つも無い市区もあります。また、最寄の社会保険事務所が必ずしも、管轄社会保険事務所というわけでもありません。
 


2.用紙をもらいに行く
(または社会保険労務士に依頼する)

 社会保険の新規適用手続きに用いられる用紙は、都道府県によって異なります。また、同じ都道府県内でも、社会保険事務所によって多少の差があります。なるべく管轄社会保険事務所の用紙を準備することをお勧めします。
 また、役所というのは、いつのまにか移転していることが多く、1年ぶりに訪問したら、跡形も無くなっていて呆然とする、ということが我々社会保険労務士にとっても時折あります。所在地の確認もしておいた方が無難です。


3.受付日時を確認する
(または社会保険労務士に依頼する)

 社会保険事務所はいつでも新規適用手続きを受けつけてくれるわけではありません。しかも、受付の曜日や時間や予約に関しても、社会保険事務所によって、それぞれ全く異なります。
 例えば千葉社会保険事務所の場合には毎月3日、13日、23日の午前9時30分〜11時までと、午後1時〜午後3時まででアポイントは不要です。
 日本橋社会保険事務所は月曜〜金曜日の午前9時〜11時30分まででアポイントが必要です。


 4.必要な資料を準備する
(または社会保険労務士に依頼する)

 社会保険事務所によって多少の違いはありますが、だいたい以下のものが必要です。

□ 会社の謄本
□ 会社の定款のコピー
□ 会社の賃貸借契約書のコピー、又は不動産登記簿
□ 税務署の受付印のある給与支払事務所開設届、法人設立届、特例納付届などのコピー
□ 役員、従業員の年金手帳、その配偶者の年金手帳
□ 賃金台帳
□ 出勤簿、タイムカード
□ 労働者名簿、社員名簿、履歴書
□ 源泉所得税の直近の納付領収書
□ 雇入通知書、労働条件通知書、給与規程など
□ 時間があれば、銀行の証明印が押してある保険料口座振替申出書


5.書類を作成し、必要な資料を持って、手続きに行く
(または社会保険労務士に依頼する)





これらの業務を事業主様に代わって行うことが認められているのは、
社会保険労務士だけ
です!


 当事務所では、社会保険の新規適用手続きを、以下の金額でお引き受けしています。


被保険者数
1〜4名 84,000
5〜9名 105,000
10〜14名 126,000
15〜19名 147,000

※ この金額は、業務を単発(スポット)で引き受けた場合の定価です。
割引等をご希望の場合には、お気軽にご相談ください。



              


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横山和男 社労士事務所 横山和男 行政書士事務所

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