横山和男 社労士事務所 横山和男 行政書士事務所

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無料冊子を プレゼント中!

よもやま情報 別冊 第1章

「社会保険労務士は 何をする人ぞ」




※以下は、無料でお送りしている冊子と、同じ内容です。

 
 我が国の「士業」の中で、最も「仕事内容が、よくわからない」、と言われるのが、我々、社会保険労務士です。

 松尾芭蕉は、「秋深き隣は何をする人ぞ」と詠みました。多くの方々は「社会保険労務士は何をする人なんだろう?」と疑問に思っていらっしゃいます。

 シリーズ第1章の、この冊子では、社会保険労務士って何者なのか、何をする権限を持っているのか、どのように経営者の皆様のお役にたつのか、世の中の役に立つのかを、を説明します。

 すでに社会保険労務士の業務について、十分に御存知の方は、読み飛ばしてもOKです。

 貴事業所の成功、発展に、少しでもお役に立てましたら、嬉しく思います。


     社会保険労務士・行政書士・特定社会保険労務士     横山和男




目   次

1.社会保険労務士は、法律家です!

2. 社会保険労務士は、国家資格者です!

3. 社会保険労務士は、労務管理・企業防衛のプロです!

4. 社会保険労務士は、国が認めるコンサルタントです!

5. 社会保険労務士は、労働基準監督署に提出する書類の作成と届出を代行します!

6. 社会保険労務士は、公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類の作成と届出を代行します!

7.社会保険労務士は、年金事務所に提出する書類の作成と届出を代行します!

8.社会保険労務士は、けんぽ協会や健康保険組合に提出する書類の作成と届出を代行します!

9.社会保険労務士は、助成金のプロで、書類の作成と届出を代行します!

10. 社会保険労務士は、役所からの呼び出しに代理出頭したり、役所の現場調査に立ち合いをします!

11. 社会保険労務士は、役所に対する反論を行えます!

12.社会保険労務士は、派遣事業、介護事業所などの申請書類の作成と届出のプロです!

13. 社会保険労務士は、隣接士業とのネットワークを持っています!





1.社会保険労務士は、法律家です!


          


 法律家の種類には色々あります。

 弁護士さん、司法書士さん、弁理士さん、税理士さんなどと同じように、社会保険労務士も、法律家の一つです。

 法律家にはそれぞれ得意分野があり、弁護士さんは原則としてオールマイティーに全ての法律に精通し、司法書士さんは登記関係の法律、弁理士さんは特許関連の法律、税理士さんは税法のプロです。

 社会保険労務士は、労働法や社会保険法を中心にした、以下の法律の専門家です。


  労働基準法、労働安全衛生法 、労働者災害補償保険法 、雇用保険法 、労働保険徴収法、
健康保険法 、厚生年金保険法 、国民年金法 、雇用対策法、職業安定法、労働者派遣法、高年齢者雇用安定法、障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、次世代育成支援対策促進法、パートタイム労働法、職業能力開発促進法、国民健康保険法、介護保険法、児童手当法、確定給付企業年金法、確定拠出年金法、社会保険労務士法、その他



 また、法律家にはそれぞれ、活動する役所に「なわばり」があります。弁護士さんは裁判所、司法書士さんは法務局、税理士さんは税務署、行政書士さんは県庁などを主なリトリーにしています。

 社会保険労務士の担当する官公署は、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)、年金事務所、けんぽ協会、労働局、都庁や県庁の介護保険指導室、年金センター、雇用・能力開発機構、などです




さて、そのような「法律家」である「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、

次のようなメリットがあります。

   ↓

 ① ふまじめな従業員が、無茶なわがままを要求しなくなる(要求できなくなる)!

 ② 真面目で誠実な従業員からの、信頼度や忠誠心がアップする!

 ③ 様々なトラブルが発生しても、すぐに解決するか、解決できる専門家を紹介してもらえる!

 ④ 役所からの質問や呼び出しに、直接に応えずに、間に入って交渉してもらえる!

 ⑤ 銀行や役所からも、法律家が顧問についているということにより、信頼度がアップする!

 ⑥ 気軽に相談できる「法律家」がいるというだけで、経営上、とても心強く、大きな安心感を得ら
れる!









2. 社会保険労務士は、国家資格者です!


       



 年に1回だけ行われる、合格率7%前後の国家試験に合格し、一定の経験を積み、その後、登録をして、はじめて社会保険労務士としての活動をすることが許されています。

 医師や弁護士と同様、守秘義務がありますので、相談内容や、お客様の秘密を他社に洩らすことはありません。

 なお、類似の名称を用いて活動をしている「ニセモノ」もいますので、ご注意ください。

 社会保険労務士は、身分証明書を持っており、また、登録状況は、都道府県会のホームページにも掲載されています。
    ↓
  
千葉県社会保険労務士会のホームページ   http://www.sr-chiba.org/




さて、そのような「国家資格者」である「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、

次のようなメリットがあります!

   ↓

 ① 難しい勉強をしなくても、わからないことは、いつでも専門家に聞けば済む。

 ② 面倒な手続きについては、いつでも聞けば、あとは代わりにやってくれる。

 ③ 愛人がらみや、隠し子がらみや、反抗期の娘とか入り婿とか、ちょっと人には話せないナイショ
の話がらみの相談でも、聞いてもらえる!

 ④ しょっちゅう法改正する内容についても、教えてもらえる。

 ⑤ 難しい法律用語を、簡単な言葉に変換してくれる。

 ⑥ 自分で説明できない、ややこしい法的な説明を代わって行ってもらえる。








3. 社会保険労務士は、労務管理・企業防衛のプロです!


        



 最近の労使トラブルの案件では、明らかに労働者側からの言いがかりとも言えるような、ひどい訴えに経営者が巻き込まれるケースが良くあります。

 電車の中で女子高校生に痴漢呼ばわりされて駅長室に連れて行かれた場合、それが冤罪であっても、自分の無罪を晴らすことは、ほぼ困難です。

 同様に、労働者側からのウソの申告であっても、労働基準監督署や裁判所に出された案件を、ひっくり返すには、相当の労力が必要となります。

 例えば、・・・

・ 無料で働く約束をしていたボランティアが、自分は労働者であったと虚偽の申告を労働基準監督署に申立て、未払い賃金の請求をしてきた

・ 軽く肩を叩いただけなのに、暴力を振るわれたパワーハラスメントとしての訴訟を起こされた

・ 会社内に居残ってパソコンで動画を見ていただけなのに、残業代請求をされた

・ 2か月前に解雇予告の通告を口頭でしたのに、聞いていないとして、解雇予告手当を請求された

          ・・・など、たくさんのケースがあります。



 社会保険労務士は、労務管理に必要な法律、通達、判例に精通しています。

 上記のような、労使トラブルを未然に防ぐための知恵と、実務を知っています。

 また、社会保険労務士の中でも、さらに「特定」社会保険労務士の資格を取得している者は、労使トラブルに関する、特別な勉強をしています。

 横山和男社労士事務所も、もちろん、「特定」社会保険労務士の資格を有しています。

 さらに、法的に定められた、手続き業務を事業主に代わって作成し、提出できます。

 例えば、就業規則、賃金規定、退職金規程、雇入れ契約書、労働条件通知書、身元保証書、36協定、などをアドバイスしたり、作成したり、届出したりできます。

 また、これらの作成業務は、社会保険労務士の独占業務であり、行政書士や中小企業診断士やコンサルタントが、報酬を得て作成することは法により禁じられています。




さて、そのような「国家資格者」である「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、

次のようなメリットがあります!

   ↓

 ① 企業防衛の立場に立った、労働契約書を作成できる。

 ② 従業員にとってのみ都合のよい就業規則が出来上がることを防止し、会社を守る就業規則等を作

成できる。

 ③ 労使トラブルを未然に防ぐ各種の書類を作成し、労使トラブルによって失う多大な時間、労力、
精神力を防止することができる。








4. 社会保険労務士は、国が認めるコンサルタントです!


     




 社会保険労務士法という法律により、コンサルティング業務を行うことが認められています。

 雇入れの際に、どのような人材を募集するべきなのか、雇入れ後にはどのような内容で労働契約を締結すべきなのか、賃金設計はどのようにすべきなのか、定年後の再雇用はどのようにすればよいのか、等、セクハラやバワハラの防止策としてはどのようなものがあるのか、等、様々な相談に応じることができます。
 



さて、そのような「国が認めるコンサルタント」である「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、

次のようなメリットがあります!

   ↓

 ① 労務管理上のちょっとしたことでも、法的な立場からのアドバイスを得られる。

 ② 法的にはグレーゾーンだが、それなりに通用している方法も知ることができる。

 ③ 雇入れや、従業員さんとの契約更新、定年時、退職時などに、専門的なコンサルティングを受け
られ、最新の法律の範囲で、経営者にとって最も有利な方法を知ることができる









5. 社会保険労務士は、労働基準監督署に提出する書類の作成と届出を代行します!


        




・労働者を雇った場合に提出すべき書類としては次のようなものがあります。

   労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、適用事業報告書、
   時間外労働・休日労働に関する協定書
   継続事業一括申請書



・定時報告としては次のようなものがあります。

   
労働保険概算保険料申告書、有期事業開始届、一括有期事業報告書

・労災事故が発生した場合には、次のような手続きが必要です。

   療養(補償)給付の請求手続、休業(補償)給付の請求手続、
   障害(補償)給付の請求手続、遺族(補償)給付の請求手続、
   葬祭料(葬祭給付)の請求手続、介護(補償)給付の請求手続、
   二次健康診断等給付の請求手続、労働者死傷病報告の提出


・安全衛生法上、提出すべき書類としては次のようなものがあります。

   定期健康診断結果報告書(50人以上の会社)
   総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医選任報告 書
   など






「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、次のようなメリットがあります!

  ↓

① 上記のような面倒な手続きから解放されて、時間を有効に生産的に使える!

② 上記のような手続きを、考えないで済むようになり、ストレスが減る!

  ↓

さらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

上記の手続きは、全て顧問契約の料金に含まれており、

追加料金なし で、1か月に何回でも手続きをします!







6. 社会保険労務士は、公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類の作成と届出を代行します!



     



・労働者を雇いたいな、と思った場合には

   
求人票の作成
      →助成金が出やすい求人票の作成方法も知っています!


・労働者が入社したり、退職したりした場合

   
雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届、
   離職証明書(離職票)、雇用保険適用事業所設置届


・労働者が育児休業した場合

   
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 、育児休業給付受給資格確認票 、
   育児休業基本給付金支給申請書


・労働者が定年再雇用された場合

   雇用保険被保険者六十才到達時等賃金証明書、高年齢雇用継続給付受給資格確認票、
   高年齢雇用継続給付支給申請書      
など




「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、次のようなメリットがあります!

  ↓

① 上記のような面倒な手続きから解放されて、時間を有効に生産的に使える!

② 上記のような手続きを、考えないで済むようになり、ストレスが減る!

  ↓

さらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

上記の手続きは、全て顧問契約の料金に含まれており、

追加料金なし で、1か月に何回でも手続きをします!










7.社会保険労務士は、年金事務所に提出する書類の作成と届出を代行します!



      






・労働者が入社したり、退職したりした場合

 
  健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届 、
   第3号被保険者関係届書、健康保険/厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 、
   健康保険/厚生年金保険被保険者生年月日訂正届、健康保険被保険者証再交付申請書、
   年金手帳再交付申請書、健康保険・厚生年金保険新規適用事業所届


・定時報告や、賃金が変更した場合の報告

   健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 、標準報酬月額の随時改定

・労働者が年金をもらう場合

   
老齢年金の裁定請求書、障害年金の裁定請求書、遺族年金の裁定請求書  など



「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、次のようなメリットがあります!

  ↓

① 上記のような面倒な手続きから解放されて、時間を有効に生産的に使える!

② 上記のような手続きを、考えないで済むようになり、ストレスが減る!

  ↓

さらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

上記の手続きは、全て顧問契約の料金に含まれており、

追加料金なし で、1か月に何回でも手続きをします!



    ※ ただし、年金の裁定請求は、別料金となります。











8.社会保険労務士は、けんぽ協会や健康保険組合に提出する書類の作成と届出を代行します!



      






・労働者の私傷病などの場合

   
健康保険傷病手当金請求書 、負傷原因届 、第三者の行為による傷病届 、
   健康保険高額療養費支給申請書 、健康保険療養費支給申請書


・労働者が出産した場合

   出産育児一時金の請求、出産手当金の請求、
   健康保険/厚生年金保険育児休業取得者申出書、保険料免除の届出
    など



「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、次のようなメリットがあります!

  ↓

① 上記のような面倒な手続きから解放されて、時間を有効に生産的に使える!

② 上記のような手続きを、考えないで済むようになり、ストレスが減る!

  ↓

さらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

上記の手続きは、全て顧問契約の料金に含まれており、

追加料金なし で、1か月に何回でも手続きをします!











9.社会保険労務士は、助成金のプロで、書類の作成と届出を代行します!


         





 助成金とは、その時期に国が力を入れている政策に協力してくれる会社に対して支給され、銀行の融資などのような返還義務は一切ない、もらったらもらいっぱなしの、お金です。

 高齢者を雇用してほしい年には、高齢者を雇った企業に、支給されます。
 介護事業者をふやしたい年度には、介護事業所を設立した企業に、支給されます。
 定年を70歳に延長したい年には、就業規則を変更して定年を70歳にした事業所に、支給されます。

 助成金を受給するためには、こまかい条件をクリアーし、提出期限を遵守する必要があります。

 特に厚生労働省系の助成金については、書類の作成や提出代行は、社会保険労務士にのみ認められています。これらの業務は、社会保険労務士の独占業務であり、行政書士や中小企業診断士やコンサルタントが、報酬を得て行うことは法により禁じられています。


 また、中小企業庁系や、地方自治体の助成金については、社会保険労務士の独占分野ではありませんが、助成金全般について、社会保険労務士はプロとして認められています。

 手続きが煩雑で面倒臭いので、慣れていない方が手続きを進めると、時間ばかりかかってしまいます。社会保険労務士を活用することにより、素早く正確に書類を提出でき、受給できる可能性が高まります。




「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、次のようなメリットがあります!

  ↓

① 助成金の面倒な手続きから解放されて、時間を有効に生産的に使える!

② 役所との折衝による、ストレスが減る!

③ 助成金の期日やスケジュール管理のプレッシャーから解放される!

  ↓

さらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

上記の手続きについては、

通常価格 受給額の 30%のところ、

成功報酬で しかも 受給額の15% でお引き受けいたします。

つまり、
受給できなければ、助成金の報酬はゼロでOKです!


  ↓

さらにさらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

高齢者の継続雇用や、育児休業者に対する給付金のような

従業員さんの口座に支払われる助成金は

全て顧問契約の料金に含まれており、

追加料金なし で、1か月に何回でも手続きをします!








10. 社会保険労務士は、役所からの呼び出しに代理出頭したり、役所の現場調査に立ち合いをします!


        




 労働基準監督署からの呼び出しや、事業所に対する立ち合い調査、公共職業安定所や年金事務所の調査など、事業所には様々な調査が入ります。

 これらに対して、事業主の出頭に同行したり、事業主の代わりに代理出頭したり、事故現場や調査事業場への立ち合いをしたり、関係書類の作成や提出を行います。

 また、「特定」社会保険労務士の場合には、さらに労使トラブルに関する「代理人」としての立場をとることも可能であり、弁護士さんと同じような働きができます。

 特に労災事故が発生した直後の現場調査では、ちょっとした発言ひとつで、事業主が書類送検されたり、また悪質な事業主であるとみなされた場合には、手錠をかけられてしまうこともあります。

 ある程度の経験を積んでいる社会保険労務士は、これらの調査に精通していますので、調査の際の「おとしどころ」をわきまえています。
  




「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、次のようなメリットがあります!

  ↓

① 役所からの調査から企業を守るポイントを知っている

② 代理出頭が可能な調査の場合、事業主が役所に行かず、社会保険労務士におまかせできる

 ↓

さらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

上記の業務については、

30分に付き5,000円

書類作成1回に付き一万円 で

でお引き受けいたします。



さらにさらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

労使トラブルの要素が全くない、

通常の定期調査に関しては


全て顧問契約の料金に含まれており、

追加料金なし で、1か月に何回でも手続きをします!








11. 社会保険労務士は、役所に対する反論を行えます!



        




 特に労災事故が発生した直後の現場調査では、ちょっとした発言ひとつで、事業主が書類送検されたり、また悪質な事業主であるとみなされた場合には、手錠をかけられてしまうこともあります。

 役所が下した決定について、どうしても納得がいかない場合には、法に従った特別な手続き方法があります。

 このような場合、不服申し立て、審査請求、再審査請求などと呼ばれる、特別な法律手続きをして、反論することができます。

 法律家である社会保険労務士は、自分のテリトリーである、労働基準監督署、公共職業安所、年金事務所、けんぽ協会、健康保険組合などに対して、このような手続きを、代理人として行うことができます。



「社会保険労務士」と、顧問契約をすると、次のようなメリットがあります!

  ↓

① 役所に対する反論の仕方を知っている

② 事業主や被保険者の代理人として社会保険労務士が反論することもできる

  ↓
さらに、当事務所と顧問契約をした場合には、

上記の業務については、

30分に付き5,000円、

書類作成1回に付き一万円

でお引き受けいたします。







12.社会保険労務士は、派遣事業、介護事業所などの申請書類の作成と届出のプロです!



        




 訪問介護事業者やケアマネ事業所の開設などの介護事業所を始める際に県や市に届け出る書類の作成と提出は、社会保険労務士のみに認められた業務です。(ただし、介護タクシーについては行政書士業務です。)

 また、派遣事業者を開設する際の許可や届出については、行政書士と社会保険労務士が行えますが、社会保険労務士は「代理人」としての権利を有しているので、届出の際の補正や意見について、事業主の代わりにその場で回答することができます。




当事務所と顧問契約をした場合には、

上記の業務については、

割引価格 で承らせていただきます。








13. 社会保険労務士は、隣接士業とのネットワークを持っています!



       





 開業直後の社会保険労務士で無い限り、様々なつながりを持っています。

 弁護士、税理士、公認会計士、行政書士、建築士、弁理士など、状況に合わせて必要なプロを御紹介できます。

 さらに、生命保険や損害保険、車屋さんや、レストラン、美容業、加工工場など、お客様のネットワークも広くあります。

 困ったことがあれば、まずは気軽に相談できる、人材ネットワークの一つとしても、ご活用ください。

  ↓

当事務所と顧問契約をした場合には、

必要な人材については、お気軽にご相談下さい。







        



貴重な御時間を使って読んでいただき、ありがとうございました。


 コリングウッドは「人間は他人の経験を利用するという特殊能力をもった動物である」と述べています。


 有名なコンサルタント、スティーブン・R・コヴィーも「ほかの人に効果的なデレゲーション(仕事を任せること)を行うことは、最も効果的かつ波及効果の大きい活動である。自分のエネルギーや時間を、波及効果のより大きいほかの活動に注ぐことができるようになるからである」と説いています。


 ヘンリー・フォードやディール・カーネギーなど、かつての成功者は誰もが他人の知識を活用することに優れていました。


 法的にも、民法第99条が「代理制度」を定めています。特別な知識やアイデアを持つものを自分の代理人として用い、この代理人の行為は本人の行為と同じものとして扱われます。


 どうぞ、当事務所を、貴社の発展、成功のための「資源」として、最大限に御活用下さい。


少しでも、お役に立てましたら、有り難く思います。



    社会保険労務士・行政書士・特定社会保険労務士     横山和男



 


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横山和男 社労士事務所 横山和男 行政書士事務所
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メール kazuoyokoyama@mail.goo.ne.jp











ご訪問、ありがとうございました。













HPでの文字化け防止の魔法の呪文です

  ↓

「 美乳 」「 雀の往来 」「 有朋自遠方来 」

idia by ケイ@クリコンさん(http://ameblo.jp/crecon/の2011-05-19 01:39:06の記事)
from hibiさんのブログでの御紹介