本文へスキップ

横山和男社労士事務所・行政書士事務所は、約20年間のキャリアのある、オールマイティーな事務所です。

TEL. 043-271-3343

〒262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-15-101

千葉市花見川区幕張本郷で社会保険労務士・行政書士をお探しなら

主な助成金や補助金の、簡単な説明と、
横山和男社労士事務所・横山和男行政書士の、手続代行手数料です。
ここに掲載していないものについては、お気軽にお問い合わせ下さい。
千葉県内の事業所さまのみの、ご対応とさせていただいております。
なお、以下は、消費税抜きの料金です。

キャリアアップ助成金 正社員化コース 2019年度版

  • 6カ月以上雇用している、バイトやアルバイトなどの「有期雇用労働者」を、正規雇用労働者に転換し、かつ、給与5%以上アップし、6カ月後が経過すると、1名につき、57万円が支給されます。
  • 1年度1事業所につき20人までOKですので、この場合、1,140万円を受給できます。
  • 状況によっては、さらなる加算もあります。
  • あまりにも簡単に支給され、事実と異なる申請での不正受給が多発したため、2019年度に関しては、取り締まりが非常に厳しくなり、不正受給でないか、厳しく調査されることとなりました。
  • 都道府県によっては従業員に対して抜き打ち調査が行われ、本当に「有期雇用契約」だったのか、聞き取り調査も行われています。
  • ハローワークに提出した求人票が「正社員」のみだった場合、「有期雇用」で雇入れたとは認められず、不支給となっているケースも出ています。


  • 当事務所の料金
  •  キャリアアップ助成金 正社員化コース  顧問先様  顧問先様 以外
    就業規則が無い場合の、作成・届出
      ※1
    150,000円 300,000円
    キャリアアップ計画の提出
    (助成金が支給された場合には報酬に充当)
     無料  1事業所につき
    50,000円
    支給申請 1名につき  25%(142,500円) 40%(228,000円)
    貴社が受け取る助成金の額 1名につき 570,000円 570,000円
    ※1  今年度は、別の助成金を活用すれば、低価格で就業規則を作成できます。


            








職場意識改善助成金 勤務間インターバル導入コース 2019年度版

  • 2019年度、イチオシの助成金です。
  • 就業規則に勤務間インターバル制度を定めるだけで、就業規則作成代の、4分の3が助成されます。
  • 労働能率を増進する設備・器機等を導入すると、その費用の4分の3が助成されます。
  • 労務管理用機器やソフトウエアを導入すると、その費用の4分の3が助成されます。
  • 雇用保険料財源ではなく労災保険料財源ですので、健康保険や厚生年金だけではなく、厚生年金にも入っていない事業所でもOK。
  • 業種制限なく、飲食店、不動産、小売業などでもOK
  • 詳細は、以下の厚生労働省のページにて、ご確認ください。
  •      ↓
  • https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html


  •              
  • 当事務所の料金 【働き方改革対応の「就業規則」のみの御依頼のケース】
  •   ・顧問先様の場合
  •     ※新規作成(簡易版)でも変更でも、一律価格でご対応します。
  •     ※就業規則だけの場合、この助成金に係る報酬は、ゼロ円で承ります。
就業規則のみ
(顧問先様の場合)
社労士報酬
(税8%含) 
貴社が受け取る
 助成金
 貴社の
実質負担額
作 成 144,000円 100,000円  44,000円
届 出 14,400円 10,000円  4,400円
158,400円 110,000円  48,400円

  → 当事務所の顧問先様なら、
   働き方改革対応の就業規則を、実質負担48,400円のみで、作成できます!


   ・顧問契約を結んでいないお客様の場合


就業規則のみ
(非顧問先様の場合)
社労士報酬 
(税8%含)
貴社が受け取る
 助成金
 貴社の
実質負担額
作 成 216,000円 100,000円  116,000円
変 更 162,000円 10,000円  62,000円
届 出 14,400円 110,000円  4,400円

  •     ※就業規則だけの場合、この助成金に係る報酬は、ゼロ円で承ります。

              






※以下、このページは、作成中です







  • 当事務所の料金 【働き方改革対応の「就業規則」のみの御依頼のケース】
  •   ・顧問先様の場合









※以下、このページは、作成中です








仕事中や通勤での、ケガや病気等の手続きに関するスポット料金

  • 仕事が原因の、けがや病気については、会社が100%の責任を負うことになりますが、会社が費用を負担する代わりに、労災保険が使えます。
  • 出勤や退勤時の事故などによるケガについては、会社の責任は本来はありませんが、通勤災害として、労災保険が使えます。
  • 当事務所は行政書士事務所を併設しておりますので、自動車事故などの自賠責保険や第三者災害などについても精通しており、対応可能です。


  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
治療費が無料になる手続き
(療養の給付)
無料 最初の病院 20,000円
2件め以降の病院 10,000円
 支払った治療費を清算して無料にする手続き
(費用の給付)
無料  最初の病院 20,000円
2件め以降の病院 10,000円
  休んだ期間の給与の約8割をもらう手続き
(休業補償給付・休業給付)
無料  初回30,000円
2回目以降15,000円
事故が起きたことを労基署に報告する手続き
(私傷病報告)
無料  10,000円
 障害が残った場合の一時金や年金の請求手続き
(障害補償年金・一時金、障害年金・一時金)
無料  100,000円
死亡した場合の手続き
(遺族補償年金・一時金、遺族年金・一時金)
無料 100,000円
  葬儀をした場合の手続き
(葬祭料)
 無料   20,000円



仕事以外でのケガや病気等の手続きに関するスポット料金

  • 会社が健康保険に加入している場合の手続きになります。
  • 私傷病で休み続けている従業員に給与が支払われていない場合、休業4日目から、給与の約3分の2が、傷病手当金として、最長1年6か月間、支給されます。
  • 病院の窓口で、ひと月に支払った金額が高額になったときには、年齢等による限度額等を超えた部分について、健康保険などから、払い戻しの手続きを受けられ、これを高額療養費といいます。
  • 入院したり、帝王切開の場合など、あらかじめ自己負担額が高額になることが予想される場合には、限度額適用認定申請書の交付を受けることにより、窓口では限度額までしか払わなくて済むようにできます。
  • 急病で保険証を使えなかったり、切り替え前の古い保険証を使ってしまって清算したり、コルセットなどの購入で立て替え払いになった際には、療養費の請求をして、自己負担額以外の部分について、払い戻しを受けられます。



  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
傷病手当金の請求 無料 初回 20,000円
2回め以降  10,000円
高額療養費の請求 無料 初回 20,000円
2回め以降  10,000円
限度額適用認定申請書の交付申請 無料
ただし、急ぎの場合には2万円
20,000円
ただし、急ぎの場合には30,000円
療養費の請求 無料 20,000円



妊娠、出産、育児休業の手続きに関するスポット料金

  • 雇用保険制度と健康保険制度の両方にまたがりますので、もれなく手続きを行うには、かなりの勉強が必要です。
  • 平成26年4月から、産前産後休業期間(産前42日、産後56日の期間内で出産を理由に労務に従事しなかった期間)について、期間内の届出があれば、健康保険と厚生年金保険の保険料が無料になります。
  • 上記の産前産後の期間は、予定日に出産した場合を除き、通常はズレますので、後日に変更届の提出が必要となります。
  • 産後56日から子が1歳になるまでの育児休業期間は、育児を理由に労務に従事しない期間の、届出があれば、健康保険と厚生年金保険の保険料が無料になります。
  • 上記の育児休業による健康保険等の保険料免除は、子が3歳になるまで、延長ができます。
  • 雇用保険に加入している従業員の出産の場合には、育児休業期間中について、雇用保険の制度から、育児休業給付金が支給されますが、2か月に1回など、頻繁に、提出締切日がやってきます。また、最初に当該労働者の支給額を決定するために、離職票によく似た賃金月額証明書を作成して提出する必要があります。
  • 上記の手続きは、子が1歳になる場合までですが、保育園に空きがない場合等には、子が1歳半になるまで延長できます。
  • 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している健康保険の被保険者は、随時改訂に該当しなくても、届出をすれば、標準報酬月額の改定が行われ、仕事に復帰してからの不安定な働きに応じた保険料の軽減措置がされます。
  • 子の養育に伴い、標準報酬月額が下がった場合でも、届け出をすることにより、以前の高い報酬月額で、将来の年金が計算されることとなります。つまり、安い保険料で、高い年金を受け取ることが可能になります。


  顧問先様   顧問契約をしていないお客様
産前産後休業取得者申出書 無料 20,000円 
急ぎの場合には、30,000円
産前産後休業取得者変更届 無料 10,000円
 出産育児一時金支給申請書  無料  10,000円
 出産手当金支給申請書  無料  20,000円
育児休業等取得者申出書 無料 20,000円
育児休業等取得者申出書(延長) 無料 10,000円
休業開始時賃金月額証明書 無料 20,000円
急ぎの場合には30,000円
 育児休業給付受給資格確認票  無料  10,000円
急ぎの場合には15,000円
 育児休業給付支給申請書  無料 1回につき 20,000円
急ぎの場合には30,000円
 育児休業等終了時報酬月額変更届  無料  20,000円
 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書  無料  20,000円



その他

  • ここに書かれていない手続きについては、お気軽にお問い合わせください。

バナースペース

横山和男社労士事務所

〒262-0033
千葉県千葉市花見川区幕張本郷2-20-15-101

TEL 043-271-3343
FAX 043-271-3919