千葉県千葉市花見川区幕張本郷の社会保険労務士(社労士)
横山和男社労士事務所の顧問料のページです
〒262−0033 千葉市花見川区幕張本郷7−27−18 第二サンパーク幕張台205 TEL 043−271−3343 FAX 043−271−3919 |
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平成8年に開業してから、皆様のおかげで16周年となりました。 感謝の気持をこめまして、千葉県内ならば、 1事業所につき、 月額9,800円 〜 で 顧問契約を承っています。 近隣の、中堅社労士事務所では 最安値での御奉仕です! |
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千葉市花見川区幕張本郷
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労働保険上の常時使用労働者数 |
月額顧問料 (建設業さんは5割増です) |
備 考 |
0 〜 3 人 |
9,800 円 |
1人以上で労災保険が成立 |
4 〜 10 人 |
12,800 円 |
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11 〜 20 人 |
14,800 円 |
10人以上で就業規則の作成義務 |
21 〜 30 人 |
19,800 円 |
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31 〜 50人 |
24,800 円 |
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51 〜 75 人 |
29,800 円 |
50人以上で衛生管理者・産業医の選任等 |
76 〜 100 人 |
49,800 円 |
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101 〜 200 人 |
100,000 円 |
101人以上で一般事業主行動計画 |
201 〜 300 人 |
150,000 円 |
201人以上で障害者雇用納付金対象 |
301 〜 400 人 |
200,000 円 |
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401 〜 500 人 |
250,000 円 |
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501 〜 600 人 |
300,000 円 |
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601 〜 700 人 |
400,000 円 |
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701 〜 800 人 |
500,000 円 |
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801 〜 900 人 |
600,000 円 |
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900 人 以上 |
協 議 |
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※ 「労働保険上の常時使用労働者数」とは、毎年、提出する、労働保険の申告書に記載される「労働保険上の常時使用労働者数」のことです。毎月の賃金締切日における労働者数(正社員、パート、アルバイト、受入出向者等の合計人数)を、4月〜翌年3月まで足して、12で割った数字です。
※ 顧問料は、「事業所」ごとの金額ですが、いくつかの支店を一括して、まとめて申告する、「継続事業の一括手続」を取っている場合には、一括された単位ごとの金額となります。
※ 建設業さんは、5割増となります。
※ 顧問料は、繁忙期による加算は一切なく、年間を通じて、毎月同じ金額です。
※ 毎年7月に労働保険料の申告を行いますので、人数の変動があった場合には、その年の9月から価格を改定させていただきます。
※ 大規模事業所の場合で、年度更新や算定基礎届のデータ集計を、会社さんでやってくれる場合等、当事務所の業務が軽減される場合には、大幅に割引をいたしますので、お気軽に御相談下さい。
※ 501人以上の事業所の場合、ソフトの整備にコストが発生しますので、別に、着手料として1か月分を請求させていただきます。
当事務所の顧問契約に含まれる業務
※ 1カ月間に何度手続きをしても、原則として、追加料金は発生しません。
@ 労働基準監督署に提出する書類の作成と届出
・労働者を雇った場合に提出すべき書類としては次のようなものがあります。
労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書、適用事業報告書、
時間外労働・休日労働に関する協定書、継続事業一括申請書
・定時報告としては次のようなものがあります。
労働保険概算保険料申告書、有期事業開始届、一括有期事業報告書
・労災事故が発生した場合には、次のような手続きが必要です。
療養(補償)給付の請求手続、休業(補償)給付の請求手続、
障害(補償)給付の請求手続、遺族(補償)給付の請求手続、
葬祭料(葬祭給付)の請求手続、介護(補償)給付の請求手続
二次健康診断等給付の請求手続、労働者死傷病報告の提出
・安全衛生法上、提出すべき書類としては次のようなものがあります。
定期健康診断結果報告書(50人以上の会社)
総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医選任報告書 など
A 公共職業安定所(ハローワーク)に提出する書類の作成と届出
・労働者を雇いたいな、と思った場合には
求人票の作成
・労働者が入社したり、退職したりした場合
雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届、離職票、
雇用保険適用事業所設置届
・労働者が育児休業した場合
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 、育児休業給付受給資格確認票 、
育児休業基本給付金支給申請書 、育児休業者職場復帰給付金支給申請書
・労働者が定年再雇用された場合
雇用保険被保険者六十才到達時等賃金証明書、
高年齢雇用継続給付受給資格確認票、高年齢雇用継続給付支給申請書 など
B 年金事務所に提出する書類の作成と届出
・労働者が入社したり、退職したりした場合
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、健康保険被扶養者(異動)届 、
第3号被保険者関係届書、健康保険/厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届 、
健康保険/厚生年金保険被保険者生年月日訂正届、健康保険被保険者証再交付申請書、
年金手帳再交付申請書、健康保険・厚生年金保険新規適用事業所届
・定時報告や、賃金が変更した場合の報告
健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 、標準報酬月額の随時改定
C けんぽ協会や健康保険組合に提出する書類の作成と届出
・労働者の私傷病などの場合
健康保険傷病手当金請求書 、負傷原因届 、第三者の行為による傷病届 、
健康保険高額療養費支給申請書 、健康保険療養費支給申請書
・労働者が出産した場合
出産育児一時金の請求、出産手当金の請求、
健康保険/厚生年金保険育児休業取得者申出書、
保険料免除の届出 など
D 役所からの呼び出しの代理出頭、役所の現場調査の立ち合い等
・労働者側からの訴えに基づかない、通常の定期調査の場合は無料です。
・労働者側とのトラブルによる場合には、「特定」社会保険労務士の業務となるので、有料です。
E 通常の労務管理や労働保険社会保険に関する相談やアドバイス
・労働者側からの訴えに基づかない、通常の相談の場合は無料です。
・労働者側とのトラブルによる場合には、「特定」社会保険労務士の業務となるので、有料です。
なぜ当事務所は
低価格で高品質サービスを
提供できるのか?
社会保険労務士事務所の経費の中で、最も高いのが、社会保険労務士自身の人件費です。
これは「目に見えないコスト」なので、これをいかに少なくするかが経費削減のキモとなります。
多くの社会保険労務士事務所では、どのように経費削減をするかを勉強さえしていません。
当事務所の所長は、経営学部出身で、大学生時代には論文で賞を取っています。
また会計事務所での勤務経験もあり、成功哲学や自己啓発に関する勉強も継続的に行っています。
そのノウハウと長年のトライ&エラーにより、大幅な経費削減に成功し、低価格を実現できました。
1.社会保険労務士の事務所経営で、最も高いコストは、「所長の時給」
開業している社会保険労務士の多くは「一人事務所」で、補助者を使用していません。
従業員ゼロの事務所は、コストアップにつながります。
社会保険労務士事務所の経費で最も大きいのが、社労士自身の人件費です。
社会保険労務士が、そこそこ食っていけるレベルの目安が、年商2,000万円。
仮に、事務所の営業時間を1日8時間、週5日とすると、年間労働時間は約2,000時間。
この年商2,000万円を、年間労働時間2,000時間で割ると、時給は1万円となります。
大きな事務所になると、年商1億円ですから、所長の時給は、5万円になるわけです。
ここから先は、わかりやすくするため、社会保険労務士の時給を1万円と仮定して、話を進めます。
2.多くの社労士事務所は、従業員がゼロ
多くの社会保険労務士事務所では、従業員がゼロです。
会計事務所さんが、しょっちゅう求人票を出しているのに対し、ハローワークの求人票で、社会保険労務士事務所が人材を募集しているのを見かけることも、殆どありません。
従業員ゼロの事務所では、社会保険労務士ひとりだけで、コピーとりも、ファイリングも、ゴミ出しも、行っているのです。
誰にも与えられている時間は、1日24時間。
従業員ゼロの事務所では、社会保険労務士ひとりだけで、コピーとりも、ファイリングも、ゴミ出しも、社会保険労務士自身の高い「時間的コスト」を投入していることになります。
例えば、コピーとり、ファイリング、ゴミ出しなどを、時給1,000円で雇ったパートさんに任せれば、それだけでコストを10分の1に抑えることができ、かつ、浮いた時間を、より生産性の高い業務に、所長が集中することができます。
当事務所では、社会保険労務士の資格取得を目指していたり、開業を目指す方々を、積極的に雇い入れるインターン制度を導入しています。
毎年毎年、数人のスタッフを雇用し、所長や中堅社会保険労務士の時間は、難易度の非常に高い業務に集中できるよう、効率化を進めています。
このことにより、大幅に経費を削減し、お客様に対する価格を下げることが可能になりました。
もちろん、雇入れの際には、厳しい試験を課していますので、業務レベルも非常に高いスタッフばかりです。スタッフを募集している事務所が少ないので、労働市場には優秀な人材がたくさんいます。業務の質に関しても、ご安心ください。
3.スタッフに残業はさせません
経営学の基礎に、売上が上がり過ぎると、利益が減っていくという「逓減の原則」があります。これは、一人あたりの労働時間が急増し、残業に伴う割増賃金が経費増加を招くからです。
当事務所では、スタッフさんに残業はさせません。
ワークライフバランスを保つために、1日の労働時間は短く、週の労働日数も少なく設定しています。
スタッフさん達は、仕事以外の時間を、国家資格の勉強時間や、外部研修、子育てや家事など用い、充実した日々を過ごしています。
そして、売上の増加に伴い、当事務所の仕事量が増えた場合には、スタッフさんの数をさらに増員する、という方法で対応しています。
スタッフさんが一通りの仕事をマスターするのに2年間を要しますので、長期にわたった教育訓練を経て、計画的にスタッフさんの増員を進めています。
このことにより、当事務所は人件費を抑制し、低価格で高品質のサービスを提供できるのです。
4.「不必要な」定期訪問はしません
また、昔の社会保険労務士の顧問契約の形態としては、月に1度の事業所訪問が、その契約の中に含まれていることが、一般的でした。
インターネットやブログ、ましてやメールや携帯電話も無い時代、直接、会って話をすることにより、法改正情報や、最新の業界の動向を、事業主さんにお話しすることは、とても大切なことでした。
しかし、現在では、いつでも携帯電話で連絡がとれますし、メールで24時間質問することも可能です。また、ちょっとした疑問点はネットで検索できます。
専門的な本であっても、インターネットで注文すれば、翌日には手元に配送されます。
このような時代、用も無いのに、毎月毎月、我々が定期訪問をするのは、事業所様にとっても時間の無駄なので喜ばれません。
お客様への移動時間を、往復1時間、訪問先での会話を1時間とすると、1事業所に対して2時間の時間的コストが発生します。
年商2,000万円だと顧問数80件程度ですので、1か月あたり 2時間×80件=160時間。
つまり、社会保険労務士の時間的コストは、月間160万円も発生してしまうわけです。
当事務所では、この「不必要な」定期訪問は、しておりません。
無駄な定期訪問を省くことにより、コストを抑えることができ、かつ、浮いた時間を、より生産性の高い業務に、所長が集中することができ、売り上げの拡大につなげています。
もちろん、「必要な」場合には、すぐに事業所を訪問させていただいたり、事故現場にかけつけますので、ご安心ください。
5.切手代も不要の電子申請の推進
ペーパーレスの時代が到来しつつあります。
かつての社会保険労務士は、書類を全て手書きで行い、官公署の窓口に持参して手続きを完了していました。
15年ほど前から、「郵送処理」で行える手続きが急増し、官公署の窓口に行かなくても済む業務が増えました。
さらに最近では、政府が進める電子申請により、インターネットで手続きが済んでしまう業務も増えつつあります。電子申請の場合、郵便切手や封筒代さえ、不要になるのです。
当事務所では専用のソフトを導入し、勉強会にも積極的に参加し、電子申請に対応するために努力しています。
ソフトの活用により、同じ文面の書類を何枚も「手書き」する必要が無くなり、ボタン一つでプリンターから印刷されるので、作業時間を大幅削減出来ています。
可能な手続きは、なるべく郵送処理することにより、役所に行く時間的コストを削減しています。
さらに電子申請を進めることにより、切手代や封筒代などの通信費の抑制に取り組んでいます。
このようなことにより、大幅な経費削減を実現し、低価格で高品質のサービスを提供できるのです。
6.他の事務所の価格の相場
かつては、社会保険労務士の報酬は「報酬規程」に定められ、全国どこでも、そしてどの社会保険労務士であっても、統一価格でした。
また、税理士さんや弁護士さんには、高すぎる金額を請求しないようにとの「最高限度額」が定められていましたが、社会保険労務士の業界では、ダンピングをしないようにとの「最低限度金額」が不文律として存在していました。
平成15年に、社会保険労務士も、報酬自由化となったのですが、しばらくの間は、上記の不文律のため、多くの事務所が「安い金額を提示しない」という状態が続きました。
千葉県内では、今後、価格に変動があると思いますが、現在のところ、多くの事務所は次のような、かつての報酬規程に準じた料金となっています。
以下は、他の事務所での、社会保険労務士の報酬の一例です。
・ 各種相談料 30分につき 5,000円
・ 労働保険の年度更新 30,000円〜
・ 社会保険の算定基礎届 25,000円〜
・ 労働保険の新規適用 50,000円〜
・ 社会保険の新規適用 80,000円〜
・ 健康保険の取得、喪失手続 15,000円
・ 雇用保険の取得、喪失手続 15,000円
・ 離職票の作成 1件 20,000円
・ 健康保険の給付請求 1件 30,000円
・ 労災保険の給付請求 1件 30,000円
以下は、他の事務所での、社会保険労務士の顧問報酬の一例です。
社員数が 4人以下 20,000円 × 年間 14か月分 = 年間280,000 円
5〜9人 30,000円 × 年間 14か月分 = 年間420,000 円
10〜19人 40,000円 × 年間 14か月分 = 年間560,000 円
20〜29人 50,000円 × 年間 14か月分 = 年間700,000 円
※ 労働保険の年度更新と、社会保険の算定基礎届のある月は、
それぞれ1か月分を加算している社会保険労務士が多いです。
お読みいただき、ありがとうございました。
当事務所では、「フロント商品が顧問契約」という、通常の社会保険労務士事務所とは全く逆の発想で、お客様のお役に立とうと考えています。
世の中が、大きく激しく変化する時代になりました。
全ての企業が生き残りをかけて、変わっていくことを求められています。
20年弱の経験を通じて、当事務所では「安く早く良質なサービスを提供する」仕組みを作り上げました。
事業所が発展すれば、そこで働く従業員さんやその家族が発展します。
従業員さんやその家族が発展すれば、その方々が住む地域が発展します。
地域が発展すれば市区町村が、市区町村が発展すれば日本が発展します。
そして世界が、地球が、宇宙が発展します。
宇宙の発展のために役立てるよう、私たちの事務所のスタッフ一同は、日々、楽しみながら努力しています。
どうぞ、ご検討の程、よろしくお願いします。
社会保険労務士・特定社会保険労務士・行政書士 横山和男
〒262−0033 千葉市花見川区幕張本郷7−27−18 第二サンパーク幕張台205 TEL 043−271−3343 FAX 043−271−3919 メール yokoyamakazuosyarousizimusyo@yahoo.co.jp |
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ご訪問、ありがとうございました。 |
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idia by ケイ@クリコンさん(http://ameblo.jp/crecon/の2011-05-19 01:39:06の記事)
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