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横山和男社労士事務所 ※このページは現在、2022年6月27日から再作成中です。ところどころ未完成です。

TEL. 043-271-3343

〒262-0033 千葉市花見川区幕張本郷2-20-15-101

確かな技術と自由な発想 新しいライフスタイルをご提案します

横山和男社労士事務所は、スタッフさんの家庭と仕事の両立を最優先する事務所です。

応募する!

(上記ボタンをクリックすると貴方のメーラーが起動し、所長室直通のメアドに送信されます。)

通常受付メアド/yokoyamakazuosyarousizimusyo@yahoo.co.jp

(こちらは確認するまで時間がかかる場合があります)

☎ 043-271-3343



※ 現在、スタッフさんの募集を再開し、応募受付中です。

◇ 令和6年第3回目のパートタイムスタッフさん求人を、9月25日にスタートしました。

◇ 1日4時間以上、週2日以上で応募可能です。

◇ 以下を熟読したうえで、ご検討ください。

◇ 質問等は、お気軽に御連絡下さい。



求人のご案内

  •  家庭・家族第一主義!

    ☑ ワークライフバランスを最要視

     時間や曜日を選べます!

     残業なし!

     扶養枠調整もちろんOK

     9時スタート 15時30分終了!

     時差出勤もOK!

     突発的な遅刻や欠勤もOK

    ☑ 笑顔と感謝で満たされている職場!

    ☑ 人間関係は超良好!

    ☑ 人の悪口を言ったり、ねたむスタッフさんはゼロ!

     役所訪問や顧客訪問は、原則として無し!

     安心安全なオフィスワーク!

     ライフステージに応じた仕事内容の変更!

     キャリアアップにつながる専門的業務!

     40代~50代の主婦多し!

     未経験者での入所者多し!

    ☑ 入所後に国家資格を取得した方が殆ど!

    ☑ もちろん資格取得はしなくてもOK

    ☑ 社会保険に加入希望の方も御相談ください!

    ☑ 起業や開業のノウハウが身につきます!

    ☑ 最新の経済状況や国の動きを知ることができます!

    ☑ たくさんのメリットがあり、人生が充実します!

  •     

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「仕事」とは何だろう?

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  •   私たちにとって「仕事」とは何でしょう?

     「仕事」とは、「人様の役に立つこと」です。

     この「仕事」を遂行するための道具として、私どもは「社会保険労務士」や「行政書士」という「職業」を用いています。

     社会保険労務士は、人様の生老病死にかかわる「手続き」を通じて、「人様の役に立つ」という「仕事」をします。

     行政書士は、会社様の設立・許認可・閉鎖にかかわる「手続き」を通じて、「人様の役に立つ」という「仕事」をします。

     特定社会保険労務士は、労使トラブルの解決にかかわる「手続き」を通じて、「人様の役に立つ」という「仕事」をします。

     申請取次行政書士は、外国人にかかわる「手続き」を通じて、「人様の役に立つ」という「仕事」をします。

     私たちの「手続き」業務のひとつひとつが、たくさんの社長さんや従業員さんや、けがをした人や病気になった人や、出産する人や、育児する人や、年金をもらう人や、障害を抱えた人や、ご遺族になった人の、役に立っています。

     そんなワクワクする、エキサイティングな「手続き」業務をサポートしていただけませんか?


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なぜ「家族第一主義・家庭第一主義」なのか?

  •  
  •  申し遅れましたが、私は、横山和男社労士事務所と横山和男行政書士事務所の代表、横山和男と申します。

     平成8年に事務所を創業し、平成9年に結婚、平成10年に妻が妊娠した時に、どのような人生を送りたいのか、将来、どのような人生を描きたいのか、何を今、優先すべきかを考えました。

     後悔が残る人生にはしたくない!

     仕事は、何歳からでも拡大できる。

     お金儲けは、何歳からでもロケットスタートできる。

     勉強や資格取得は、何歳からでも取り組むことができる。

     趣味や遊びは、何歳からでも広げたり深めたりできる。

     でも、子供とかかわる時間は、今しかなく、2度と取り戻すことはできません。

     配偶者との愛をはぐくむ時間は、今しかなく、2度と取り戻すことはできません。

     親にかかわったり一緒に過ごす時間は、今しかなく、2度と取り戻すことはできません。

     家庭や家族というものは、努力なしに築き上げることはできません。

     気づいたら、なぜか幸福な家庭や家族が出来上がっていた・・・などということはありません。

     まだ「イクメン」という時代が無かった頃ですが、本田健さんなど時代の先端を行く著名人が、男性の育児を実践していました。

     そこで私自身も、子供が妻のお腹の中に居るころから胎教をしたり、生まれてからのオムツ替え、ミルクあげ、入浴、散髪、保育園のお迎え、文字を教えたり歌を歌ったり、授業参観や運動会にも参加し、できるだけ子育てを仕事よりも優先して毎日を過ごしました。

     子どもが寝付いてから仕事をしたり、急ぎの仕事の時には、子供を連れて一緒に役所に書類提出しに行ったこともあります。

     そして、子供が社会人になって家を出た今、ここまでの日々を振り返ってみて、なんと充実した人生を過ごせてきたのか、たいへん有難く思っています。

     人生には様々な選択肢があり、それぞれ正しいと思います。

     私の事務所の場合には、「家族第一主義・家庭第一主義」を、根幹としています。

     この価値観を共有し、私たちと一緒に、世のため、人の為、顧問先様のために、力を貸していただける方を、求めています。


横山和男社労士事務所は、スタッフさんの家庭と仕事の両立を最優先する事務所です。

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経験なし、資格なし、学歴なしでも大丈夫です


 社会保険労務士や行政書士の仕事って難しそうだなぁ、と思われがちですが・・・はい、とても難しいです。

 法律も手続方法も判例も常識も、どんどん変化しています。なので、所長や副所長やリーダースタッフは、日々、勉強勉強また勉強、の日々です。

 とはいえ、パートさんやアルバイトさんには、その一部だけ担当してもらいますので、事務職の「適性」さえあれば、とても簡単です。

 弊事務所の殆ど全員が、社会保険労務士や行政書士事務所で働いていた経験はゼロで入所しています。

 弊事務所の殆ど全員が、社会保険労務士や行政書士の資格を持たずに、入所しています。

 また、高校中退者や外国人の方も、入所して元気に働いています。

 弊事務所で働く際に、唯一、求められるのは、事務職の「適性」です。

 残念ながら、事務仕事が苦手な人は一定割合でいます。

 私の前職は、交通誘導警備員でした。

 交通誘導警備員に求められる「適性」は、1日中、外に立っていられるか、です。

 暑い日も寒い日も、雨の日も雪の日も、外に立っていられるか、でした。

 同様に、私の事務所で求められる事務職の「適性」とは、1日中、事務仕事をし続けられるか、です。

 例えば・・・

  □ 書類を受け取る、読む、分類する、ファイルする、

  □ 書類を書く、郵送する、控えをお客様に発送する、

  □ メールする、ファックスする、
LINEやチャットワークを送る、

  □ 電話を受ける、応対する、調べる、説明する、


  □ 電話をかける、調べる、資料を集める、まとめる、

  □ システムの導入を学ぶ、使う、教える、

  □ パソコンを打つ、電子申請をする、電子申請の控えを取得する、

  □ 電卓をたたく、給与計算をする、タイムカードのコピーをとる、

 このようなことが、苦にならない方であれば、事務職の「適性」アリ、です。

 ぜひ、ご応募していただければ、有難く思います。



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募集要項

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    募集要項

    勤務先名

    横山和男社労士事務所

    雇用形態

    パート

    職種

    社会保険労務士事務所での、社会保険や労働保険の手続きに伴う、パソコンを用いたインターネット電子申請の手続き事務スタッフ

    仕事内容

    ① お客様の従業員の、雇用保険や健康保険や厚生年金保険の、資格取得や喪失手続きに伴う、パソコンを使った公的機関への電子申請

    ② お客様の会社や従業員の、住所変更、氏名変更、扶養家族の増減、出産、介護等に伴う、パソコンを使った公的機関への電子申請

    ③ お客様の従業員の、けが、病気、後遺障害、死亡、出産、育児、介護、高年齢継続雇用等に伴う、雇用保険や健康保険や厚生年金保険の、給付申請に伴う、パソコンを使った公的機関への電子申請

    ④ 上記の電子申請の結果通知である「公文書」を、パソコンを用いて官公庁から取得し、フォルダーに格納し、データを顧客への送信または郵送

    ⑤ お客様や役所からかかってくる電話の取次ぎ等 (テレアポ等の営業電話業務はありません)

    ⑥ コピーやスキャン

    ⑦ 事務用品の購入のためのネットでの発注業務

    ⑧ 請求書の作成、郵送発送と、メール発送のチェック業務

     その他、社会保険労務士業に係る補助的業務

    勤務地

    千葉市花見川区幕張本郷2-20-15 エアリーハイツII―101

    (幕張本郷駅から徒歩8分)

    給与

    時給1076円~1541 

    ※ 時給1076円からスタートです。

    ※ 労働時間累計900時間で、時給が10円アップします。

    ※ 以後400時間経過するごとに時給
    が10円ずつアップします。(現在の上限は1541円)

    ※ 毎年10月1日に最低賃金の上昇に伴う、定期昇給があります。

    ※ 通勤手当は、月の出勤日数が14日以下の場合、日額 600円の範囲内で実費支給、月の出勤日数が15日以 上の場合、月額25,000円の範囲内で1カ月定期券相当額を支給。

    ※ 事務所の売上が目標金額を超えた月には、全スタッフ同一の金額のミニミニボーナスを支給。

    ※ 徒歩通勤や自転車通勤の場合には、片道1kmを超える場合には、日額100円を、交通費(課税交通費)として支給します。

    勤務時間

    午前9時 ~ 午後3時30分

    ※ 始業時刻、終業時刻は、スタッフさんの希望に応じます。

    ※ 原則として残業はありません。育児や試験勉強などのプライベートを重視しますので、残業は、なるべくしないよう求めています。

    ※ 遅刻や早退に関しては、寛容です。洗濯や保育園の送迎等で遅くなるのもOKです。

    ※ 当事務所の方針は、「家庭第一主義」です。子供の運動会や授業参観、親の介護等に関しては、必ず、仕事よりも家庭を優先してください。特に、小学生以下の子供がいる場合には、とりわけ仕事よりも育児を優先して下さい。

    勤務日

    ◇ 所定労働日は、週25日で、希望に応じます。

    ◇ 毎月、翌月の出勤可能日をヒアリングした上で、シフト表により、出勤日を決定します。

    ◇ お子さんが小学生以下の場合で、学童などに通わせていない場合には、お子さんの夏休みや冬休みに合わせた長期休みの取得OKです。

    ◇ 社会保険労務士試験や行政書士試験を受験される方は、受験前2週間~1か月間程度を、試験休みとします。(無給です。)

    ◇ 専門学校や通信大学、夜間高校等へ通学している方には、定期試験の前には、試験休みの取得OKです。

    応募条件

    今回は、次の条件を、「全て」満たした方のみ応募を受け付けます。

    ・パソコンでインターネットができる 

    ・ワードができる  

    ・エクセルができる 

    ・事務職の経験が1年以上ある 

    ・外国籍の方は、N1かN2があり、かつ漢字の読み書きができる
     

    ◇ 他の会社での、パートやアルバイト、自営業とのかけもちは、当事務所としてはOKです。ただし、現在働いている場所があれば、そこの服務規律違反にならないか、就業規則等でご確認の上、ご応募ください。

    ◇ 現在勤務している場所(自営の場合を除く)が、社会保険労務士事務所、行政書士事務所の場合はもちろんのことですが、隣接士業である弁護士、司法書士、税理士、中小企業診断士、建築士の事務所など、「士業事務所」の場合には、必ず現在働いている事務所の所長の同意を得るか、退職してから、当事務所に応募してください。無許可の場合、法律職としての信義則に抵触する可能性があります。

    待遇

    ◇ 昇給あり(年1回以上)

    ◇ 忘年会、納涼会、ランチ会(希望者のみ)

    ◇ 事務所内Free Wi-Fi

    ◇ 事務所内、携帯やスマホ充電し放題

    ◇ 冷凍室付き冷蔵庫設置

    ◇ 電子レンジ設置

    ◇ ウォーターサーバー設置

    ◇ 保温ポットあり

    ◇ 事務所負担で、一人一人に、うがい薬を支給

    ◇ 手指消毒用のアルコール常備

    ◇ トイレはウォシュレット

    ◇ 置き傘あり 

    ◇ 敷地内全面禁煙

    ◇ 周辺にコンビニエンスストア多数

    ◇ 近くに24時間スーパーマーケットがあるので、晩御飯の買い出しにも便利

    ◇ 入社日から労災保険、雇用保険に加入

    ◇ 健康保険、厚生年金保険に入ることを希望する方は、ご相談ください。

    ◇ 401K年金に加入希望する方は、ご相談ください。

    応募方法

    ◇ 写真付きの手書きの履歴書と、職務経歴書(手書きでなくて良い)を、郵送またはメール添付で送信してください。

    応募の流れ

    1 履歴書と職務経歴書が到着し次第、弊事務所から募集内容の詳細と、筆記試験をご郵送します。

    2 筆記試験の合格者には、面接試験の日をご通知します。

    3 面接にて、相互が合意しましたら、入所となります。

    面接場所

    千葉市花見川区幕張本郷2-20-15 エアリーハイツII―101

    横山和男社労士事務所

    (幕張本郷駅から徒歩8分)

    応募先電話番号

    043-271-3343

    応募先メアド

    yokoyamakazuosyarousizimusyo@yahoo.co.jp

    通常受付メアド/yokoyamakazuosyarousizimusyo@yahoo.co.jp



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事務所情報

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    事務所情報

    事務所名

    横山和男社労士事務所 横山和男行政書士事務所 合同会社YOKOYAMA 労働保険事務組合・千葉経営労働情報協会

    所在地

    千葉市花見川区幕張本郷2-20-15 エアリーハイツII―101

    電話番号

    043-271-3343

    設立

    平成8年2月

    従業員数

    所長以外にスタッフ7名 (男性1名、女性6名 )

    事業内容

    社会保険労務士、特定社会保険労務士、行政書士、申請取次行政書士 業

    ホームページ

    http://park5.wakwak.com/~yokoyamakazuo/


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※ ご不明な点は、お気軽にご質問ください。




バナースペース

横山和男社労士事務所

〒262-0033
千葉市花見川区幕張本郷2-20-15-101

TEL 043-271-3343
FAX 043-271-3919