以下は、前回の、求人内容です。
 原則として、大きな変更点はありません。
 新しい内容は、近日中に、アップする予定です。

 応募を希望される方は、以下のものをご郵送ください。

  @写真添付の履歴書
  A職務経歴書
  B公開されている時期以降は、ハローワークで発行される紹介状
 





横山和男 社労士事務所・行政書士事務所
第11期パートタイム研修生 募集案内
(抜粋)






 

 

.労働条件等

 

出勤日の例  : 火曜日と木曜日

       → 曜日は平日の範囲内で、できるだけ希望に応じます。

        → ある週は月・火・木、次の週は火、水、金・・・というように週ごとに変えて

         もかまいません。

       → 最初は週2日〜週3日の出勤からスタートし、希望により勤務日数の増減を

            労使話し合いの上決定します。

       → 繁忙により、シフトは調整されます。社会保険労務士の業務は4月、7月、

            12月が繁忙のピークとなります。

       → 他のパートやアルバイト、自営業とのかけもちは、当事務所としてはOKですが、

現在働いている場所の服務規律違反にならないか、就業規則等でご確認の上、ご応募

ください。

→ 現在働いている場所が、社会保険労務士事務所、行政書士事務所の場合はもちろん

のことですが、隣接士業である弁護士、司法書士、税理士、中小企業診断士、建築士の

事務所など、「士業事務所」の場合には、必ず現在働いている事務所の所長の同意を得

るか、退職してから、当事務所に応募してください。無許可の場合、法律職としての信

義則に抵触する可能性があります。

 

労働時間   : 午前9時 〜 午後3時30

          → 午前9時から午後330分の範囲内で希望に応じます。日によって異なっ

            てもかまいません。

          → 原則として残業はありません。        

          → 当事務所の方針は、「家庭第一主義」です。子供の運動会や授業参観、親の

            介護等に関しては、必ず、仕事よりも家庭を優先してください。特に、小学

生以下の子供がいる場合には、とりわけ仕事よりも育児を優先して下さい。

 

 

その他の時間 : 独立開業を目指している等、実務のノウハウを学びたい方については、上記労働時

間を除く平日の午前8時30分〜午後4時内は、所長の許可を得た上で、事務所内の

専門書を閲覧したり、見学のために官公署への同行をしたり、業務上や経営ノウハウ

について所長に質問することは可能です。

         この場合には、当該時間は労働時間ではないので賃金の支払対象にはなりません。

 

 

時給     : 800円 からスタート 

           原則として労働時間500時間経過後、200時間労働ごとに10円ずつ昇給
           時給1,000以降は、能力により随時昇給

            (参考:千葉県の最低賃金は平成2310月より748円)

         ※ 通勤交通費は、当面の間、支給しません。

 

 

雇用期間   : 2ヶ月間  双方の話し合いにより以後2ヶ月ごとに更新

  実態としては「雇用の定めなし」と同様になっています。

  ただし、業務の適性等を2カ月ごとに労使双方が判断する機会を設けています。

  雇入れ後6ヵ月間は試用期間とし、更新は確約できるものではありません。

  36ヶ月経過で希望により正職員雇用も可、独立退職も可

  当事務所としては、長期勤務を希望しております。今後、急激に事務所が発展する予定ですので、10年〜20年間、その成長を共に手伝って下さると、たいへん助かります。

 

          

仕事内容の目安 : おおよそ、次の順序で覚えていただく予定です。週3日勤務の標準的な能力のス

タッフさんの場合で、業務に慣れるのに1年間、簡単な業務をマスターするのに

2年間、複雑な業務ができるようになるには10年間程度を要します。

 

@ 電話応対 (受話のみで営業はありません)

A 到着した郵便物の処理、ファイリング、

B 完成した書類の官公署への発送、終了した案件の顧客への発送

C 顧客事業所で働く従業員の入退社に係る書類の作成補助

D 顧客事業所で働く従業員の病気、ケガ、死亡に係る書類の作成補助

E 顧客事業所で働く従業員の年金相談に係る書類の作成補助

F 顧客事業所に対する公的助成金の書類の作成補助

G 顧客事業所の設立、変更、閉鎖に係る書類の作成補助

H 顧客事業所の派遣事業、介護保険事業等、社会保険労務士が作成すべき許認可業務に係る書

類の作成補助

I 顧客事業所の古物業、建設業等、行政書士が作成すべき許認可業務に係る書類の作成補助

J 労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、年末調整業務の補助

K 就業規則、賃金規程、退職金規程等の作成補助

L 401k年金や確定給付型年金等、退職金制度の導入や変更に伴うコンサルティングの補助

M 裁判外労使紛争など、特定社会保険労務士としての労使トラブル解決に向けての業務の補助

N 給料計算業務の補助

O インターネットや県立図書館等での資料集めと整理

P 行政書士補助者として、警察署などへ出向いての書類の提出

Q 経理業務

R ホームページの作成補助

S その他、社会保険労務士業、行政書士業、特定社会保険労務士業に係る補助的業務

 

 

.このような方に向いています

 

・自立した人生を生きたいと考えている方

・ワークライフバランスを実現し、家庭と仕事を両立させながら、充実した毎日を過ごしたい方

・ライフステージに応じて、 「パート → 正社員 → パート → 独立開業」 のように、自分

自身の働き方を、変えていきたいと考えている方

・人の誕生、死亡、病気、老化という「人間の生老病死」に関する手続きを通じて、社会保険労務士事務所の一員として、世の中に貢献し、役に立ちたい方

・会社の成立、変更、許認可、閉鎖という「会社の生老病死」に関する手続きを通じて、行政書士事務所の一員として、世の中に貢献し、役に立ちたい方

・労使トラブルの解決のお手伝いという特定社会保険労務士の仕事の補助業務を通じ、企業の安定、人間関係の改善、真に平和な社会の実現を目指して、世の中に貢献し、役に立ちたい方

・色々なことを、たくさん学んでみたい方

・近い将来、独立開業をするための、様々なノウハウを学びたい方

・既に社会保険労務士として開業しているが顧客が少ない等、時間はあるが経験が不足している方

・既に行政書士として開業しているが顧客が少ない等、時間はあるが経験が不足している方

・社会保険労務士試験を何度か受験しているが、実務を知らない方

・社会保険労務士という業界に興味のある方

・行政書士という業界に興味のある方

・趣味が、編み物、裁縫、手芸、フィギュアコレクション、金魚の飼育など、こまかい作業をコツコツ

進めるのが好きな方

・料理、洗濯、そうじなど、家庭内のルーティンワークが苦手ではない方

・当事務所の傾向としては、なぜか猫派よりも犬派の方が定着しています(所長以外、全員、犬派)

・なんとなく当事務所に魅かれるものを感じる方

You Tube にアップされているアマチュアギタリストnoppuppu の演奏が大好きな方

 

 

.このような方には向いていません

 

・生計を担っているため、安定した収入が必要な方

・楽して稼ぎたいと思っている方

・たくさんの文字を書き続けることを苦痛に感じる方(丸一日、書類を書き続ける日もあります)

・勉強が嫌いな方、活字を読むのが苦手な方(当事務所では、課題図書が与えられます)

・あいまいな部分をゆるせない方、他人や役所の欠点を批判しがちな方(理不尽なお客様と、さらに理

不尽な役所の間に立って、業務を進めることもあります)

・毎月の法改正や、手続き方法が変化すること等に、対応するのが苦手な方(世界情勢や政府の対応な

どによって、一日にして今までの常識が変わることのある業種です)

・自分からは行動できず、常に他からの指示を待っている方(依存心の高い人には不向きな業種です)

・時間の使い方がルーズなど、自己管理が苦手な方

・調べ物や、役所に電話をかけて質問することなどが苦手な方

・怒りや憎しみの感情を行動のモチベーションにしている方

 

 

.このような方はご遠慮ください

 

・うわさ話が好きで口の軽い方 (守秘義務のある仕事です。秘密漏洩により多額の損害賠償請求をされ

  ることがあります)

・喫煙者 (スポーツ選手や医師等が顧客にいるため、タバコの匂いがするだけで、顧問契約が解除にな

  る可能性があります)

・拒食症や肥満の方、薬物依存や躁うつ病の方、多重債務者 (自己管理ができないと思われる方には、

たくさんの個人情報を含む、顧客データの管理を任せられません)

・夫婦関係または親子関係等で、人間関係が上手くいっていない方 (最小単位の社会性が身についてい

  ない方には、複雑な人間関係の処理をする労務管理は不向きです)

・小さな子供がいるにもかかわらず、保育園や子供ルームへ通わせる気が全くなく、当事務所の繁忙期

である4月、7月、12月の出勤が困難になってしまう方(子供さんの祖父母にまかせっきりにしようと考えている方も、自立心が欠如していると判断させていただきます)

・5年以内に仕事から引退しようと考えている方(60歳でもあと20年間勉強し続けて仕事をし続ける

意気込みがあればOKですが、40歳でもあと5年間でセミリタイアしようと考えているならば、御

遠慮ください)

・自己啓発、成功哲学、スピリチュアルの分野の、全部またはいずれかに嫌悪感を持っている方(これ

らは経営者必読の勉強分野ですので、批判的な方はお客様と話を合わせられません)

・特定の宗教、政治の思想のみを信じ、例えばクリスマスという行事を嫌っていたり、お正月の初もう

  でを批判する等、他を全く受け入れることのできない方(お客様の信条は多岐に渡るため、異なる

立場を受けいれられない方は、トラブルを起こしがちです)

 

.応募条件

 

 今回は、次の条件を満たした方のみ応募を受け付けます。

 

@ ワードのできる方 

A エクセルのできる方

B 事務職の経験が1年以上あること

.

 

.今後のフロー

 

@ ハローワークでの求人に応募

A 履歴書、職務経歴書の郵送

B 第1次課題の提出 (本書類に同封)

C 合格者は第2次課題

D 合格者は面接試験(面接試験は、課題の途中に行われる場合もあります。)

E 合格者は2ヶ月間の試用期間

F 以後2ヶ月ごとに雇用期間を更新し、その都度、時給や労働時間等の雇用条件について労使双方話

 し合いの上決定

G 雇用期間は、試用期間を含めて36ヶ月が一応の目安です。その後は、正職員としての雇用、独立

 開業のため退職、パートタイマーとして継続雇用等について、希望に応じます。

 

 

.事務所、所長の沿革等

 

昭和419月  労働基準監督官の長男として出生

  10代     ギターのスタジオミュージシャンになることを目指し、音楽の専門学校へ

  20代     税理士になることを目指し、会計事務所に入所

平成6年    社会保険労務士試験合格

平成7年    社会保険労務士の登録、勤務社会保険労務士に。

平成8年2月  29歳で独立開業

         結婚後、一男を授かり、仕事は抑え気味にしつつ、自宅兼事務所で、育児を第一優

        先順位とした生活をする

平成17年    行政書士登録

平成19年4月  息子が小学2年生となり、育児から仕事中心の生活へとシフト開始

平成19年8月  自宅を事務所から分離

平成1910  事務所の売上拡大を開始

スタッフの雇用開始

平成21年    事務所を現在の第2サンパークに移転

         スタッフの増員開始

特定社会保険労務士に合格、および登録

働く女性を支援するNPOMstyle Job」を複数人で設立し、監事に就任 

平成22年    大手企業からの受注を開始

         千葉県内NPO設立業務の開始

特定社会保険労務士業務の拡大

財団法人 千葉市産業振興財団 相談員 登録  

音楽活動再開、You Tubeアップ開始     

平成23年     大企業からの受注拡大準備のため、SRP(個人情報保護制度に関する社会保険労

務士事務所の認証)の取得

         古物業許可申請業務の拡大

         介護事業許認可業務の拡大

財団法人 千葉市産業振興財団での無料相談員制度のスタート

平成24年    息子が小学校を卒業したため、事務所拡大を、本格的に稼働

         介護事業許可、古物業許可、酒販売許可など、取扱業務の拡大

         フェイスブックなど、ネットでの集客展開を開始

         植草学院大学の学生が作るNPOに監事として就任予定

 

 

 


 


 

 

      提出先  〒262−0033

千葉市花見川区幕張本郷

  7−27−18−205

    第2サンパーク幕張台

        社会保険労務士 横山和男 

 

 

TEL  043−271−3343

FAX  043−271−3919

メール yokoyama@cb.wakwak.com