千葉県の介護事業の認定申請を適正価格で代行! 事業主様は、はんこを押すだけ! 県庁や市役所との打合せは、全て、こちらで代行します。 煩雑な書類の作成も、面倒な書類の提出も、全てこちらで代行します! |
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☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! |
〒262−0033 千葉市花見川区幕張本郷2−20−15 エアリーハイツU−101号 TEL 043−271−3343 FAX 043−271−3919 |
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介護特化の ページは、 こちらから ↓ http://yokoyamakazuo.sakura.ne.jp/ ご訪問 ありがとうございます! 社会保険労務士 行政書士 特定社会保険労務士 の 横山和男です。 千葉県の 訪問介護 事業所の 指定申請の 代行 千葉県の 訪問看護 事業所の 指定申請の 代行 千葉県の 居宅介護支援 事業者 ケアマネ事業所 の 指定申請の 代行 千葉県の 通所介護 デイサービス 事業所の 指定申請の 代行 千葉県の 介護タクシー 事業所の 指定申請の 代行 当事務所は、個人情報を保護している社会保険労務士事務所として、SRP認証を受けています。 |
介護事業所の認定申請は、都道府県により、ルールが異なります! しかも、ものすごい速さで、ルールが変更されます。 ですから、HOW TO本や、ホームページの通りに書いても、 そのまま、受理されることは、まず、ありません。 しかも、提出書類は膨大で、煩雑です。 添付書類のポイントも、どこにも説明されていません。 開業前の貴重な時間を、ひたすら書類を書いたり ひたすら役所に行って説明を聞いたり 役人の態度に頭にきたり、落ち込まされたり そんな時間に費やすのは、大きな損失です! 当事務所は、千葉県の、認定申請に特化しています。 千葉県のルールを、知り尽くしています。 安心しておまかせいただき、 貴重な時間を、開業前の準備に、お使いください。 ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! |
メールは、こちらから ↓ yokoyamakazuosyarousizimusyo@yahoo.co.jp (初回のみ、フリーメールアドレスでお受けしています。 3日以内に返信が無い場合には、再送お願いします。) ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! |
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訪問介護事業所、訪問看護事業所、居宅支援事業所(ケアマネ)さん、 通所介護事業所(デイサービス)の 認定申請を 県庁や市区町村に対して 事業主の代理人として申請できるのは 法により 社会保険労務士だけです。 ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! 介護タクシーの許可申請を 運輸局に対して 代行できるのは、 法により 行政書士だけです。 当事務所は、 社会保険労務士事務所でもあり 行政書士事務所でもあるので、 なんでも、お引き受けできます! なお、多くの社会保険労務士は、この分野を苦手としています。 多くの行政書士は、この分野を手掛けたことがありません。 実績豊富な当事務所に、ぜひ、ご相談ください。 |
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TEL 043−271−3343 FAX 043−271−3919 ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! |
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安心・明朗・適性価格! かつては、相場をわかっていない、新規参入者が、 最初の相談料は、無料です! 御注文いただいた以後のご質問は、無料です! 訪問介護の指定申請 98,000円 訪問看護の指定申請 98,000円 居宅介護支援(ケアマネ)事業所の指定申請 78,000円 (以上は、許可後に頂戴します。) デイサービスの指定申請 148,000円 〜 ※うち、調査料 30,000円は、前払いで頂戴します。 ※物件調査は、3軒目以降は1軒につき1万円加算となります。 ※10人以上のデイサービスの場合、30,000円の加算となります。 ※お泊りデイをする場合には、20,000円の加算となります。 ※現在、千葉県では、デイサービスの許可が、かなりタイトになっていますので、一般の方や、経験の浅い代行者だと、なかなか許可をもらえない可能性が高いので、ご注意ください 介護タクシーの許可申請 200,000円 (うち、100,000円は、最初の書類を運輸局で 受け付けられた時点で頂戴します。) ご連絡いただければ、こちらから打合せに伺います。 千葉県なら、どこでもOKです。 ただし、遠方で、打合せが数回以上にわたる場合には、交通費を加算させていただきます。 打合せから申請までが1カ月以内の、急ぎの案件の場合には、緊急加算をさせていただきます。 ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! |
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千葉県の 介護サービス事業者の指定申請 のながれ ・千葉市、船橋市、柏市の事業所は、各市役所で手続します。 ・上記以外は、千葉県庁にて指定申請手続をします。 ・最初に県庁にアポをとります。 受付期間の前月20日あたりから、受付してもらえます。 ただし、デイ・サービスは、現在、申し込みが殺到しているので要注意です。 ・千葉県庁の申請用紙の受付期間は、毎月1日〜15日のみ。 通常1回で受理されることはないので、1回目はなるべく第1週に。 ・千葉県庁では、1回目の相談時間は1時間程度。 ただし、デイ・サービスは現在2時間程度です。 2回目の相談時間は、何もなければ30分程度です。 ただし、訂正箇所が直っていなかったりすると さらに訂正、修正を求められることとなります。 無事に受理されると審査に回され、 月末に事業所番号が決まり 翌月1日付で指定となります。 具体例です。 @ 5月25日にアポイントをとります。 6月3日の午後1時30分にアポできました。 A 6月3日の午後1時30分に県庁に行きます。 約1時間かけて、訂正や修正ポイントを指導されます。 同時に次回の予約を6月10日にアポできました。 B 6月10日に県庁に行きます。 軽微なミスがあり、とりあえず受理されました。 C 軽微なミスの修正をし、提出しました。 D 6月30日に県庁に電話をし 決定された事業所番号を聞きました。 E 7月1日付で指定された旨、書類が到着しました。 同封されているたくさんの書類に記入し 関係官庁に送付しました。 以上で終了です。 営業と集客を頑張りましょう。 おまかせください! 社長様は、書類にハンコを押すだけです。 役所に行く必要はありません。 めんどうな県や市との打合せも、全て当事務所が代行します。 大量の書類の作成も提出も、全て当事務所が行います。 ご連絡いただければ、こちらから打合せに伺います。 千葉県なら、どこでもOKです。 ただし、遠方で、打合せが数回以上にわたる場合には、交通費を加算させていただきます。 打合せから申請までが1カ月以内の、急ぎの案件の場合には、緊急加算をさせていただきます。 なお、東京都や他県は、申請ルールが全く異なりますので、原則としてお受けしておりません。 ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! |
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TEL 043−271−3343 FAX 043−271−3919 ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! |
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千葉県の 訪問介護の指定申請 のワンポイント 現在、千葉県の場合、 訪問介護の指定申請は、 比較的、取りやすくなっているように感じます。 デイサービス等とは異なり、 ヘルパーさんは、 資格を持っている方に限ります。 訪問介護員は「常勤換算」で2.5名以上です。 サービス提供責任者の配置が必要。 介護福祉士などの資格が必要です。 管理者は「常勤」であれば「1名」にたりていなくてもOK。 よって、同一人物が半日、管理者をして 残り半日をヘルパーさんとして働いてもOKです。 したがって、有資格者3名からスタートできます。 千葉県の場合、個人情報の保護のチェックが厳しめです。 カギつき書庫の、写真の撮り方に、指定があります。 (^O^) ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください! |
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