千葉県介護事業認定申請適正価格代行

事業主様は、はんこを押すだけ!

県庁や市役所との打合せは、全て、こちらで代行します。

煩雑な書類の作成も、面倒な書類の提出も、全てこちらで代行します!
 
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 ☆千葉県の訪問介護、訪問看護、居宅介護支援事業者、通所介護の指定申請の代行は社会保険労務士にお任せください!


千葉県の訪問介護、通所介護など介護事業の認定申請を代行します!


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〒262−0033
千葉市花見川区幕張本郷2−20−15 エアリーハイツU−101号
TEL 043−271−3343
FAX 043−271−3919

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介護特化の
ページは、
こちらから






http://yokoyamakazuo.sakura.ne.jp/






ご訪問
ありがとうございます!


社労士の横山和男

社会保険労務士
行政書士
特定社会保険労務士

横山和男です。


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行政書士の横山和男
























個人情報保護方針


個人情報遵守事業所

当事務所は、個人情報を保護している社会保険労務士事務所として、SRP認証を受けています。























 














































































介護事業所の認定申請は、都道府県により、ルールが異なります!

しかも、ものすごい速さで、ルールが変更されます。

ですから、HOW TO本や、ホームページの通りに書いても、

そのまま、受理されることは、まず、ありません。


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しかも、提出書類は膨大で、煩雑です。

添付書類のポイントも、どこにも説明されていません。

開業前の貴重な時間を、ひたすら書類を書いたり

ひたすら役所に行って説明を聞いたり

役人の態度に頭にきたり、落ち込まされたり

そんな時間に費やすのは、大きな損失です!


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当事務所は、千葉県の、認定申請に特化しています。

千葉県のルールを、知り尽くしています。

安心しておまかせいただき、

貴重な時間を、開業前の準備に、お使いください。




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メールは、こちらから


yokoyamakazuosyarousizimusyo@yahoo.co.jp


(初回のみ、フリーメールアドレスでお受けしています。

3日以内に返信が無い場合には、再送お願いします。)

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訪問介護事業所、訪問看護事業所、居宅支援事業所(ケアマネ)さん、

通所介護事業所(デイサービス)の

認定申請を

県庁や市区町村に対して

事業主の代理人として申請できるのは

法により

社会保険労務士だけです。



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介護タクシーの許可申請を

運輸局に対して

代行できるのは、

法により

行政書士だけです。





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当事務所は、

社会保険労務士事務所でもあり

行政書士事務所
でもあるので、

なんでも、お引き受けできます!




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なお、多くの社会保険労務士は、この分野を苦手としています。

多くの行政書士は、この分野を手掛けたことがありません。



実績豊富な当事務所に、ぜひ、ご相談ください。



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安心・明朗・適性価格!

かつては、相場をわかっていない、新規参入者が、





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最初の相談料は、無料です!

御注文いただいた以後のご質問は、無料です!





訪問介護の指定申請 98,000円

訪問看護の指定申請 98,000円

居宅介護支援(ケアマネ)事業所の指定申請 78,000円

(以上は、許可後に頂戴します。)





デイサービスの指定申請 
148,000円  〜


※うち、調査料 30,000円は、前払いで頂戴します。
※物件調査は、3軒目以降は1軒につき1万円加算となります。
※10人以上のデイサービスの場合、30,000円の加算となります。
※お泊りデイをする場合には、20,000円の加算となります。


※現在、千葉県では、デイサービスの許可が、かなりタイトになっていますので、一般の方や、経験の浅い代行者だと、なかなか許可をもらえない可能性が高いので、ご注意ください







介護タクシーの許可申請 200,000円



(うち、100,000円は、最初の書類を運輸局で
受け付けられた時点で頂戴します。)






ご連絡いただければ、こちらから打合せに伺います。




千葉県なら、どこでもOKです。

ただし、遠方で、打合せが数回以上にわたる場合には、交通費を加算させていただきます。

打合せから申請までが1カ月以内の、急ぎの案件の場合には、緊急加算をさせていただきます。


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千葉県の

介護サービス事業者の指定申請

のながれ





・千葉市、船橋市、柏市の事業所は、各市役所で手続します。

・上記以外は、千葉県庁にて指定申請手続をします。



・最初に県庁にアポをとります。
受付期間の前月20日あたりから、受付してもらえます。
ただし、デイ・サービスは、現在、申し込みが殺到しているので要注意です。


・千葉県庁の申請用紙の受付期間は、毎月1日〜15日のみ。
通常1回で受理されることはないので、1回目はなるべく第1週に。

・千葉県庁では、1回目の相談時間は1時間程度。
ただし、デイ・サービスは現在2時間程度です。

2回目の相談時間は、何もなければ30分程度です。
ただし、訂正箇所が直っていなかったりすると
さらに訂正、修正を求められることとなります。

無事に受理されると審査に回され、
月末に事業所番号が決まり
翌月1日付で指定となります。



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具体例です。

@ 5月25日にアポイントをとります。
6月3日の午後1時30分にアポできました。

A 6月3日の午後1時30分に県庁に行きます。
約1時間かけて、訂正や修正ポイントを指導されます。
同時に次回の予約を6月10日にアポできました。

B 6月10日に県庁に行きます。
軽微なミスがあり、とりあえず受理されました。

C 軽微なミスの修正をし、提出しました。

D 6月30日に県庁に電話をし
決定された事業所番号を聞きました。

E 7月1日付で指定された旨、書類が到着しました。
同封されているたくさんの書類に記入し
関係官庁に送付しました。


以上で終了です。

営業と集客を頑張りましょう。




 通所介護申請代行千葉

おまかせください!




社長様は、書類にハンコを押すだけです。

役所に行く必要はありません。


めんどうな県や市との打合せも、全て当事務所が代行します。

大量の書類の作成も提出も、全て当事務所が行います

ご連絡いただければ、こちらから打合せに伺います。



千葉県なら、どこでもOKです。

ただし、遠方で、打合せが数回以上にわたる場合には、交通費を加算させていただきます。

打合せから申請までが1カ月以内の、急ぎの案件の場合には、緊急加算をさせていただきます。

なお、東京都や他県は、申請ルールが全く異なりますので、原則としてお受けしておりません。



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千葉県の

訪問介護の指定申請

のワンポイント



 

現在、千葉県の場合、
訪問介護の指定申請は、
比較的、取りやすくなっているように感じます。


デイサービス等とは異なり、
ヘルパーさんは、
資格を持っている方に限ります。


訪問介護員は「常勤換算」で2.5名以上です。


サービス提供責任者の配置が必要。
介護福祉士などの資格が必要です。


管理者は「常勤」であれば「1名」にたりていなくてもOK。
よって、同一人物が半日、管理者をして
残り半日をヘルパーさんとして働いてもOKです。

したがって、有資格者3名からスタートできます。




千葉県の場合、個人情報の保護のチェックが厳しめです。

カギつき書庫の、写真の撮り方に、指定があります。









(^O^)

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ご訪問、ありがとうございました。