労働保険事務組合 千葉経営労働情報協会
令和6年6月 通常(定期)総会議事録
1.日 時 令和6年6月18日 10時00分
2.場 所 幕張本郷公民館 和室 (千葉市花見川区幕張本郷2-19-33)
3. 組合員数及び出席者数
組合員数 61名
書面表決者数 50名 (なお、第4号議案については1名から質問があり不承認の意思表明あり)
出席者 0名(内委任状0名)
4.議事の経過
定刻、司会者である組合長 社会保険労務士 横山和男が開会を宣し、開会の挨拶の後、会員総数 61名、書面表決者50名、出席会員0名、委任状による出席会員0名、定款第16条に基づく定足数に達し、総会が成立したことを確認、報告された。
司会者より、議長の選出方法について議場に諮ったところ、司会者の声があり、司会者は議長に、副組合長の 鳥山佳代子を指名、議長が着席、開会する旨をのべて議事に入った。
つづいて議長は、本総会を円滑に運営するため、第1号議案から第5号議案は互いに関連があるので、一括審議を提案し、議事に入った。
なお、新型コロナ感染症とインフルエンザの感染防止の観点から、会員全員に対しては、当該内容は事前にホームページにアップし、その旨を郵送してあり、確認を求めている。
第1号議案 令和5年度事業報告について
第2号議案 令和5年度収入支出決算及び監査報告について
第3号議案 令和6年度事業計画(案)について
第4号議案 規約の一部変更について
第5号議案 役員の一部変更について
5.質疑応答
質疑
第4号議案について
①解除日を12月1日~3月31日と4月1日~11月30日とに分けている合理的理由を示されたい。
➁「原則として無料とする」としていながら、無料期間が4ヶ月、有料期間が8ヶ月と期間の長さで原則と例外が逆転していることに合理的な理由があるのであればそれを示されたい。
➂別表中、4月1日~11月30日の解除手数料が50,000円+税=税込5,500円と誤記がある。
応答
まず、第4号議案の冒頭に、「解除の時期や申出の時期によっては、事務組合と委託組合員の双方にたいへんな手間暇と労力と処理時間を要することとなってしまう」と示しているが、この一文にすべて要約されています。
労働保険の事務については、お役所仕事ですので、「年度」単位での事務処理を求めています。よって、4月1日を始期とし、翌年3月31日を単位とした周期で事務処理を行うことを「原則」としています。
労働保険料の計算も、この「4月1日を始期として翌年3月31日」を一つの単位として賃金等を集計し、この1年間分の確定保険料を決定し、翌1年間分の概算保険料を申告するという仕組みになっています。
さらに、労働保険事務組合の場合には、労働保険料の申告や納付の単位が、ひとつひとつの会社ごとではなく、共通の末尾番号ごとのグループ単位になります。このため、その中の1社が保険料を納付しない場合には、そのグループ全体に全体責任的に影響が及び、監督機関からの指導の対象になることもあります。
労働保険の廃止や移転なども、「原則」として年度末である「3月31日」であることが、事務処理上、スムーズにいく仕組みとなっております。
この、お役所の「原則」に反し、4月1日以降に解除した場合、「増減訂正」という追加処理を労働局に対して行わなければなりません。先に述べた通り、労働保険事務組合の場合には「グループ単位」での事務処理となりますので、その会社のみの保険料訂正ではなく、グループ全体の総額計算のやり直しをし、膨大な時間と書類の提出が求められます。また、当該解除した会社様も、かなりの量の書類や手間暇が必要になってしまいます。
ただし、お役所仕事の労働局さんは、12月1日以降の解除については、「いまさらこのタイミングで言われても、こっちもたいへんだから、増減訂正は出さなくてよ良いよ」という判断となっています。
このように、12月1日~3月31日の解除に関しては、「増減訂正」の処理をする必要がなく、よって、この期間は比較的、事務処理的にも少ない労力で済む次第です。
よって、解除に関しては、12月1日~3月31日が「原則」であり「無料」に、それ以外を有料とさせていく次第です。
ご質問の①と②につきましては、以上がご回答となります。
ご質問の③につきましては、議案をホームページ上に転載する際に、入力ミスがあったようです。この場をかりてお詫び申し上げ、訂正させていただく次第です。
6.議決
議長の指示により、議決をはかったところ、書面表決を含め、全員異議なく原案通り可決した。
以上をもって本会議の議案全部の審議を終了したので、議長は閉会を宣言し、午後11時00分に散会した。
以上の議事の要領およびその結果を明確にするために、この議事録を作成する。
令和6年6月18日
労働保険事務組合 千葉経営労働情報協会