2002年07月13日
私が「これってパクリ?」に使っているレンタル掲示板は、書き込みがあるとその内容を自動的にメールで私に送信してくれます。おかげで普段掲示板を自分でチェックしなくても済むわけで、大変重宝しています。(私自身の書き込みまで一々報告してくれるのは、ちょっと邪魔だったりもしますが。)
さて、7月10日、その掲示板から一通のメールが届きました。新しい書き込みがあったのかと思い、開いてみると……その内容は、私自身の何ヶ月も前の書き込みでした。
「私の発言をオウム返しに書き込んでの冷やかしかな?」と思ったのですが、書き込みの日付を見て仰天。
4月1日……!
3ヶ月でログが流れる掲示板ですが、HDに記録はとってあります。確認してみたところ、確かに私はその日にその書き込みをしていました。そう、これは正真正銘の私の書き込みの報告メールだったんです。
話には聞いていましたが、本当にこういうメールの遅配ってあるんですね。驚きました。
さて、そこで私は考えました。
今回は遅配がありましたが、私自身の書き込みの報告メールだったから全く問題ありませんでしたし、そもそも書き込みの報告メールなら、遅配による問題は生じにくいでしょう。私が書き込みに気付くのが多少遅れるだけですから。
……しかし。通常のメールが遅配になったら、これは大問題になる恐れがあります。
内容にもよりますが、私への熱心なファンメールや情報提供のメールが遅配した場合、これは私の信用問題になってきます。
これは本当に、恐るべき事態です。
しかも、問題はそれだけに留まりません。
もしも「あなたのホームページがあまりにも面白いので、100万円を受け取って下さい」とか、「一目惚れしました、デートして下さい」といったメールが10年遅配したら? その時は、一体だれが責任をとってくれるのでしょうか。
……と言うか、私が未だにそういったメールを頂いたことがないのは遅配の所為ではないと、一体だれが断言できるのでしょうか。
さらに、そんなことを考えていたらホントにその気になりそうだった私の妄想癖には、一体だれが責任を取ってくれるのでしょうか。
分かって頂けたでしょうか?
遅配によって発生するこのような事態は、決して許容できるものではありません。メールの遅配問題は、これほどの重要性を秘めているのです。
メール遅配の責任者はとっとと私の前に現れて、とりあえず私の妄想癖をどうにかして欲しいものだと思うのです。
あと、この場を借りて連絡させて頂きますが、大金持ちで身寄りの無いご老人、遺産を私に全部譲るというメールが遅配しているようです。
誠に恐れ入りますが、どうかもう一度ご連絡下さい。
2002年06月13日
ある日、私の友人(A)が沈んでいた。
話を聞いてみると、学校帰りに買った本(約2000円分)を途中で落としてしまったのだという。
……正直、ちとマヌケだとは思ったが、まあそういうこともあるかも知れない。
その二日後、Aと一緒に買い物に行った。
Aはある店で欲しかった商品を見つけ手に取り、その後もしばらく様々な商品を見て歩いた。
一通り店内を見回ったAは代金未払いの商品を握り締めたまま店を出そうになり、私に注意されて慌ててレジに走った。
…………まあ、かなりマヌケだと思ったが、ぼうっとしていればそういうこともあるかも知れない。
そして、その店の出口で待っていた私が見たものは……せっかく買った商品をレジに置いたまま、手ぶらで戻ってきたAの姿だった。
………………奴の買い物にはバッドエンドしかないのか。
2003年03月07日
あるところに、Aという管理人と、彼の運営する「Aのホームページ」というウェブサイトがありました。
「Aのホームページ」には、閲覧者に対する幾つかの注意書きがあり、その中には「引用禁止」という文言がありました。
ある時Aは、「Aのホームページ」に掲載していた自作のイラストに酷似したイラストが、
Bという管理人の運営するサイトに掲載されていることに気付きました。
明らかな盗作です。Aは早速、Bの掲示板に書き込みをしました。
「あなたは私のイラストを盗作していますね。どういうことでしょうか?」
Bは答えました。
「あなたは、ご自分のサイトで『引用禁止』と他人に命令していますよね?」
A「はい。それが何か?」
B「あなたは明確な根拠なしに、著作権法で認められた他人の権利を否定しているわけです。
つまりあなたは、著作権法なんていうわけのわからない法律よりも、
個人の都合の方が大切だとお考えなんですよね?
実は私もそう思うんです。やっぱり、法律なんかよりも自分の都合が大切ですよね!
ですから私も法律よりも自分の都合を優先して、あなたの作品を真似たイラストを描いているんです。」
A「私は著作者であり、その作品には著作権があるのですが……」
B「あなたは、法律で認められた他人の権利を自分の都合で否定したわけですよね?
だったら、法律によるあなたの権利を私が認める必要もないんじゃないですか?」
……さて、ここで問題です。
AはBにどう反論すればよいのでしょうか?
公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲で行なわれるものでなければならない。(著作権法第32条)
無論、私は別にBを肯定するつもりはありません。
まあ要するにですね、他人の権利は尊重しましょう、ということで。
ちなみに、Bには最後にこう付け加えるオプションもあります。
「あと、あなたがこの件について第三者に口外することを禁止させて頂きますね。 根拠は、私の都合です。あなたの信念からすれば、当然従ってくれますよね?」