社団法人 北海道農業土木協会
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社団法人北海道農業土木協会賞

農業土木協会賞 表彰事業規程

(趣 旨)

第1条 本道の農業農村の整備を進めるにあたり、()北海道農業土木協会(以下この規程及び細則において「協会」という。)が、定款第3条で目的とする調査研究、計画、実施及び制度改善等の趣旨に沿って、大きな功績があり、農業農村整備事業の推進と農業土木事務及び、技術の向上に寄与した者、又は寄与すると認めた者を表彰する。

 

(表彰)

第2条 第1条の趣旨により表彰される対象者は(以下この規程及び細則においては「受賞者」という。)協会が主催する農業土木新技術検討報告会及び農業農村工学会等で発表された事案のほか、関係団体等の推薦を受けた者の中から、細則第1の推薦基準等(以下この規程においては「細則第1」という)(1)から(3)の優秀賞、奨励賞は表彰委員会で審査決定する。

    また、細則第1の(4)及び(5)の功労賞は協会の理事会で決定する。

2) 細則第1の(1)から(3)の表彰は優秀賞1点とし、奨励賞数点とする。

また、細則第1の(4)及び(5)の功労賞は数点とする。

3) 授与式は原則として協会の総会時に行なう。なお、細則第1の(1)から(3)に該当者なしの場合にあっても、その旨を委員長は総会において報告を行なうものとする。

また細則第1の(4)及び(5)に該当者なし場合にあっても、その旨を協会長は総会において報告を行なうものとする。

4) 表彰は、賞状及び副賞を授与する。

 

(表彰委員会)

第3条 細則第1の(1)から(3)に関する表彰は表彰委員会及び専門委員会を設ける。

2) 表彰委員の数は10名程度とし、その構成は細則による。また委員は協会長が委嘱する。

3) 表彰委員会には委員長及び副委員長を置くこととし、その選出は表彰委員の互選による。

4) 表彰委員会の開催は年一回を原則とし協会長が召集する。

5) 表彰事案候補を整理するために専門委員会を置くこととし、その委員の構成は細則による。

6) 専門委員会の開催は規程細則による。

 

(資 金)

第4条 表彰事業の実施にあたり必要な資金は、協会員及び関係団体等の寄附金並びに協会の事業収入により調達する。

(2) 表彰に要する資金の経理は、協会の一般会計として処理する。

 (3) 一般会計事業収支勘定に表彰事業費科目を設けて処理する。

 

(その他)

第5条 この規程に定めのない事項で、他の法令等に定めのある場合には、それに従うものとする。

 

(附 則)

.この規程は平成3年8月28日より施行する。

   一部改正 平成11年5月24日(第3条 委員の構成)

   一部改正 平成12年6月21日(第3条(2)専門委員の表現)

   一部改正 平成14年5月30日(学術表彰の名称を改称、第1条 趣旨の表現を追加、第2条 功労賞の新設、第3条 委員の構成は細則によるとした。第4条 基金についての表現)

   一部改正 平成15年6月3日(第2条表彰、第3条表彰委員会を明確にした)

    一部改正 平成19115日(第4条特別会計(基金)から一般会計(資金)への編入)

    一部改正 平成19年6月29日 (第2条表彰、6月29日に農業土木学会は農

農村工学会に名称変更したことにより)

   

農業土木協会賞 表彰事業規程細則

(推薦基準等)

第1 関係団体等からの推薦は、概ね次の基準等により行なう。

1)農業農村整備事業の計画及び実施に関して、技術的に高い評価を受けている事案、又は評価の出来る事案。(優秀賞及び奨励賞)

2)農業農村の整備に関する調査・研究等で高い評価を受けている事案、又は評価の出来る事案。(優秀賞及び奨励賞)

3)その他イベント・シンポジウム・講演会・指導普及等で農業農村整備事業のPRに貢献した者。(優秀賞及び奨励賞)

4)地域活動を通じ農業農村の振興発展のために地域のリーダーとして活躍した者。

    (功労賞)

5)農業農村の整備に関して技術的功績のあった協会員。(功労賞)

 

(受賞者)

第2 受賞者は、表彰の対象となった事案に関係する個人及びグループのほか、職場団体等とする。

   (例)  ○○振興局産業振興部          ○○町○○課

        ○○総合振興局産業振興部○○課     ○○農協○○課

 

(表彰委員会及び専門委員会)

第3 表彰委員会の構成は概ね次によるものとする。また委嘱者名は内規による。

1)   @学識経験者   2名  

       A北海道農政部  3名  

       B協会推薦者   5名

2)専門委員会は5名程度とし内規により協会長が委嘱した委員及び協会事務局若干名で構成し、表彰事案候補を整理するとともに、その結果について経過を付して表彰委員会の審査に供するものとする。

3)専門委員会の開催は、必要のつど事務局が召集する。

 

(事務局)

第4 表彰事業を円滑に推進めるために事務局を置くものとし協会の職員がこれに当たる。

 

(附則)

  この細則は、規程の施行の日を以って発効する。(平成3年8月28日)

   一部改正 平成9年7月18日(第1 推薦基準の整理)

   一部改正 平成11年5月24日(第3 委員の構成)

   一部改正 平成12年6月21日(第3 ()専門委員の表現)

   一部改正 平成14年5月13(名称の改定。功労賞の新設。表彰委員は内規に移行。専門委員の数)

   一部改正 平成18年5月22日(表彰委員の数のうち道農政部 2名→3名)

 

平成23年度農業土木協会表彰審査報告(PDF形式) New

受賞一覧(PDF形式)更新済

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最終更新日 : .2012/04/17