財団法人松戸市都市整備公社
 

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財団法人松戸市都市整備公社寄附行為


第1章 名  称

(名 称)
第1条 この公社は、財団法人松戸市都市整備公社(以下「公社」という。)という。



第2章 目的及び事業

(目 的)
第2条 この公社は、松戸市及び松戸市土地開発公社と密接な連係を保ち、市の都市整備事業を効率化ならしめるための事業を行い、合理的な都市経営に寄与するとともに、公社の活動を通じて市民の健康及び福祉の増進に貢献することを目的とする。

(事 業)
第3条 この公社は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 商業施設の取得、管理及び処分
(2) 駐車場の設置及び維持管理
(3) 市その他公共的団体の設置した施設の管理受託
(4) 住宅の建築、取得、賃貸及び処分
(5) 児童、生徒の急増に伴う小学校及び中学校の校舎、屋内運動場及びプールの建設及び処分。ただし、校舎、屋内運動場及びプールの建設については、将来市がこれを買収する場合に国庫支出金の交付を確実に受ける見込みのあるものに限る。
(6) 測量、設計、調査その他受託業務
(7) 市民の余暇活用の推進に資するための事業
(8) 公共的事業を行う団体等への出資
(9) 前各号に掲げる事業に附帯する事業

 

第3章 事 務 所

(事務所)
第4条 この公社の事務所は、松戸市内に置く。

 

第4章 資産及び会計

(資 産)
第5条 この公社の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の際寄附された財産目録記載の財産
(2) 設立後取得する動産及び不動産
(3) 設立後受ける寄附金その他の寄附財産及び補助金
(4) 資産により生ずる収入
(5) 事業により生ずる収入
(6) その他の収入

(財 産)
第6条 この公社の資産は、基本財産及び運用財産の2種に分ける。
2.基本財産は、次の各号に該当する財産をもって構成する。
(1) 前条第1号に規定する財産のうち基本財産として記載された財産
(2) 設立後基本財産として寄附を受けた財産
(3) 理事会が基本財産に繰り入れることを議決した財産
3.運用財産は、基本財産以外の財産より構成する。
4.基本財産は処分することができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事会において理事の3分の2以上の承認を得て、その一部を処分することができる。

(資産の管理)
第7条 この公社の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て定める。
2.この公社の資産のうち、現金は、確実な銀行に預け入れ若しくは信託会社に信託し又は国公債等確実な有価証券にかえて保管する。

(会 計)
第8条 この公社の経費は、運用財産をもって充てる。

(理事会の議決事項)
第9条 この公社の予算は、会計年度開始前に理事会の議決を経て定め、決算は会計年度終了後にその年度末の財務諸表等とともに監事の監査を経て理事会の認定に附さなければならない。
2.前項の財務諸表等は、次の通りとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 貸借対照表
(4) 財産目録
(5) 損益計算書及び利益金処分計算書又は損失金処理計算書

(会計年度)
第10条 この公社の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

第5章 役員、評議員及び職員

(役 員)
第11条 この公社に次の役員を置く。
(1) 理事 6人以上9人以内
(2) 監事 2人以内
2.役員は、相互にこれを兼ねることができない。

(理事長及び副理事長など)
第12条 理事のうち、理事長、副理事長、専務理事各1人を置く。
2.理事長は、理事の互選により決定する。
3.副理事長及び専務理事は、理事会の同意を得て理事長が指名する。

(役員の任免)
第13条 理事及び監事は、松戸市長が任免する。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期が満了した場合においても後任者が選任されるまでの間はなおその職務を行う。

(役員の費用弁償)
第15条 役員には、報酬を支給することができる。
2.役員には、実費弁償を支給することができる。

(評議員会)
第16条 この公社に評議員会を置く。
2.評議員は、松戸市議会議長、松戸市議会議員の中から松戸市議会議長の推薦を得た者及びその他学識経験者から理事長が委嘱する。
3.評議員の任期は、1年とする。

(事務局)
第17条 この公社に事務局を置き、事務局に職員を置く。
2.職員は、理事長が任免する。

 

第6章 職務権限

(理事長の職務)
第18条 理事長は、この公社を代表し、会務を統轄し、理事会の議長となる。

(副理事長の職務)
第19条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代理する。

(専務理事の職務)
第20条 専務理事は、理事長の命を受けてこの公社の業務を処理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときはその職務を代理する。

(理事の職務)
第21条 理事は、理事会を構成し、重要な会務を審議決定する。

(監事の職務)
第22条 監事の職務は、次のとおりとする。
(1) 財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行状況を監査すること。
(3) 財産、会計及び業務の執行について、法令又は寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、これを理事会及び評議員会又は千葉県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること。

(評議員会)
第23条 評議員会は、評議員をもって構成し、この公社の運営上必要と認める事項について理事長の諮問に応じ審議するものとする。

(参 事)
第24条 参事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

 

第7章 理 事 会

(招集及び定例会など)
第25条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事会は、定例会及び臨時会とする。
3.定例会は、毎年3月開会する。
4.臨時会は、理事長が必要と認めたとき又は理事3人以上から会議の目的を示して請求があったとき開会する。

(定足数)
第26条 理事会は、理事の過半数の出席がなければこれを開会することができ ない。ただし、再度招集しても過半数の出席がないときはこの限りでない。

(附議事項)
第27条 理事会には、この寄附行為に定めるもののほか、次の事項を附議する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 借入金の最高限度額の決定
(3) 剰余金の処分
(4) 規程の制定及び改廃
(5) 異議、訴願、訴訟の提起又は和解
(6) その他理事長が必要と認める事項

(表 決)
第28条 会議の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(代決権)
第29条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において当該理事は出席したものとみなす。
2.前項の場合においてその書面が会議の開会時までに議長に到着しないときは、その表決は無効となる。

(書面による表決)
第30条 理事長は、簡易な事項又は急施を要する事項については、書面により賛否を求め、その回答を表決に代えることができる。

(会議の委任)
第31条 この寄附行為に規定するもののほか、理事会の会議に関することは、理事会の定めるところによる。

 

第8章 評 議 員 会

(招集及び定足数など)
第32条 評議員会は、理事長が招集する。
2.評議員会は、評議員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3.評議員会の会長は、松戸市議会議長とする。

(会議の委任)
第33条 この寄附行為に規定するもののほか、評議員会の会議に関することは、評議員会の定めるところによる。

 

第9章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第34条 この寄附行為は、理事総数の3分の2以上の同意を得たうえ、千葉県知事の認可を受けなければ変更することができない。

(解 散)
第35条 この公社は、民法第68条第1項第2号から第4号までに規定する場合のほか理事総数の4分の3以上の同意を得、かつ千葉県知事の同意を得なければ解散することができない。

(存続期間)

第35条の2 前条の規定にかかわらず、この公社の存続期間は、平成25年3月31日までとする。

(精算人)

第35条の3 この公社の解散に伴う清算人は、2人とし、松戸市長が任命する。

(残余財産の帰属)
第36条 この公社が解散した場合に残余財産があるときは、松戸市に帰属する。

 

第10章  雑  則

(委任規定)
第37条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事長が定める。

 

附  則 (昭和44年4月21日 認可)
この公社の設立当初の事業計画及び予算は、第9条及び第27条の規定にかかわらず設立発起人会の定めるところによる。

 

附  則 (昭和48年4月6日 認可)
この寄附行為は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づく松戸市土地開発公社の成立の日から施行する。

 

附  則 (昭和48年12月17日 認可)
この寄附行為は、民法(明治29年法律第89号)第38条第2項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

附  則 (昭和50年10月15日 認可)
この寄附行為は、民法(明治29年法律第89号)第38条第2項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

附  則 (昭和54年6月19日 認可)
この寄附行為は、民法(明治29年法律第89号)第38条第2項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

附  則 (昭和61年11月26日 認可)
この寄附行為は、民法(明治29年法律第89号)第38条第2項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

附  則 (昭和61年12月26日 認可)
この寄附行為は、民法(明治29年法律第89号)第38条第2項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

附  則 (昭和62年12月11日 認可)
この寄附行為は、民法(明治29年法律第89号)第38条第2項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

附  則 (平成20年2月8日 認可)
この寄附行為は、民法(明治29年法律第89号)第38条第2項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

附  則 (平成21年7月8日 認可)
この寄附行為は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第94条第6項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

附  則 (平成24年3月28日 認可)
この寄附行為は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第94条第6項の規定に基づく千葉県知事の認可のあった日から施行する。

 

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