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| 学校給食は学校給食法及び同実施基準に基づき「学校に在学するすべての児童・生徒に 対し実施される」よう、市町村教育委員会への指導を徹底することを求める要請書 |
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| 2006年3月28日 学校給食は学校給食法及び同実施基準に基づき「学校に在学するすべての児童・生徒に 対し実施される」よう、市町村教育委員会への指導を徹底することを求める要請書 教育委員会委員長 曽根 修一 殿 新日本婦人の会山梨県本部 会長 石原靖子 甲府市丸の内2―25―19 子どもたちの健全育成のためにご努力されておりますことに感謝申し上げます。 すでにご承知のように、笛吹市立石和中学校及び石和南小学校は、校長名で4月18日までに「給食申込書の提出がない場合は5月以降の給食を停止」することと、「何の連絡もせず2ヶ月に渡り給食費を滞納した場合には給食を停止」するに同意すること、を求めた文書を保護者に送付しました。笛吹市の教育長は「保護者が支払いを拒否した場合」「給食を停止することもやむを得ない」と述べたと報じられています。 学校給食法第2条は、学校給食について「義務教育諸学校における教育の目的を実現するため」として4点の目標を明記し、学校給食が教育の一環であることを示しています。また、同実施基準は、第2条で「学校給食は、当該学校に在学するすべての児童又は生徒に対し実施されるものとする」と明記しています。 給食費を「滞納すれば給食を停止する」という措置は、この法や基準を守るべき教育行政が、これに反する行為を行うものです。また、文書を送付すること事態、すべての子どもたちに平等な教育を行なうべき教育行政として許されないことです。 長引く不況や所得格差の広がり、貧困層の増大などで、学校給食費のみならず、国保税や年金掛金、保育料などの未納が増えていることは全国的にも大きな問題となっています。給食費の未納の解決のためには、所得基準の引き上げによる就学援助制度の拡大を行うことが重要です。ちなみに就学援助率は2004年度全国12・8%で、東京都、大阪府、山口県は2割を超えていますが、山梨県は6・9%に過ぎません。 また、「悪徳滞納者」と称される保護者がいるとしても、その子どもたちには罪はありません。説明を繰り返し行うなど粘り強く、納入を求めていくべきで「給食の停止」は許されません。 以上のことから、 1、笛吹市をはじめ県内すべての教育委員会及び小・中学校に対し、給食費の未納を理由とした給食の停止は行わないこと。 2、笛吹市教育委員会に対しては、石和中学校及び石和南小学校が保護者に送付した学校給食に関わる文書の撤回を行うこと。 を県教育委員会として強く指導することを求めます。 以上 |
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