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| 環境基本条例への意見書 | |
| 2003年12月22日 「山梨県環境基本条例」制定にあたっての意見書 日本共産党山梨県議団 団長 中岡晴江 山梨県知事 山本栄彦 殿 県は、「環境基本条例」の制定を行うとして、「条例の骨子」を発表し、県民の意見聴収を行うなど、2月県議会への条例案提出に向け作業をすすめています。 「環境首都憲章があるから、条例は必要ない」とのこれまでの見解から、条例を制定して積極的な環境行政を行おうとする姿勢は評価するものですが、今日の県内の環境悪化に対応するには、示された「条例骨子」はいくつかの基本的な弱点を持っています。 県内の環境は、大気汚染や産業廃棄物処理場の環境汚染、環境ホルモンなどの化学物質や農薬汚染、公共事業や乱開発による自然破壊などの問題に加え、地球的規模の温暖化やオゾン層の破壊、酸性雨など環境悪化が進んでいます。 制定される条例は、これ以上の環境悪化や自然破壊を抑制し、良好な環境を保全する実効あるものでなくてはなりません。1992年に開催された国連人間環境会議リオ・サミットの「アジェンダ21」では、「人々に最も近いレベルにある統治主体として…きわめて重要な役割を果たすべき位置にある」と地方自治体のイニシアチブの発揮に期待が表明されています。国の「環境基本法」の枠内での条例ではなく、知事の主張する「環境日本一やまなしの確立」にふさわしい条例とするためにも日本共産党県議団の意見を附します。 1、基本原則を明確にする 「条例骨子」は「県民の健康で安全かつ文化的な生活を確保する」としています。しかし、これでは、経済発展とのかねあいとか、技術的に可能かどうかなどといった条件により、「環境保全の基準に経済活動を調和させる原則」があいまいにされる危険性があります。 「県民は良好な環境のもとで、健康で安全、快適な生活をいとなむ権利を有する」こと、そのために「県、事業者及び県民は、良好な環境を保全し、未来へ引き継ぐ責務を負う」ことを明記すること。 2、環境保全基準を定め、「環境保全委員会」を設置することを明記する 「条例骨子」は「知事は環境施策の総合的、計画的な措置を図るため、環境基本計画を定める…」としていますが、保全すべき基準が明確にされなければ、計画も実効性もとぼしいものになりかねません。 自然環境や景観保全などの環境保全基準を策定し、基準を達成するための「環境保全(基本)計画」を定めること。また、科学的解明が完全になされてないという理由で、環境悪化を予防する措置を遅らせてはなりません。環境基準がさだめられていないものについても、人体、生活環境に影響をおよぼす危険性のあるものについては、保全基準を定める対象とすること。 「環境保全委員会」は環境保全に必要な調査、改善命令などが行える権限を持ったものとし、住民代表が参加できるものとすること。 3、汚染原因者責任の原則を明確にする 「条例骨子」は、「県、事業者、県民の責務」の中に、汚染原因者責任が記されていません。これでは、汚染や公害、環境破壊が起こった場合、原因者負担があいまいにされる結果を招く可能性があります。また、汚染原因者負担を明確にすることが、環境破壊の抑止にもつながります。汚染原因者が被害者救済や環境の復元の費用負担を負うことを明記すること。 また、「条例骨子」で県民、事業者が「取り組むこと」、「進めること」とされている、環境負荷の少ない生産構造等への転換については、廃棄物の発生抑制の実効性を強めるため、「事業者は少資源、ディユース、リサイクル等、環境保全と両立する生産、流通、消費構造をつくり出す方向で必要な施策を行うこと」とすること。 4、住民参加と情報公開の原則を明記する 環境保全をはかる上で住民の運動と行政への参加は極めて重要です。 「条例骨子」は、「環境施策に、県民等の意見を反映することができるようにすること」「環境教育や環境保全活動に役立てるため、環境情報等の提供に努めること」と記され、県民参加も情報公開も限定されたものとなっており不十分です。 「県は、環境保全対策への住民参加を保障しなければならない」こと。及び「環境保全のために必要な情報を公開しなければならない」こと。また、「環境保全をはかる住民の運動に必要な支援を行うこと」を明記すること。 5、地下水保全、水源地保全も記載すること 県内で水道水として利用する水のうち、地下水の依存度は六割と高く、地下水の保全は県民生活にとってとりわけ重要な課題です。 「条例骨子」は「河川や湖等の水を守り」と記されていますが、地下水の水量・水質の保全、水源地の保全を明記すること。 |
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