(畠基晃著、青林書院、99年5月)(3200円)
はしがき
序章 情報公開法の制定までの道のり
一 情報公開法の意義
二 政府による情報公開への取り組み
三 地方公共団体の情報公開
四 政府による情報公開法制化への本格的な取り組み
五 国会への議員立法提出の動き
六 政府の情報公開法案の提出と国会審議
第一章 情報公開法の基本的な仕組み
一 情報公開法の基本原則
二 基本的な手続きの流れ
三 誰が請求できるか(開示請求権の主体)
四 誰に対して請求するのか(行政機関の長)
*行政機関とは何を指すか
*行政機関の「長」とは誰か
*権限等の委任
*「行政機関の長」が誰であるかわからない場合
*請求先(行政機関の長)を間違って請求してしまった場合
五 請求する対象は何か(行政文書)
*情報か文書か
*文書とは何か(媒体の形態)
*行政文書とは何か(どの段階のものが行政文書になるのか)
*歴史的文書等の扱い
第二章 情報公開法の目的
一 目的規定の趣旨
二 「知る権利」を書かなかった理由
*野党の修正要求
第三章 開示請求の方法
一 開示請求書の提出
二 開示請求書に形式的な不備があるとき(補正手続)
第四章 開示か、不開示か
一 原則開示と開示義務
二 不開示情報とは何か
三 個人情報(第五条第一号)
*個人情報の定義
*不開示情報となる個人情報(1)(個人識別情報)
*不開示情報となる個人情報(2)
*不開示情報とされない個人情報
*公にされている情報(第五条第一号イ)
*公益上の理由による義務的開示(第五条第一号ロ)
*公務員の職務遂行情報(第五条第一号ハ)
四 法人情報(第五条第二号)
*法人情報の定義
*不開示情報となる法人情報(1)(競争上の地位その他正当な利益)
*不開示情報となる法人情報(2)(任意提供情報)
*公益上の理由による義務的開示(第五条第二号)
五 国の安全等に関する情報(第五条第三号)
*国の安全等に関する情報の定義
*行政機関の長の第一次的判断の尊重
*情勢変化による開示、外国で公開された情報
*野党の修正要求
六 公共の安全等に関する情報(第五条第四号)
*行政機関の長の第一次的判断の尊重
*「行政警察」には適用されない
*野党の修正要求
七 審議・検討等に関する情報(第五条第五号)
*「審議・検討等に関する情報」とは
*「審議・検討等に関する情報」を不開示情報とする理由
*対象を行政機関以外に広げる理由
*「不当」の内容
*審議会の情報の取扱い
*野党の修正要求
八 事務・事業に関する情報(第五条第六号)
*「事務・事業に関する情報」の基本的な考え方
*国の機関または地方公共団体が行う事務・事業
*適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
*「次に掲げるおそれ」は例示的列挙
*「国の安全等に関する情報」との相違
九 部分開示(第六条)
*「部分開示」とは(第六条第一項)
*個人に関する情報のうち個人識別性のない部分の開示(第六条第二項)
一○ 公益上の理由による裁量的開示(第七条)
一一 行政文書の存否に関する情報(第八条)
第五章 開示請求はどのように処理されるか(開示請求の処理手続)
一 開示請求に対する措置(開示決定と不開示決定)(第九条)
二 開示決定等の期限(第十条)
三 開示決定等の期限の特例(著しく大量な文書の開示請求)(第十一条)
四 事案の移送(第十二条)
五 第三者保護のための手続(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(第十三条) 第六章 開示の実施と手数料
一 開示の実施(第十四条)
二 手数料(第十六条)
第七章 不服審査
一 不服審査の開始(諮問等)(第十八条〜第二十条)
(1)審査会への諮問(第十八条)
(2)諮問をした旨の通知(第十九条)
(3)第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続(第二十条)
二 情報公開審査会(第二十一条〜第二十六条)
(1)設置(第二十一条)
(2)組織(第二十二条)
(3)委員(第二十三条)
(4)会長(第二十四条)
(5)合議体(第二十五条)
(6)事務局(第二十六条)
三 会計検査院情報公開審査会(会計検査院法第十九条の二〜第十九条の五)
四 審査会の調査審議の手続
(1)審査会の調査権限(インカメラとヴォーン・インデックス)(第二十七条)
*インカメラ審理(第二十七条第一項、第二項)
*ヴォーン・インデックスの作成要求(第二十七条第三項)
(2)意見の陳述(第二十八条)
(3)意見書等の提出(第二十九条)
(4)委員による調査手続(第三十条)
(5)提出資料の閲覧(第三十一条)
(6)調査審議手続の非公開(第三十二条)
(7)不服申立ての制限(第三十三条)
(8)答申書の送付等(第三十四条)
(9)政令への委任(第三十五条)
第八章 情報公開訴訟
一 訴訟の管轄の特例等(第三十六条)
(1)修正の経緯
(2)訴訟の管轄の特例(第三十六条第一項)
(3)情報公開訴訟の移送(第三十六条第二項)
二 インカメラ審理
第九章 行政文書の管理(第三十七条)
*野党の修正要求
第一○章 情報提供
一 開示請求をしようとする者に対する情報の提供等(第三十八条)
二 施行状況の公表(第三十九条)
三 情報の提供に関する施策の充実(第四十条)
第一一章 地方公共団体と特殊法人の情報公開
一 地方公共団体の情報公開(第四十一条)
二 特殊法人の情報公開(第四十二条、附則第二項)
第一二章 情報公開法と他の法令との関係
一 他の法令による開示の実施との調整(第十五条)
二 著作権法の公表権、複製権等との調整措置
三 情報公開法の適用除外
*野党の修正要求
第一三章 その他
一 政令への委任(第四十三条)
二 施行期日(附則第一項)
三 情報公開法の四年後の見直し(附則第三項)
四 施行前の文書の取扱い
第一四章 今後の課題と予測
参考資料1(情報公開法)(平成一一年法律第四二号)
参考資料2(関係整備法)(平成一一年法律第四三号)
参考資料3(与党三党合意事項)(平成一○年三月二三日)
参考資料4(野党修正要求十二項目)(平成一○年九月二二日)
参考資料5(修正要求に対する自民党の回答)(要旨)(平成一○年九月二九日)
参考資料6(衆参各議院での修正部分の趣旨説明)
参考資料7(衆参各議院での修正部分の新旧対照表)
参考資料8(附帯決議)
参考資料9(総務庁の管区行政監察局等一覧)
参考資料10(施設等機関一覧)
参考資料11(特別の機関一覧)
参考資料12(中央省庁等改革に係る大綱)(平成一一年一月二六日)(抜粋)
参考資料13(各省庁のホームページ一覧)
参考資料14(特殊法人のホームページ一覧)