情報公開法の解説と国会論議

     (畠基晃著、青林書院、99年5月)(3200円)



目次

 

はしがき

序章 情報公開法の制定までの道のり

 一 情報公開法の意義

 二 政府による情報公開への取り組み

 三 地方公共団体の情報公開

 四 政府による情報公開法制化への本格的な取り組み

 五 国会への議員立法提出の動き

 六 政府の情報公開法案の提出と国会審議

第一章 情報公開法の基本的な仕組み

 一 情報公開法の基本原則

 二 基本的な手続きの流れ

 三 誰が請求できるか(開示請求権の主体)

 四 誰に対して請求するのか(行政機関の長)

  *行政機関とは何を指すか

  *行政機関の「長」とは誰か

  *権限等の委任

  *「行政機関の長」が誰であるかわからない場合

  *請求先(行政機関の長)を間違って請求してしまった場合

 五 請求する対象は何か(行政文書)

  *情報か文書か

  *文書とは何か(媒体の形態)

  *行政文書とは何か(どの段階のものが行政文書になるのか)

  *歴史的文書等の扱い

第二章 情報公開法の目的

 一 目的規定の趣旨

 二 「知る権利」を書かなかった理由

  *野党の修正要求

第三章 開示請求の方法

 一 開示請求書の提出

 二 開示請求書に形式的な不備があるとき(補正手続)

第四章 開示か、不開示か

 一 原則開示と開示義務

 二 不開示情報とは何か

 三 個人情報(第五条第一号)

  *個人情報の定義

  *不開示情報となる個人情報(1)(個人識別情報)

  *不開示情報となる個人情報(2)

  *不開示情報とされない個人情報

  *公にされている情報(第五条第一号イ)

  *公益上の理由による義務的開示(第五条第一号ロ)

  *公務員の職務遂行情報(第五条第一号ハ)

 四 法人情報(第五条第二号)

  *法人情報の定義

  *不開示情報となる法人情報(1)(競争上の地位その他正当な利益)

  *不開示情報となる法人情報(2)(任意提供情報)

  *公益上の理由による義務的開示(第五条第二号)

 五 国の安全等に関する情報(第五条第三号)

  *国の安全等に関する情報の定義

  *行政機関の長の第一次的判断の尊重

  *情勢変化による開示、外国で公開された情報

  *野党の修正要求

 六 公共の安全等に関する情報(第五条第四号)

  *行政機関の長の第一次的判断の尊重

  *「行政警察」には適用されない

  *野党の修正要求

 七 審議・検討等に関する情報(第五条第五号)

  *「審議・検討等に関する情報」とは

  *「審議・検討等に関する情報」を不開示情報とする理由

  *対象を行政機関以外に広げる理由

  *「不当」の内容

  *審議会の情報の取扱い

  *野党の修正要求

 八 事務・事業に関する情報(第五条第六号)

  *「事務・事業に関する情報」の基本的な考え方

  *国の機関または地方公共団体が行う事務・事業

  *適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

  *「次に掲げるおそれ」は例示的列挙

  *「国の安全等に関する情報」との相違

 九 部分開示(第六条)

  *「部分開示」とは(第六条第一項)

  *個人に関する情報のうち個人識別性のない部分の開示(第六条第二項)

 一○ 公益上の理由による裁量的開示(第七条)

 一一 行政文書の存否に関する情報(第八条)

第五章 開示請求はどのように処理されるか(開示請求の処理手続)

 一 開示請求に対する措置(開示決定と不開示決定)(第九条)

 二 開示決定等の期限(第十条)

 三 開示決定等の期限の特例(著しく大量な文書の開示請求)(第十一条)

 四 事案の移送(第十二条)

 五 第三者保護のための手続(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

   (第十三条) 第六章 開示の実施と手数料

 一 開示の実施(第十四条)

 二 手数料(第十六条)

第七章 不服審査

 一 不服審査の開始(諮問等)(第十八条〜第二十条)

 (1)審査会への諮問(第十八条)

 (2)諮問をした旨の通知(第十九条)

 (3)第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続(第二十条)

 二 情報公開審査会(第二十一条〜第二十六条)

 (1)設置(第二十一条)

 (2)組織(第二十二条)

 (3)委員(第二十三条)

 (4)会長(第二十四条)

 (5)合議体(第二十五条)

 (6)事務局(第二十六条)

 三 会計検査院情報公開審査会(会計検査院法第十九条の二〜第十九条の五)

 四 審査会の調査審議の手続

 (1)審査会の調査権限(インカメラとヴォーン・インデックス)(第二十七条)

   *インカメラ審理(第二十七条第一項、第二項)

   *ヴォーン・インデックスの作成要求(第二十七条第三項)

 (2)意見の陳述(第二十八条)

 (3)意見書等の提出(第二十九条)

 (4)委員による調査手続(第三十条)

 (5)提出資料の閲覧(第三十一条)

 (6)調査審議手続の非公開(第三十二条)

 (7)不服申立ての制限(第三十三条)

 (8)答申書の送付等(第三十四条)

 (9)政令への委任(第三十五条)

第八章 情報公開訴訟

 一 訴訟の管轄の特例等(第三十六条)

 (1)修正の経緯

 (2)訴訟の管轄の特例(第三十六条第一項)

 (3)情報公開訴訟の移送(第三十六条第二項)

 二 インカメラ審理

第九章 行政文書の管理(第三十七条)

  *野党の修正要求

第一○章 情報提供

 一 開示請求をしようとする者に対する情報の提供等(第三十八条)

 二 施行状況の公表(第三十九条)

 三 情報の提供に関する施策の充実(第四十条)

第一一章 地方公共団体と特殊法人の情報公開

 一 地方公共団体の情報公開(第四十一条)

 二 特殊法人の情報公開(第四十二条、附則第二項)

第一二章 情報公開法と他の法令との関係

 一 他の法令による開示の実施との調整(第十五条)

 二 著作権法の公表権、複製権等との調整措置

 三 情報公開法の適用除外

  *野党の修正要求

第一三章 その他

 一 政令への委任(第四十三条)

 二 施行期日(附則第一項)

 三 情報公開法の四年後の見直し(附則第三項)

 四 施行前の文書の取扱い

第一四章 今後の課題と予測

参考資料1(情報公開法)(平成一一年法律第四二号)

参考資料2(関係整備法)(平成一一年法律第四三号)

参考資料3(与党三党合意事項)(平成一○年三月二三日)

参考資料4(野党修正要求十二項目)(平成一○年九月二二日)

参考資料5(修正要求に対する自民党の回答)(要旨)(平成一○年九月二九日)

参考資料6(衆参各議院での修正部分の趣旨説明)

参考資料7(衆参各議院での修正部分の新旧対照表)

参考資料8(附帯決議)

参考資料9(総務庁の管区行政監察局等一覧)

参考資料10(施設等機関一覧)

参考資料11(特別の機関一覧)

参考資料12(中央省庁等改革に係る大綱)(平成一一年一月二六日)(抜粋)

参考資料13(各省庁のホームページ一覧)

参考資料14(特殊法人のホームページ一覧)