(目的)
第1条 本組織は、東日暮里五丁目地区(別添区域図による)の土地の合理的かつ健全な高度利用による環境の改善と都市機能の更新を図るため、市街地再開発事業の調査、研究を行い、合意を基本としながら計画を推進し、市街地再開発事業の準備を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 本組織は、東日暮里五丁目地区市街地再開発準備組合(以下「準備組合」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 準備組合の事務所は、東日暮里五丁目地区内に置く。
(事業の範囲)
第4条 準備組合は、第1条の目的達成のために次の事業を行う。
 一 市街地再開発事業についての建築計画に関する協議、立案。
 二 資金計画、権利変換計画等、市街地再開発事業の実現に必要な事項に関する協議、立案。
 三 仮住居、仮店舗等、市街地再開発事業の促進に必要な事項に関する協議、立案。
 四 その他、準備組合の目的に必要な事業。

(準備組合員の資格)
第5条 次の各号に掲げるものは、準備組合員の資格を有する。
 一 東日暮里五丁目地区に土地及び建物を有する者。
 二 東日暮里五丁目地区に借地権を有する者。
 三 将来、再開発事業に参加することを希望するもので、 総会で加入を承認した者。
2 当事業の施行地区内の借家人(関係権利者)は理事会の承認を得て特別組合員となることができる。
(加入及び脱退)
第6条 組合員の資格を有する者は、別に定める加入手続きにより組合に加入することができる。
2 脱退するものは加入手続きの例によるものとする。
(議決権及び選挙権)
第7条 準備組合員は各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。
2 特別組合員については別に定める手続きにより選ばれた役員3名が、各々1個の議決権及び役員の選挙権を有する。

(役員の定数)
第8条 準備組合に次の役員を置く。
 一 理事 18名以内 
内、
理事長
相談役
副理事長
会計
1名
2名以内
4名以内
2名以内
 
 二 監事 2名以内
(役員の義務)
第9条 理事は理事会を構成し、準備組合の業務の執行を決定する。
2 理事長は準備組合を代表し、準備組合の業務を統括する。
3 相談役、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はその職務を代行する。
4 会計は理事長の命を受けて経理を掌握する。
5 監事は準備組合の財産の状況及び理事会の業務の状況を監査する。
(役員の選出)
第10条 理事及び監事は総会で選出することを原則とする。 
2 理事会は定員の範囲内において理事の補充を図ることができる。
3 理事長、相談役、副理事長及び会計は理事の互選により選出する。
4 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(経費)
第12条 準備組合の経費は会費、補助金、寄付金及びその他の収入を持って当てる。
(組合費)
第13条 組合員は、組合費を負担しなければならない。
2 組合費の金額は、総会の承認を得て別に定める。
(会計年度)
第14条 準備組合の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算及び決算)
第15条 組合員の収支予算は理事会及び総会の議決により定める。収支決算は会計年度終了後速やかに調整し、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。

(会議の種類)
第16条 会議は総会と理事会とする。
(会議の召集)
第17条 総会及び理事会は、理事長が召集する。
2 組合員総数の3分の1以上から会議の目的を示して請求があった場合は、理事長は総会を召集しなければならない。
3 理事又は監事から会議の目的を示して請求があったときは、理事長は理事会を召集しなければならない。
(関係者の臨席)
第18条 理事長は、総会及び理事会に区及び都の関係職員、特別組合員役員、その他の事業に関し専門的知識を有する者の出席を要請し、意見を求めることができる。
(定足数)
第19条 総会は、組合員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議長)
第20条 会議の議長は理事長又は理事長が指名した相談役又は副理事長が務める。
(議決)
第21条 総会の決議は、出席した議決権を有する組合員の3分の2以上の同意をもって決する。
2 理事会の決議は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(代理人)
第22条 組合員が会議に出席できない場合には、代理人を出席させることができる。
2 代理人は、別に定める手続きにより、予め届出した者とする。
(委任)
第23条 組合員又は代理人が総会に出席できない場合には、別に定める手続きにより他の組合員に委任することができる。
2 理事が理事会に出席できない場合には、別に定める手続きにより他の理事に委任することができる。
(議事録)
第25条 総会及び理事会の議事については、議事録を作成し、組合員から請求があった場合、閲覧させなければならない。

(書類の備え付け)
第25条 理事長は、規約、総会及び理事会の議事録、組合員名簿、その他の必要な文書類を事務所に備えておかなければならない。
(事務局)
第26条 準備組合の業務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局の運営に必要な事項は、理事会の承認を得て、理事長が定める。
(部会及び協議会)
第27条 準備組合には、必要に応じて、理事会の承認を得て部会及び協議会を設置することができる。
2 鶯谷アパート土地共有者連絡協議会、借家人協議会を別に定める会則により設置する。
(専門委員及び職員)
第28条 準備組合は必要に応じて組合員でない専門委員及び職員を置くことができる。
2 専門委員及び職員は理事会の承認を得て、理事長が任命する。
(顧問)
第29条 準備組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会及び総会の承認を得て、理事会が委嘱する。
(規約の更新)
第30条 この規約は、総会の議決を経なければ変更できない。
(解散)
第31条 準備組合は、次の場合に解散する。総会において解散の議決をした場合。
(運用規定)
第32条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に運用規程を定め、準備組合運営の促進を図るものとする。

1. 準備組合設立の年の会計年度は、設立の日から平成5年3月31日までとする。
2. この規約は、平成4年8月31日から施行する。