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「すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議」運営規程






(名称)
第1条
 本会は「すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議」と称する。

(目的)
第2条
 本会は、すべての障害児者と家族、支援者、関係者と市民が連帯し、障害児者を取り巻くさまざまな課題を切り拓き、未来に向けて明るい展望を見出し、ノーマライゼーション理念を基盤とした新たな広島の福祉活動と地域づくりを目的とする。

(事業)
第3条
 本会は目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)障害児者と家族、支援者、関係者等が抱える問題と現状を分かりやすく社会へ伝え、市民の理解と支持を得るための広報・啓発
(2)新たな福祉活動と市民社会づくりを進めるための調査・研究
(3)新たな福祉活動と市民社会づくりを進めるための提言
(4)その他必要な事業

(構成)
第4条
 本会は、本会の目的に賛同する関係団体及び賛助会員をもって構成する。

(役員)
第5条
 本会に次の役員を置く。 (1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)監事 2名

(役員の任務)
第6条
 会長は本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、本会の運営を行う。
3.幹事は会長副会長を補佐し、本会の運営を行う。
4.監事は、会務の執行状況及び会計を監査し、総会に報告する。

(役員の選出及び任期)
第7条
 役員は、総会のおいて正会員及び障害者福祉に関する有識者から選出する。
2.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(幹事会)
第8条
 幹事会は、正副会長及び幹事をもって構成する。
2.幹事会は次の業務を行う。
 (1)事業及び予算の執行に関すること
 (2)その他本会の運営に関すること
3.幹事会は必要に応じて会長が招集する。
4.幹事会の議長は、幹事の互選により決定する。

(総会)
第9条
 総会は年1回開催する。ただし会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。
2.総会は次の事項を審議する。
 (1)事業計画及び予算
 (2)事業報告及び決算
 (3)規約及びその他諸規程の制定及び改廃
 (4)役員の選任
 (5)入退会の承認
 (6)その他必要な事項
3.総会は、構成団体の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
4.総会は、会長が招集し、総会の議長は出席者から選出する。

(委員会)
第10条
 幹事会は、必要な委員会を設けることができる。
2.委員会は、必要に応じて有識者の参加を得ることができる。

(事務局)
第11条
 本会の事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局は社団法人広島県社会福祉士会に置く。

(会計)
第12条
 本会の経費は、会員の負担金もしくは賛助金又は寄付金もしくは助成金等をもってこれにあてる。
2.負担金に関する規定は別に定める。

附則
 本規程は2008年(平成20年)12月14日から施行する。



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