(目的)
第1条 この細則は、社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)役員選出規則(以下「規則」という。)第12条の規程に基づき、役員選出に関する細目事項を定めることを目的とする。
(理事の区分及び定数並びに支部選出理事定数配分)
第2条 規則第3条第1項に定める理事の区分及び定数並びに支部選出理事定数配分は、理事会において決定する。
(公示の内容)
第3条 規則第7条第3項の公示の内容について、以下を明示するものとする。理事定数、選出すべき会員理事の人数及び区分並びに任期、支部毎の理事定数、立候補受付開始日、立候補受付締切日、立候補手続き、選出時期、選出方法等。
(立候補の再受付)
第4条 立候補者が定数に満たない場合は、不足する理事数を対象に、1回に限り立候補の再受付を行うことができる。手続きは、当初立候補の受付に準ずるものとする。
(欠員が生じた場合)
第5条 規則第11条の欠員が生じた場合には、欠員が生じた後の理事会において欠員に対する措置を決定するものとする。
(有効な投票の条件)
第6条 規則第5条の規程に基づく、全県選出理事候補者選出のための投票方法は次のとおりとする。
- (1) 立候補者が定数を超えた場合は、立候補者の名前が列記された用紙に同数の○印を伏して投票する。
- (2) 投票は無記名とする。
- (3) ○印が定数より多い場合は、これを無効票とする。
- (4) ○印が定数より少ない場合は、これを有効票とする。
- (5) 郵便でもって投票を行う場合には、選挙管理委員会は投票者の匿名性を確保しなければならない。
(立候補届及び投票用紙)
第7条 立候補届の書式及び投票用紙は本会が定めるものとし、選挙管理委員会が発行するものとする。
附則
1 この細則は2006年9月30日から施行する。