<制定> 2005年2月27日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 この法人は,事務所を広島県広島市南区比治山本町12番地の2に置く。
(目的)
第3条 この法人は,社会福祉の援助を必要とする広島県民の生活と権利を擁護し,社会福祉に関する知識及び技術の県民への普及・啓発を行うとともに,社会福祉事業に携わる専門職員に対する技能の研鑚を行うことにより,地域福祉サービスの推進と発展を図り,もって広島県内における社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 社会福祉の援助を必要とする広島県民の生活支援と権利の擁護に関すること。
(2) 広島県民への社会福祉に関する知識及び技術の普及・啓発に関すること。
(3) 社会福祉士の職務に関する知識及び技術の向上に関すること。
(4) 介護支援専門員の養成及び技能の研鑚に関すること。
(5) 社会福祉及び社会福祉士に関する調査研究に関すること。
(6) 社会福祉士等資格取得の支援に関すること。
(7) 社会福祉団体その他の関係団体との連携に関すること。
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種類)
第5条 本会の会員は,次の4種とし,正会員をもって民法(明治29年法律第89号)上の社員とする。
(1) 正会員 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第28条の規定により社会福祉士の登録を受けた者であって,広島県内に住所又は勤務先を有し,本会の目的に賛同して入会した者
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し,事業の推進を援助するために入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 本会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者
(4) 準会員 次に掲げる者で,広島県内に住所又は勤務先を有し,本会に入会することを希望する者
ア 社会福祉士試験の受験資格を有する者
イ 社会福祉士養成施設及び大学の社会福祉士養成課程に在籍している者
2 賛助会員,名誉会員,準会員の権利等については,総会の議決を経て会長が別に定める。
(入会)
第6条 正会員,賛助会員又は準会員として入会しようとする者は,理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書により,会長に申し込まなければならない。
2 入会は,総会が別に定める基準により,理事会においてその可否を決定し,会長が本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 正会員は,総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は,総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
3 準会員は、総会において別に定める準会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号(賛助会員及び準会員にあっては第3号及び第4号を除き,名誉会員にあっては第3号から第5号までを除く。)のいずれかに該当する場合は,その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 死亡し,若しくは失踪宣告を受けたとき,又は会員である団体が解散したとき。
(3) 法第32条第1項又は第2項の規定により,登録を取り消されたとき。
(4) 法第33条の規定により,登録を取り消されたとき。
(5) 正当な理由がなく,会費,賛助会費又は準会費を3年以上納入しなかったとき。
(6) 除名されたとき。
(退会)
第9条 会員は,理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して,任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,総会において,正会員総数の3分の2以上の議決に基づき,除名することができる。この場合,その会員に対し,除名の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ,又は本会の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既に納入した会費その他の拠出金品は,返還しない。
第3章 役員及び職員等
(役員の種類及び定数)
第12条 本会に,次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以上3名以内
(3) 理事(会長及び副会長を含む。)15名以上20名以内
(4) 監事 2名
(選任等)
第13条 理事及び監事は,総会において選任する。
2 会長及び副会長は,理事会において,理事の互選により選任する。
3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
4 理事に異動があったときは,2週間以内に登記し,登記簿の謄本を添え,遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。
5 監事に異動があったときは,遅滞なくその旨を広島県知事に届け出なければならない。
(職務)
第14条 会長は,本会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は,会長を補佐して本会の業務を掌理し,会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は,理事会を構成し,定款及び総会の議決に基づき,本会の業務を執行する。
4 監事は,次に掲げる業務を行う。
(1) 財産及び会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産及び会計の状況又は業務の執行について,不整の事実を発見したときは,これを総会,理事会又は広島県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは,総会若しくは理事会の招集を請求し,又は第4章若しくは第5章の定めにかかわらず,総会又は理事会を招集すること。
5 監事は,この法人の理事,職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(任期)
第15条 役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,連続して3期(6年)を超えて同一の役員に選任されることはできないものとする。
2 補欠又は増員により選出された役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は,辞任し,又は任期が満了した場合においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは,総会において,出席した正会員の3分の2以上の議決に基づいて,解任することができる。この場合においては,その役員に対し,解任の議決を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第17条 役員の報酬については,無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するために,事務局を設置する。
2 事務局には,事務局長1名その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は,会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,総会の議決を経て,会長が別に定める。
(備付帳簿及び書類)
第19条 事務局には,常に次の帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1) 定款
(2) 社員名簿
(3) 許可,認可等の書類
(4) 登記に関する書類
(5) 理事及び監事の名簿,就任承諾書及び履歴書
(6) 定款に定める議決機関の議事録
(7) 資産台帳
(8) 現年度及び過去3年度の収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(9) 過去5年度の事業報告書及び収支計算書
(10) 過去5年度の各年度末の貸借対照表及び財産目録並びに正味財産増減計算書
(11) 現年度の事業計画書及び収支予算書
(12) 過去3年度の監事が監査に関して作成した書類
(13) 官公署からの示達文書
(顧問及び相談役)
第20条 本会に,顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問は,専門的な事項に関して必要な助言を行うことを職務とし,総会の議決に基づいて,会長が正会員以外の者のうちから委嘱する。
3 相談役は,会長の求めに応じて,本会の運営に関して必要な助言を行うことを職務とし,総会の議決に基づいて,会長が本会の役員経験者のうちから委嘱する。
4 顧問及び相談役は,合わせて5名以内とし,第15条第1項の規定を準用する。この場合において,同項中「役員」とあるのは「顧問又は相談役」と読み替えるものとする。
第4章 総会
(総会の種類)
第21条 本会の総会は,通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条 総会は,正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は,この定款で別に定めるもののほか,本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第24条 通常総会は,毎年3月及び5月に開催する。
2 臨時総会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により,招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により,監事から招集の請求があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は,会長が招集する。
2 会長は,前条第2項の規定による請求があったときは,その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは,正会員に対し,会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその審査事項を記載した書面をもって,少なくとも開会の日の14日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は,その総会において,出席した正会員の中から選任する。
(総会の定足数)
第27条 総会は,正会員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議決)
第28条 総会の議事は,この定款に別に定めるもののほか,出席した正会員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の場合において,議長は,構成員として議決に加わる権利を有しない。
(総会における書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については,その正会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については,次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の現在員数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては,その旨を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には,議長及びその総会において出席した正会員のうちから選任された議事録署名人2名以上が,署名,押印をしなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第31条 理事会は,理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第32条 理事会は,この定款で別に定めるもののほか,次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない本会の業務の執行に関する事項
(理事会の種類及び開催)
第33条 理事会は,通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は,毎年6回開催する。
3 臨時理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって,招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項第4号の規定により,監事から招集の請求又は招集があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は,会長が招集する。
2 会長は,前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は,その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは,理事に対し,会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項及びその内容を記載した書面をもって,少なくとも開会の日の7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は,会長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第36条 理事会は,理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第37条 理事会の議事は,出席した理事の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の場合において,議長は,構成員として表決に加わる権利を有しない。
(理事会における書面表決)
第38条 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については,その理事は出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第39条 第30条の規定は,理事会の議事録について準用する。この場合において,同条中「総会」とあるのは「理事会」と,「正会員」とあるのは「理事」と,「書面表決者及び表決委任者」とあるのは「書面表決者」と読み替えるものとする。
第6章 委員会及び事業部会
(委員会及び事業部会)
第40条 本会は,第4条各号に定める事業を実施するため,必要に応じて委員会及び事業部会を設けることができる。
2 委員会及び事業部会の設置並びに運営に関し必要な事項は,総会の議決を経て会長が別に定める。
第7章 支部組織
(支部組織)
第41条 本会は,総会の議決を経て,市区町又は複数市区町を単位として,支部を置くことができる。
2 支部は,本会の内部組織とし,設置単位の市区町村の区域内において,本会の事業計画に基づき,第4条各号に定める事業を分掌する。
3 支部の運営に関しては,この定款に別に定めるもののほか,理事会の議決を経て会長が別に定める。
4 会員は,その住所又は勤務先を有する市区町に置かれる支部に所属する。
(支部長)
第42条 支部には,支部長1名を置く。
2 支部長は,総会において別に定める方法により,当該支部に所属する正会員の中から選出する。
第8章 財産及び会計
(財産の構成)
第43条 本会の財産は,次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費及び賛助会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(財産の管理)
第44条 本会の財産は,会長が管理し,その方法は,会長が総会の議決を経て別に定める。
(経費の支弁)
第45条 本会の経費は,財産をもって支弁する。
(事業年度)
第46条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第47条 本会の事業計画及び収支予算は,毎事業年度ごとに会長が作成し,その年度開始の日の7日前までに,総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。これらを変更する場合も同様とする。
2 会長は,前項の議決があったときは,直ちにその事業計画書及び収支予算書を広島県知事に届け出なければならない。
(暫定予算)
第48条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第49条 本会の事業報告及び収支決算は,毎事業年度終了後,会長が事業報告書,収支計算書,正味財産増減計算書,貸借対照表及び財産目録等として作成し,監事の監査を受け,その事業年度終了後2か月以内に総会において,出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
2 会長は,前項の議決があったときは,同項に規定する書類を,その会計年度終了後3ヶ月以内に広島県知事に報告しなければならない。
(長期借入金)
第50条 本会が資金の借入をしようとするときは,その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き,総会において,出席した正会員の3分の2以上の議決を経,事前に広島県知事に届け出なければならない。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第51条 この定款は,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,広島県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第52条 本会は,民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項第2号の規定によるほか,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,広島県知事の承認を得て解散することができる。
(残余財産の処分)
第53条 本会の解散のときに有する残余財産は,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,広島県知事の許可を得て,本会と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第10章 補則
(委任)
第54条 この定款に定めるもののほか,本会の運営に必要な事項は,会長が総会の議決を経て,別に定める。
附則
1 この定款は,広島県知事の設立許可のあった日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は,第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず,別紙役員名簿のとおりとし,その任期は,第15条第1項の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。
3 本会の設立当初の事業年度は,第46条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。
4 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は,第47条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる。
● 定款全文(
PDF:161KB/7頁)