(目的)
第1条 この規程は,社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)定款第41条に基づき,支部設置及び運営に関して定めることを目的とする。
(支部の設置)
第2条 本会の支部及び支部を構成する市町は別表のとおりとする。
(事業)
第3条 支部は,定款第4条に定める事業のうち,各支部を基盤に展開することが望ましい事業を実施する。
2 支部は,本会の運営並びに諸事業の実施に協力するものとする。
3 支部は,支部に所属する会員の組織化と交流・研修等をすすめることにより,身近な地域で会員が活動できる場を作り,その地域の実情に即した独自の活動を展開し,本会の目的達成に資するものとする。
(役員)
第4条 支部に次の役員を置く。
(1)支部長 1名
(2)副支部長 若干名
(3)会計 1名
(4)幹事 6名以上20名以内
(5)監事 2名
2 支部長,副支部長,会計は幹事とし定数に含む。
3 支部長は支部正会員の中から選出し本会総会に報告する。
4 支部長以外の役員は支部正会員の中から選出し本会理事会に報告する。
5 幹事には本会理事1名以上を含むものとする。
(職務)
第5条 支部長は支部を代表し,支部の事業・運営を統括する。
2 副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故があるときはその職務を代理し,支部長が欠けたときはその職務を行う。
3 会計は支部会計を適正に執行する。
4 幹事は役員会を構成し支部の業務を推進する。
5 監事は事業及び会計を監査する。
(任期)
第6条 支部役員の任期は原則として2年とする。ただし再任を妨げない。
(会議等)
第7条 支部の会議は次のとおりとする。
(1)支部全体会
(2)支部役員会
2 支部全体会は支部会員をもって構成し,毎年1回以上開催する。
3 支部役員会は支部役員をもって構成し,支部長が必要と認めたときに開催する。
4 支部は第3条の事業を実施するため,必要に応じて委員会等を設置することができる。
(報告)
第8条 支部は次の各号に掲げる事項を,そのつど遅滞なく本会に報告しなければならない。
(1)支部規約を制定し,または変更したとき
(2)予算書及び決算書
(3)事業計画書及び事業報告書
(4)支部役員の選出及び変更
(5)その他支部運営上の重要事項
(支部活動費助成金)
第9条 本会は予算の定める範囲で,所定の手続きを経た支部に対して,支部活動助成金を支給する。
2 支部活動助成金の支給と精算等について必要な事項は別に定める。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,理事会の承認を経なければならない。
附則
1.この規程は,2005年12月10日から施行する。
| 支部 | 支部を構成する市町 |
|---|---|
| 東支部 | 三原市,尾道市,福山市,府中市,世羅町,神辺町,神石高原町 |
| 西支部 | 広島市,大竹市,廿日市市,安芸高田市,府中町,海田町,熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町 |
| 中・南支部 | 呉市,竹原市,東広島市,江田島市,大崎上島町 |
| 北支部 | 三次市,庄原市 |