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第1章 

(目的)
第1条
 この要綱は,社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)定款第4条第1項第1号に基づき,社会福祉の援助を必要とする広島県民の生活と権利を擁護するため,本会が行う権利擁護並びに成年後見制度等に関する事業について定める。

(名称)
第2条
 この事業を,本会権利擁護センター「ぱあとなあ ひろしま」(以下「ぱあとなあ」という。)と呼ぶ。

(事務所)
第3条
 「ぱあとなあ」の事務所は,本会事務局内に設置する。
 「ぱあとなあ」は,前項の事務所の他に事務所を置くことができる。

第2章 

(組織)
第4条
 「ぱあとなあ」の運営は本会会長が統括する。
 「ぱあとなあ」の運営に関して,本会定款第40条第1項に定める事業部会として,本会会員を中心とするぱあとなあ運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 本会会員の権利擁護及び成年後見活動に関して,ぱあとなあ全体会議(以下「全体会議」という。)を設置する。

第3章 

(事業内容)
第5条
 「ぱあとなあ」は,その目的遂行のために次に掲げる事業を行う。
(1)本会会員成年後見人候補者及び後見監督人候補者の名簿管理
(2)本会会員成年後見人候補者及び成年後見監督人候補者の紹介
(3)成年後見人及び成年後見監督人の支援
(4)権利擁護及び成年後見制度に関する調査,研究及び研修
(5)権利擁護及び成年後見制度に関する相談及び広報啓発活動
(6)本会が行う法人後見活動等に関する検討
(7)社団法人日本社会福祉士会から委託された事務
(8)本会会員の権利擁護及び成年後見活動に関する支援
(9)本会支部における権利擁護及び成年後見活動に関する支援
(10)その他目的遂行のために必要な事業

第4章 ぱあとなあ運営委員会

(運営委員会の組織)
第6条
 委員会は,15人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者の中から理事会の承認を得てセンター長が委嘱する。
(1)本会理事
(2)社団法人日本社会福祉士会が主催する成年後見人養成研修終了者で,権利擁護センター「ぱあとなあ」後見人候補者名簿に登録した者
(3)本会会員で権利擁護及び成年後見制度に関して相当の知識と熱意がある者
(4)本会会員以外の学識経験者
 委員会は,「ぱあとなあ」の事業遂行のため,必要な小委員会を設置することができる。

(委員長)
第7条
 委員長は本会理事の職にある者とする。
 委員長は委員会を代表し,会議を主催する。

(副委員長)
第8条
 委員会に副委員長を置くことができる。
 副委員長は,原則として委員の互選によって定めるものとする。
 副委員長は若干名とし,委員長を補佐し,委員長に事故ある時はその職務を代理する。

(事務担当委員)
第9条
 委員会に事務担当委員を置くことができる。
 事務担当委員は,原則として委員の互選によって定めるものとする。
 事務担当委員は若干名とし,「ぱあとなあ」の運営にかかる庶務を遂行する。

(任期)
第10条
 委員の任期は2年間とし,再任は妨げない。
 補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)
第11条
 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
 委員会は,委員の過半数の出席がなければ開催できない。
 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させて意見を求めることができる。
 委員会の議事は出席委員の過半数をもって決する。なお,可否同数の場合は,委員長の決するところによる。

第5章 ぱあとなあ全体会議

(構成員)
第12条
 全体会会議は次の者をもって構成する。
(1)委員会委員
(2)社団法人日本社会福祉士会が主催する成年後見人養成研修終了者で,権利擁護センター「ぱあとなあ」後見人候補者名簿に登録した者
(3)社団法人日本社会福祉士会が主催する成年後見人養成研修を受講中の者
(4)本会会員で権利擁護及び成年後見制度に関して相当の関心と熱意がある者で,全体会へ参加を希望する者
(5)その他委員会が必要と認める者
 構成員は,「ぱあとなあ」の事業運営に積極的に協力するとともに,社会福祉士が取り組むべき権利擁護並びに成年後見活動について,自らの資質向上に努めるものとする。

(会議)
第13条
 全体会議は必要に応じて委員長が招集する。
 全体会議は,必要に応じて次の事項について協議,情報交換,研修等を行う。
(1)「ぱあとなあ」の運営に関すること
(2)本会会員の権利護及び成年後見活動に関すること
(3)本会支部における権利護及び成年後見活動に関すること
(4)その他目的遂行のために必要な事項

第5章 

(改正)
第14条
 この要綱の改正は、本会理事会の議決を経ることとする。

(補足)
第15条
 この要綱に定めるもののほか,本事業の運営に必要な事項は別に定める。


1.この要綱は2005年10月18日から施行する。




運営要綱全文( PDF:10KB/3頁



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