規則第5号
2005年2月27日制定
(目的)
第1条 この規則は、社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)定款第18条第4項の規定に基づき、事務局の組織及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2条 事務局は、本会 定款第2条に定める事務所の中に置く。
2.前項の規定にかかわらず、必要があるときは、理事会の決定により、他の場所に臨時の事務局を置くことができる。
(開設日及び時間)
第3条 事務局は、月曜日から金曜日までの毎日、午前8時30分から午後5時15分までの間、業務を行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の号に掲げる日は休業日とする。
(1)国民の祝日及び振替休日
(2)年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの各日)
(所掌事務)
第4条 事務局は、本会 定款第19条各号に定める書類の整備のほか、次の各号に定める事務を処理する。
- (1)本会の役職員及び機関に関すること
- (2)本会の会員情報の管理に関すること
- (3)支部及びその他の内部組織との連絡調整に関すること
- (4)本会の文書及び公印の管理に関すること
- (5)本会の会計及び契約並びに資産の管理に関すること
- (6)事務所の維持管理に関すること
- (7)登記に関すること
- (8)その他の庶務
2.事務局は、前項各号に定める事務のほか、ニュースの発行、資料の作成その他必要な事業を行う。
(事務局長)
第5条 事務局長は、理事会の同意を経て、原則として理事の中から会長が委嘱する。
2.事務局長は、会長の命を受けて事務局を統括する。
(事務局長代理)
第6条 会長が必要と認めた場合に、事務局長代理を置くことができる。
2.事務局長代理は、理事会の同意を経て、理事の中から会長が委嘱する。
3.事務局長代理は、会長が定めた範囲で、事務局長の職務を代行する。
(事務局次長)
第7条 会長が必要と認めるときは、事務局次長を置くことができる。
2.事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長の命を受けて事務局の日常業務を掌理する。
(職員)
第8条 定款第18条第2項の定めるところにより、事務局に職員を置く。
2.職員は、事務局長の命を受けて、事務局の事務を分掌する。
(委任)
第9条 この規則に定めるほか、事務局の運営に必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
(改正)
第10条 この規則を改正するときは、総会の承認を得なければならない。
附則
1.この規則は、本会の設立許可があった日から施行する。