規則第4号
2005年2月27日制定
(目的)
第1条 この規則は、社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)定款第17条第2項及び第3項に基づき、本会の役員他会員が会務に従事した場合の費用弁償の基本的事項について定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この規則の適用の対象となる会務とは、次の各号に掲げる活動をいう。
- (1)役員が、定款に定める理事会、又は理事会が特に必要と認める業務に参加すること。
- (2)役員が、社団法人日本社会福祉士会(以下「本部」という。)の会議他連絡調整等のために会長の命を受けて出張すること。
- (3)委員会等の補助組織の会議の構成員としてその会議に出席し、又はその業務に参加すること。
- (4)その他会長が特に費用弁償することを承認して行う事業等に参加すること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に揚げる場合は、原則として費用弁償の対象としない。
- (1)本会の正会員が総会に参加する場合。
- (2)定款による機関及び補助組織の構成員としてではなく、単に傍聴者として参加する場合。
- (3)本部の総会、学会に参加する場合。
- (4)本部の理事または代議員として、本部の理事会または代議員会に参加する場合。
- (5)その他あらかじめ費用弁償の対象としない旨告知された事業に参加する場合。
(範囲)
第3条 この規則によって弁償を受けることができる費用は、予算の範囲内において、次の各号に定めるものに限る。
- (1)会務に従事するために要する交通費(以下「交通費」という。)の実費。
- (2)会務に従事するために要する宿泊費(以下「宿泊費」という。)
- (3)その他の経費で、理事会が特に必要と認めたもの。
(交通費)
第4条 交通費は、会務に参加するために順路によって要する船賃、鉄道運賃、バス運賃、航空運賃の往復料金とする。
2 前項の鉄道運賃は、普通料金に特別料金(急行及び特急料金等。グリーン料金は含まない。)を加えた額とする。
3 やむを得ない事情によりタクシーを利用した場合は、タクシー利用料金を加算する。
(宿泊費)
第5条 宿泊費は、次の各号に掲げる場合に支給する。
- (1)複数日にわたって会務に従事するために宿泊の必要がある場合。
- (2)会務に参加するために事前に宿泊の必要がある場合。
- (3)前号以外で、理事会が必要と認めた場合。
2 支給額は、宿泊に要した実費とし、1泊あたり7,000円を上限とする。ただし、あらかじめ主催者等から宿泊場所・宿泊費を指定された場合は、それに従うものとする。
(費用の請求)
第6条 費用の弁償を受けようとする者は、別に定める「費用請求書」を本会事務局に提出しなければならない。
(前渡し)
第7条 本人が希望する場合には、要する金額を前渡しすることができる。
2 前項の規定により費用の前渡しを受けた者は、当該会務終了後20日以内に、別に定める「費用精算書」を提出し精算をしなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定める外、必要な細目事項は、理事会において別に定める。
(改正)
第9条 この規則を改正するときは、総会の承認を得なければならない。
附則
1.この規則は、本会の設立許可があった日から施行する。