規則第3号
2005年2月27日制定
2006年3月18日改正
(目的)
第1条 この規則は、社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)定款第13条第1項に基づき、役員選出に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(役員の種類)
第2条 この規則において「役員」とは、会長並びに副会長を含む理事及び監事をいう。
(理事の区分及び定数)
第3条 理事を次のとおり区分する。
- (1)会員理事 15名以上20名以内
- ア 支部選出理事 16名以内
- イ 全県選出理事 4名以内
- (2)外部理事 会員理事定数の枠内で、2名以内の外部理事を置くことができる。
2 前項第1号に規程する支部選出理事の定数は、10月1日現在の会員定数に比例して配分する。
計算結果に小数点以下の端数を生じたときは四捨五入する。ただし、上記の計算結果に関わらず各支部は最低2名の定数を保有するものとし、上記計算の結果理事定数の合計に余剰を生じたときは、四捨五入で繰り上がって複数の定数配分となった支部のうち、小数点以下が最も少ない支部の定数を1名減ずるものとする。
3 前項第2号に規定する外部理事とは、定款第5条に定める本会の会員でない理事をいう。
(監事の区分及び定数)
第4条 監事を次のとおり区分する。
- (1)会員監事 2名
- (2)外部監事 会員監事定数の枠内で、1名以内の外部監事を置くことができる。
2 前項第2号に規定する外部監事とは、定款第5条に定める本会の会員でない監事をいう。
(候補者選出方法)
第5条 本会の役員候補者の選出方法は、次のとおりとする。
- (1)会員理事 立候補制とする。
- ア 支部選出理事は,支部ごとに立候補者の中から支部役員の合議により候補者を選出する。
- イ 全県選出理事は,立候補者の中から正会員の投票により候補者を選出する。
- (2)外部理事 理事会の議決により候補者を選出する。
- (3)会員監事 理事会の議決により候補者を選出する。
- (4)外部監事 理事会の議決により候補者を選出する。
2 前項第1号の全県選出理事候補者選出の投票方法については、理事会において別に定める。ただし立候補者が定数を超過しない場合は投票を行わず、全員を候補者とする。
(会員理事の立候補)
第6条 会員理事に立候補する場合の要件は、次のとおりとする。
- (1)立候補者は、定款第5条に規定する正会員であること。
- (2)立候補の時期は、役員改選にあたる総会の前の別に定める期間とする。
- (3)立候補の受付は、郵送によることとし、締切日の消印を有効とする。
- (4)立候補者は、所定の立候補届に立候補理由を明記し、提出しなければならない。
- (5)立候補者は,支部選出理事及び全県選出理事に重複して立候補できない。
2 立候補者は、立候補にあたり正会員2人の推薦を必要とする。その場合には、推薦者は次の条件をすべて満たすことを要する。
- (1)推薦者は、所定の推薦書に推薦理由を明記すること。
- (2)推薦者が推薦できる立候補者は、1人とする。
- (3)推薦者は、立候補できない。
3 前項第2号の外部理事候補者の選出基準については、理事会において別に定める。
(選挙管理委員会)
第7条 役員選出にかかる公正な事務を行うため、選挙管理委員会を設置する。
2 選挙管理委員会の委員定数は、4人とする。
3 選挙管理委員会は、会員理事選出のための公示を、立候補受付期間開始日の2週間前までに行う。
4 選挙管理委員会は、20日以上30日を超えない範囲で、立候補受付期間を定めなければならない。
5 選挙管理委員会は、立候補の受付及び審査を行い、支部選出理事立候補者名簿を整え、各支部役員会へ提出する。
6 選挙管理委員会は、立候補の受付及び審査を行い、全県選出理事立候補者名簿を整え、会員宛てに送付する。
7 選挙管理委員会は、理事会による外部理事及び監事候補者の選出並びに各支部による会員理事の選出及び正会員の投票による会員理事の選出を受けて、役員候補者名簿を整え、総会に提出する。
(選挙管理委員)
第8条 選挙管理委員は、正会員の中から公募し抽選により選出され、会長が委嘱する。
2 前項の公募方法等の細目については、理事会において別に定める。
3 選挙管理委員は、会員理事に立候補し、または立候補者を推薦することができない。
4 選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選により選出する。
5 選挙管理委員の任期は、役員改選にあたる総会の当日までとする。
6 第1項により選出された委員の名簿は、会長が会員に公表する。
(役員候補者名簿の公示)
第9条 役員候補者の名簿は、役員選任のための総会の議案とともに、会員宛に送付される。
(役員選任方法)
第10条 総会において役員を選任する方法は、次のとおりとする。
- (1)会員理事 出席者による信任投票を行い、過半数をもって決する。
- (2)外部理事 出席者による信任投票を行い、過半数をもって決する。
- (3)会員監事 出席者による信任投票を行い、過半数をもって決する。
- (4)外部監事 出席者による信任投票を行い、過半数をもって決する。
(欠員)
第11条 役員に欠員が生じた場合の措置は、理事会において別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるものの他、細目に関する事項は、理事会において別に定める。
(改正)
第13条 この規則を改正するときは、総会の承認を得なければならない。
附則
1.この規則は、本会の設立許可があった日から施行する。
2.この規則は、2006年3月18日から施行する。
| 候補者の選出 | 選管の役割 | 総会での選任方法 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会員理事 | 立候補 | @立候補の受付と審査 | ||
| 支部選出理事 | ※ 支部選出の場合,支部役員会の合意によって、立候補者の中から、定数までの役員候補者を選出する。 | A各支部への立候補者名簿提出 B支部の選出を受けて、総会への会員理事候補者名簿の提出 | 信任投票(過半数による) | |
| 全県選出理事 | ※ 全県選出の場合,立候補者が定数を超過した場合,総会出席者による選挙を行う。 | C総会への会員理事候補者名簿の提出 | 投票(定数までの上位得票者) | |
| 外部理事 | 理事会の議決による | 総会への役員候補者名簿の提出 | 信任投票(過半数による) | |
| 監事 | 理事会の議決による | 信任投票(過半数による) | ||
規則全文(PDF:15KB/3頁)