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規則第2号
2005年2月27日制定


(目的)
第1条
 この規則は、社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)定款第7条の規定に基づき、本会の会費の取扱いについて基本的事項を定めることを目的とする。

(年会費)
第2条
 本会の正会員の年会費は、4,000円とする。
 本会の賛助会員の会費は、法人の場合は年間1口10,000円、個人の場合は年間1口5,000円とし、各々1口以上の賛助会費を必要とするものとする。
 本会の準会員の年会費は、一般3,000円、学生2,000円とする。
 一旦納入された年会費は、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(委任)
第3条
 この規則に定めるもののほか、本会の会費等に関して必要な細目事項は、理事会において別に定める。

(改正)
第4条
 この規則を改正するときは、総会の承認を得なければならない。

附則
1.この規則は、本会の設立許可があった日から施行する。


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