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規則第1号
2005年2月27日制定


第1章 

(目的)
第1条
 この規則は、社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)定款第5条及び第6条の規定に基づき、本会の会員の入会基準等の基本的事項を定めることを目的とする。


第2章 正会

(正会員の入会基準)
第2条
 本会の正会員は、次の各号に定める基準を満たすものとする。
(1)社団法人日本社会福祉士会(以下「本部」という。)の入会基準を満たした正会員であること。
(2)所定の会費を本会に対して納入すること。

(正会員の入会申込)
第3条
 本会への入会は、定款第6条に定める入会申込書によって行われなければならない。

 前項の入会申込書は、本部の入会申込書をもって替えることができる。


第3章 賛助会

(賛助会員の入会基準)
第4条
 定款第5条第1項第2号に規定する賛助会員の入会は、次の各号に定める基準を満たすものとする。
(1)本会の目的に賛同し、本会の事業推進を援助すること。
(2)個人の場合は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第28条の規定により社会福祉士の登録を受けた者でないこと。
(3)本会理事会において、賛助会員として適切であると承認を受けること。または、本部の賛助会員であって、本会の賛助会員として入会を希望するときは本部の推薦を受けること。
(4)所定の年会費を本会に納入すること。

 前項第2号により入会しようとする者は、入会後に法第28条の規定により社会福祉士の登録を受けた場合は、賛助会員を退会した上で第2条に規定する正会員として改めて入会しなければならない。

(賛助会員の入会申込)
第5条
 本会への入会は、会長が別に定める入会申込書によって行われなければならない。


第4章 準会

(準会員の入会基準)
第6条
 定款第5条第1項第4号に規定する準会員の入会は、次の各号に定める基準を満たすものとする。
(1)本会の目的に賛同すること。
(2)法第28条の規定により社会福祉士の登録を受けた者でないこと。
(3)本会理事会において、準会員として適切であると承認を受けること。
(4)所定の年会費を本会に納入すること。

 入会後に法第28条の規定により社会福祉士の登録を受けた場合は、準会員を退会した上で本部の正会員もしくは第2条に規定する本会の正会員として改めて入会しなければならない。

(準会員の入会申込)
第7条
 本会への入会は、会長が別に定める入会申込書によって行われなければならない。


第5章 

(委任)
第8条
 この規則に定めるもののほか、入会に関して必要な細目事項は、理事会において別に定める。

(改正)
第9条
 この規則を改正するときは、総会の承認を得なければならない。


1.この規則は、本会の設立許可があった日から施行する。

2.この規則の施行の時点で既に本会に入会することを承認されている者は、この規則の適用があったものとみなす。




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