(趣旨)
第1条 私たち社会福祉士は、社会的な援護やインクルージョンを必要とする人々が安心して、また、希望をもって同じ時代・地域を生きていくことができるようにと願い、様々な社会貢献活動を展開している。
このような、自立生活を支援する活動を展開する上において、現行の公的制度サービスには制約が多く活用が困難な場合が多い。しかも親族友人知人といった私的な人間関係も希薄であるために援助を受けられない状況の人々にとっては、当面の“生きていくための資金・準備金”が必要である。
また、その資金援助がないために、支援の内容が中途半端なものになってしまったり、個人的支援の限界を招いてしまったりと、真の自立支援につながらない事態が数多く生じている。
このような中、社団法人広島県社会福祉士会(以下、「本会」という。)会員が行う自立生活支援のための活動について、賛同するものによる寄付金を財源として、緊急かつ柔軟に“生きていくための資金・準備金”援助等を行うこととし、このために必要な事項について定めることとする。
(基金の構成)
第2条 この基金は、次の各号をもって構成する。
(1)本会会員による寄付金
(2)この活動に賛同する者による寄付金
(3)その他の収入
(基金の管理)
第3条 この基金は、特別会計を設け、銀行預金その他最も安全かつ確実有利な方法で管理するものとする。
2 この基金による積立金ならびに運用益は、第5条に示す活動のために充てるものとする。
(基金管理委員会)
第4条 この基金の造成及び管理を行うため、基金管理委員会を置く。
2 基金管理委員会は、ホームレス支援委員会が兼ねる。
3 基金管理委員会に関し、必要な事項は別に定める。
(貸付事業等事業)
第5条 この基金積立金および運用益により、次のとおり貸付事業等を実施することとする。
2 貸付の対象は、自立生活を希望する者であって本会会員の相談援助・支援を受け、複数の会員による推薦が得られる者(以下、利用者という)とする。
3 利用者に対する貸付金償還については、当該者を支援する会員が責任をもって行う。
4 利用者に対する貸付内容及び金額、返済に関することは、表1のとおりとする。
| 自立生活支援のための活動分野 | 生きていくための資金・準備金の 貸付内容 | 貸付金額 | 返済期間 |
|---|---|---|---|
| ホームレス自立支援活動 |
①路上生活者の求職活動資金 (プリペイド式携帯電話、面接のための交通費、自転車代、写真代) ②路上生活者の住宅確保資金 (敷金・礼金、初動家賃他) ③路上生活者の当面の生活資金 (給与入手までの食費、交通費、家財、道具購入ほか) ④その他、必要と認めるもの | 予算の範囲内での必要額 | 可及的速やかに返済させる期間 |
(貸付手続き)
第6条 貸付に伴う手続きは以下のとおりとする。
(1)上記貸付金が必要と判断した会員(以下、「当該会員」という。)は、他の会員1名以上の賛同を得、貸付の内容・金額・理由等を記載した申請書(様式1)を、本会事務局に通知する。
(2)本会事務局は、基金管理委員に速やかに連絡をとり、貸付の適否を決定する。
事務局及び基金管理委員の過半数の同意が得られたものを貸付適当とする。
(3)貸付適当と判断された場合、本会事務局は当該会員にその旨通知するとともに、貸付金の送金処理を速やかに行う。
(4)貸付適当の連絡を得た当該会員は、利用者との間で借用書(様式2)の締結を行い、貸付金の貸与を行う。
(5)当該会員は、借用書の本書〔正〕を本会事務局へ送付する。(借用書のコピーを当該会員が所持しておく。)
(6)本会事務局は、借用書〔正〕を保管する。
(7)利用者から返済金を預かった当該会員は、速やかに本会事務局へ送金する。
(8)返済が終了した時点で、本会事務局は当該会員を通じ、利用者へ借用書〔正〕を返還する。
(定めなき事項の処理)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
1.この要綱は、平成18年4月1日より施行する。
運営要綱全文(
PDF:9KB/2頁)