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(目的)
第1条
 この規程は,社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)定款第40条第2項に基づき,本会の事業を実施するための委員会及び事業部会の設置並びに運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条
 この規程において「委員会」とは,委員会及び研究会等の名称のいかんを問わず,本会事業の企画・研究・調査等の推進を目的として継続的または期間を定めて設置する機関をいう。
 この規程において「事業部会」とは,委員会及び研究会等の名称のいかんを問わず,本会事業の実施を目的として継続的または期間を定めて設置する機関をいう。
 事業部会の設置並びに運営に関して必要な事項は,理事会の議決を経て,各事業運営要綱において定める。

(委員会の区分)
第3条
 委員会を次のとおり区分する。
(1)研究を目的としその企画運営を担う委員会
(2)本会の事業・実務の推進を目的としその企画運営を担う委員会
(3)その他,特務事項の遂行を目的としてその一定期間特別に設置される委員会

(委員会の設置)
第4条
 委員会を新たに設置するときは,理事または事務局長による起案に基づき理事会に申請し,承認を受けなければならない。
 前項の申請に当たっては,目的・事業計画・予算・委員長及び委員人数構成等の案について明確にしなければならない。

(委員長の選任)
第5条
 委員長は,理事会において原則として理事の中から選任されるものとする。
 委員長が欠けたときは,理事会においてすみやかに後任の委員長を選任しなければならない。
 委員長は複数の委員会を兼任しないものとする。ただし,理事会で必要と認められた場合はその限りではない。

(委員長の任期)
第6条
 委員長の任期は,本会定款第15条に規定された理事としての任期と同一とする。
 委員長は,任期満了または辞任後においても,後任者が就任するまでの間,その職務を行わなければならない。
 理事でない委員長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,連続して3期(6年)を超えて選任されることはできないものとする。

(委員長の解任)
第7条
 委員長が次の各号のいずれかに該当するときは,理事会において3分の2以上の議決に基づき,解任することができる。この場合,その委員長に対し,議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他委員長としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(委員会の解散)
第8条
 委員会を終了あるいは解散するときは,委員長の申請に基づき理事会の承認を経なければならない。
 ただし,第3条第1号及び第3号に区分される委員会については,理事会がその終了あるいは解散する時期を決定することができる。
 第1項の申請に当たっては,その理由について明確にしなければならない。

(委員会の責務)
第9条
 委員長は,当該委員会の年度事業計画・予算,ならびに次年度事業報告・決算を別に定める様式により会長が指定する期日までに作成し,会長に提出しなければならない。
 委員長は,委員会開催の都度遅滞なく議事録を作成し事務局に保管しなければならない。
 委員長は,委員会活動の進捗状況及び収支状況を明らかにし,必要に応じて理事会に報告しなければならない。

(副委員長)
第10条
 委員長は,委員会において運営上必要があると認めるときは,副委員長を委員の中から選任することができる。
 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき,後任の委員長が理事会で選任されるまでの間その職務を代行する。

(事務担当委員)
第11条
 委員長は,委員会において運営上必要があると認めるときは,事務担当委員を委員の中から選任することができる。
 事務担当委員は,委員会の運営にかかる庶務を遂行する。

(委員)
第12条
 委員は2名以上とし,原則として過半数を本会会員とする。
 委員は委員長が選任し理事会に報告し,会長が委嘱する。
 理事でない委員は複数の委員会を兼務しないものとする。ただし,当該委員会の委員長からの要請があり,かつ当該委員が兼務することを了解している場合には,理事会において協議の上,兼務を認める場合がある。

(個別運営)
第13条
 委員長は,以下の各号を,所轄する委員会について個別に決定し内規運用するものとする。
(1)委員の人数構成
(2)委員の解任・補充
(3)委員の公募方法
(4)委員の任期(ただし,原則として1年以上とする。)
(5)委員会の開催方法
(6)部会・チーム等の設置
(7)議決の方法
 ただし,第3条第2号及び第3号に区分される委員会については,前項の規定にかかわらず,理事会は前項各号について決定し指定することができる。

(費用弁償)
第14条
 委員会活動に伴う旅費等費用の弁償事項は,別に定める「社団法人広島県社会福祉士会費用弁償に関する規則(2005年,規則第4号)」の規定に従う。

(規程の改廃)
第15条
 この規程の改廃は,理事会の承認を経なければならない。

附則
1.
この規程は,2005年10月8日から施行する。




規程全文( PDF:10KB/3頁



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