(目的)
第1条 この規程は、社団法人広島県社会福祉士会(以下「本会」という。)における、社団法人日本社会福祉士会(以下「本部」という。)定款第15条第3項に定める代議員の選出に関する事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則にいう代議員とは、本部の総会において社団法人の社員としての表決権を行使することを委任された正会員をいう。
(選挙管理委員会)
第3条 代議員の選出に関する事務及び管理は、本会役員選出のために設けられている選挙管理委員会が主管する。
(職務)
第4条 代議員の職務は、正会員の意向を本部の運営に反映するとともに、本部の動向を本会に伝達する役割を担う。そのため、本会から選出された代議員は本部の総会に出席するのみならず、本会の役員会等に出席して情報伝達に努めるとともに、本会は代議員が双方向で情報伝達を行えるよう配慮する。
(代議員候補者の選出)
第5条 代議員候補者の選出は、本会役員選出規則第5条に定める全県選出理事候補者の選出方法に準じて、本部から通知される人数までの選出を行う。ただし、本部の理事及び監事は候補者になることはできない。
(代議員の選出)
第6条 代議員の選出は、本会総会において出席者による信任投票を行い、過半数をもって決する。
(辞任)
第7条 代議員は、やむを得ない事情があるときは、任期の途中であっても任意に辞任す
ることができるものとする。
(予備代議員)
第8条 立候補者が定数を超えて選挙が行われた場合、選出された代議員以外の候補者を所定の任期中の予備代議員とし、代議員に欠員が生じた時、投票における得票数の順に従い、代議員に就任するものとする。ただし、その者の任期は欠員となった者の残り期間とする。
(欠員補充)
第9条 代議員の定数に対して欠員が生じ、前条の方法によって代議員を補充できない場合には、第5条及び第6条に定める方法によって、原則として欠員の補充を行う。この場合新たに就任した代議員の任期は前条但し書きによる。
(選出時期)
第10条 選出は本部の指示する期間内に行うことを原則とするが、本会役員と同時に代議員の選出を行う場合で本部の代議員の任期と合致しない場合には、翌年の代議員に就任することをあらかじめ会員に周知したときに限り、前年の選出結果を流用することができる。この場合本部の定める方法により、新たに選出された代議員としての手続きを行うものとする。
(任期)
第11条 代議員の任期は本部の定める4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とし、再任を妨げない。ただし、連続して4期(8年)を超えて選任されることはできない。
附則
1.この細則は2008年5月31日から施行する。